通知13本の発出日・番号・分野(発出日順)
美容師の施術の範囲は、法律の条文だけでなく、厚生労働省の通知で示されています。本サイトが通知の原文で発出日と番号を確認できたものを、発出日順に並べます。表にない通知は「ない」という意味ではなく、本サイトが原文を確認していないものです。
| 発出日 | 番号 | 通知名 | 分野 | 解説ページ |
|---|---|---|---|---|
| 昭和56年6月1日 | 環指第95号 | 理容所及び美容所における衛生管理要領について | 衛生管理 | 本ページの範囲では解説ページなし |
| 平成13年11月8日 | 医政医発第105号 | 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて | 医師法(脱毛・ピーリング) | 脱毛・ピーリング・HIFU |
| 平成19年10月4日 | 健発第1004002号 | 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について | 出張・訪問 | 出張・訪問美容の対象範囲 |
| 平成20年3月7日 | 健衛発第0307001号 | まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について | まつげエクステ | まつげエクステの合法性 |
| 平成22年2月18日 | 健衛発0218第1号 | まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について | まつげエクステ | まつげエクステの合法性 |
| 平成24年11月28日 | 健衛発1128第1号 | まつ毛エクステンションによる安全性の確保について | まつげエクステ | まつげエクステの合法性 |
| 平成25年6月28日 | 健衛発0628第5号 | まつ毛エクステンションに係る教育プログラムと情報提供等について | まつげエクステ | まつげエクステの合法性 |
| 令和5年7月3日 | 医政医発0703第5号 | 医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて | 医師法(アートメイク) | アートメイクの合法性 |
| 令和6年6月7日 | 医政医発0607第1号 | 医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について | 医師法(HIFU) | 脱毛・ピーリング・HIFU |
| 令和7年8月15日 | 医政発0815第21号 | 美容医療に関する取扱いについて | 医師法(脱毛・アートメイク・HIFU) | 脱毛・ピーリング・HIFU |
| 令和8年3月26日 | 健生発0326第1号 | 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の一部改正について | 出張・訪問 | 出張・訪問美容の対象範囲 |
| 令和8年3月26日 | 健生衛発0326第1号 | 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象等について(一部改正) | 出張・訪問 | 出張・訪問美容の対象範囲 |
| 令和8年3月26日 | 健生衛発0326第2号 | 出張理容・出張美容に関する条例等の制定状況等について(情報提供) | 出張・訪問 | 出張・訪問美容の対象範囲 |
発出日と番号は、各通知の原文の冒頭または引用された記載で確認したものです。原文はいずれも厚生労働省のサイトで公開されています。
分野ごとの通知の数
- まつげエクステ: 4本(平成20年〜平成25年)。平成24年11月28日の通知の本文には、まつ毛エクステンションの施術には美容師免許が必要であることはこれまで通知で明示してきたとの記載があります。
- 医師法に関わる施術: 4本(平成13年・令和5年・令和6年・令和7年)。それぞれ脱毛行為等、アートメイク、高密度焦点式超音波(HIFU)を用いた施術、美容医療全般を扱う通知です。
- 出張・訪問: 4本(平成19年に1本、令和8年3月26日に3本)。令和8年3月26日には、同日付の別の通知(対象等のQ&A改定)も出ていますが、この表には載せていません。
- 衛生管理: 1本(昭和56年の衛生管理要領)。
この一覧でわからないこと
- 通知の内容を、個別の施術に当てはめて、違反に当たるかどうかは、本サイトでは判断しません。
- 通知が現在も有効か、その後に改正・廃止されていないかは、原文と厚生労働省の最新の公表でご確認ください。
- 自治体が独自に出している通知・条例は、この表の範囲外です。所在地を管轄する保健所・都道府県等にご確認ください。
条文ごとの処分・罰則は罰則の対応表、施術と職種の全体像は施術×職種 境界マップで整理しています。
一次情報: 厚生労働省が公開する各通知の原文(厚生労働省)。各通知の詳しい出典URLは、上の解説ページに掲載しています。