結論:週20時間以上と31日以上の雇用見込みが目安、令和10年10月から週10時間以上

確認日は2026-10-17です。厚生労働省とハローワークの公式ページで確かめられたことは次の5点です。

退職後の失業給付は退職時の離職票と失業給付(基本手当)、社会保険の側の条件はパート・アルバイトの美容師の社会保険と扶養の収入基準で整理しています。自分が加入対象かどうかは、このページでは判断しません。

加入要件の現在と令和10年10月1日からの変更

項目現在令和10年10月1日から
1週間の所定労働時間20時間以上10時間以上
雇用の見込み31日以上改正の概要資料に変更の記載なし(週所定労働時間のみ変更と記載)
根拠厚生労働省「雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ)」雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)。厚生労働省職業安定局の資料

改正の概要資料は、これにより雇用保険の被保険者と受給資格者になる人を、求職者支援制度の支援対象から除外しないとも書いています。新しく対象になる人の給付の額や、失業の認定の細目は、このページでは確認していません。

31日以上の雇用見込みと所定労働時間の扱い(ハローワークのQ&A)

場面ハローワークの記載
雇用契約期間が1か月のとき暦の大の月は、契約更新条項の有無にかかわらず31日以上の雇用見込みがあるため、雇い入れ日から加入が必要。暦の小の月は、31日以上の雇用の見込みがあれば加入が必要
所定労働時間が週20時間未満に変わったとき資格喪失の手続きが必要。変更が臨時的・一時的(概ね6か月以内。育児・介護のための短縮で、20時間以上の条件に復帰することが就業規則等で確認できるときは、その子が小学校就学の始期に達するまでまたは介護の必要がなくなるときまで)なら手続きは不要
雇用保険の加入状況を確認したいとき(事業所向けの案内)電話では答えられない。雇用保険適用事業所台帳等を持参し、所在地を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所情報提供請求書」を提出する

確認できたことと、できていないこと

論点状態根拠
週20時間以上・31日以上の雇用見込みという現在の加入要件確認できた(2026-10-17)厚生労働省「雇用保険制度 Q&A」、ハローワーク東京のQ&A
令和10年10月1日からの週10時間以上への変更確認できた(2026-10-17)厚生労働省職業安定局雇用保険課の資料(職業安定分科会雇用保険部会 第205回)
社会保険の適用拡大の対象は雇用保険にも加入確認できた(2026-10-17)厚生労働省「適用拡大 Q&A」
週10時間以上に変わった後の給付の額・失業の認定の細目未確認施行前で、省令・告示の確認はしていない
美容業に限った雇用保険の加入条件の公式の記述未確認確認した資料に美容業を名指しした記載は見当たらない
個別の被保険者資格の有無、会社が手続きをしていないときの対応判断しない雇用条件の個別事情による。管轄のハローワークへの確認が必要

参照した公式資料

確認日2026-10-17。加入要件や施行日は改正されることがあるため、手続きの前に管轄のハローワークで確かめてください。

関連ページ

よくある質問

パート・アルバイトの美容師は雇用保険に入れますか?

厚生労働省のQ&Aによると、雇用保険の適用事業所に雇用される人が、1週間の所定労働時間20時間以上と31日以上の雇用見込みのどちらにも当たれば、パートやアルバイトという名称や、事業主・労働者の加入希望の有無にかかわらず、原則として被保険者になります。

雇用保険に入る週の労働時間は、10時間に下がりますか?

厚生労働省職業安定局の資料によると、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)により、被保険者の要件のうち週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変わります。施行は令和10年10月1日です。

勤務時間が減って週20時間未満になったら、雇用保険はどうなりますか?

ハローワークのQ&Aは、1週間の所定労働時間が20時間未満になったときは資格喪失になるとしています。変更が臨時的・一時的(概ね6か月以内など)の場合は資格喪失の手続きは必要ありません。