参照した公式資料

結論:届出・承認の有無は自治体の条例・要綱で決まり、国の通知は一律の手順を示していない

出張・訪問美容の届出について、本サイトが原文で確かめられたことは次の3点です(確認日2026-10-09)。

届出書の様式、提出先の窓口、提出期限といった手順は、確認した国の通知には書かれていません。個別の自治体の手順は、本ページでは確認していません。

健生衛発0326第2号の原文(届出・承認の部分)

都道府県等によっては、条例又は要綱等において出張理容・出張美容の実施主体を理容所又は美容所に限定していない場合や都道府県知事(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)への届出・承認の規定を設けていない場合もあるものと承知していますが、これまでも要領や課長通知でお示ししているとおり、他の都道府県等の条例等の例を参考にして条例又は要綱等を制定するなどにより、出張理容・出張美容を行う者に対して衛生の確保のための指導等を行っていただくようお願いします。

出典: 厚生労働省「出張理容・出張美容に関する条例等の制定状況等について(情報提供)」(令和8年3月26日 健生衛発0326第2号)

通知の宛先は都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長です。届出・承認の規定を設けていない自治体に、他の自治体の例を参考に条例や要綱をつくって指導するよう求める内容で、施術者に直接届出を命じる文面ではありません。

施術先ごとの調査結果(157自治体)

同じ通知の別添は、157自治体(都道府県、保健所設置市、特別区)への調査結果として、条例・内規等で対象にしている例を挙げています。施術先に関わる項目は次のとおりです。

施術先・対象者調査結果の記載
福祉施設社会福祉施設(その他これらに類する施設)の入所者(141自治体)
病院病院及び診療所の入院患者(1自治体)
自宅調査結果の項目に「自宅」という区分は見当たらない(障害者手帳の交付を受けている者が2自治体、付近に理美容所のないへき地が34自治体などの項目はある)

自宅の利用者を対象にできる場合の考え方は、出張・訪問美容が認められる条件の、政令第4条第1号とQ&Aの整理で確認できます。

確認の順序

  1. 利用者が政令の対象に当たるかを確かめる(要介護状態等、婚礼等の儀式の直前、条例で定める場合)。根拠は出張・訪問美容が認められる条件。
  2. 自分が所属する美容所の所在地の保健所(保健所設置市・特別区を含む)に、出張・訪問美容の届出・承認の規定があるかを確かめる。通知上、有無は自治体で異なる。
  3. 規定がある場合は、様式・提出先・必要書類を保健所に確かめる。本サイトでは自治体ごとの手順を確認していない。
  4. 当日の携行品と衛生措置、免許証の携行を確かめる。出張・訪問美容が認められる条件に確認の順番(5段階)をまとめている。

上の順序を図にすると、次のとおりです。

  1. 利用者が政令の対象かを確かめる要介護状態等、婚礼等の儀式の直前、条例で定める場合のいずれかです。詳しく: 出張・訪問美容が認められる条件
  2. 所属する美容所の保健所に、届出・承認の規定があるかを確かめる通知上、規定の有無は自治体で異なります。
  3. 規定がある場合は、様式・提出先・必要書類を保健所に確かめる本サイトでは自治体ごとの手順を確認していません。
  4. 当日の携行品と衛生措置、免許証の携行を確かめる詳しく: 出張・訪問美容が認められる条件

手順の一覧:誰が・どこへ・いつまでに・何を(国の通知で定めのある点・ない点)

国の通知に書かれている点と、書かれていない点を分けた一覧です(確認日2026-10-09)。「定めなし」は、確認した3通知に記載が見当たらないという意味で、自治体の条例・要綱に定めがないという意味ではありません。

手続き(根拠通知・日付)誰がどこへ・誰にいつまでに・何を
出張・訪問美容の届出・承認(健生衛発0326第2号、令和8年3月26日)届出をする者は定めなし。実施主体は美容所の開設者(所属する美容師を含む)が適切と考えられるとされる届出・承認の規定がある自治体では都道府県知事等(保健所設置市の市長・特別区の区長)。規定がない自治体もある。窓口は定めなし期限は定めなし。様式・添付書類も定めなし
免許証の持参・提示(健生発0326第1号の衛生管理要領 第7の3、令和8年3月26日)出張・訪問美容を行う理容師・美容師届出先ではなく、利用者等から求めがあった場合にその相手へ提示する出張・訪問美容を行う際に、免許証の本証又は写しを持参する

届出・承認の規定がある自治体での様式・窓口・期限は、その自治体の条例・要綱を、美容所の所在地の保健所に確かめてください。

整理:確認できたことと、確認できていないこと

論点確認できたこと確認できていないこと
届出・承認の有無自治体によって規定がない場合もある(健生衛発0326第2号)個別の自治体ごとの有無
実施主体美容所の開設者・所属する美容師であれば、指導の枠組みがあるため適切と考えられる美容所に所属しない美容師が行う場合の自治体ごとの扱い
届出の手順(国の通知には記載を確認できない)様式、提出先、期限、添付書類
施術先別の対象社会福祉施設の入所者は141自治体、病院等の入院患者は1自治体が条例等の対象自宅の利用者を対象とする条例等の自治体数

実務上のポイント

よくある質問

出張・訪問美容を行うとき、必ず届出が必要ですか?

国の通知からは一律には言えません。令和8年3月26日の健生衛発0326第2号は、都道府県等によっては、都道府県知事等への届出・承認の規定を設けていない場合もあると書いています。届出や承認の有無と手順は、営業する地域の保健所に確認する必要があります。

福祉施設や病院で施術するときは、条例等で対象になっていますか?

厚生労働省が令和8年3月26日に公表した157自治体の調査結果では、社会福祉施設の入所者を条例・内規等の対象としている自治体は141、病院及び診療所の入院患者は1でした。自分の営業地域がどうかは、その自治体の条例・要綱で確認します。

出張・訪問美容に免許証は持っていく必要がありますか?

令和8年3月26日の健生発0326第1号による衛生管理要領の改正で、第7の3として、出張理容・出張美容を行う際は理容師又は美容師であることを証明するもの(免許証の本証又は写し)を持参し、利用者等から求めがあった場合は提示することとされました。

自宅への出張・訪問美容にも、届出や承認の規定はありますか?

令和8年3月26日の調査結果の施術先の項目に「自宅」という区分は見当たらず、自宅の利用者を対象とする条例等の自治体数は国の通知から確認できません。届出・承認の規定は自治体ごとに有無が異なるため、営業する地域の保健所に確かめてください。

イベント会場で施術するときも、届出が必要ですか?

国の通知は、様式・提出先・期限を一律には示していません。調査結果には、知事等が個別に認めるときの内規として、単発で営利目的ではないイベントでのヘアセットを対象にしている自治体の例がありますが、その手続きは自治体ごとに異なります。事前に営業地域の保健所に確かめてください。

一次情報: 厚生労働省生活衛生課長通知「出張理容・出張美容に関する条例等の制定状況等について(情報提供)」(令和8年3月26日 健生衛発0326第2号、別添の調査結果を含む)、同「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の一部改正について」(令和8年3月26日 健生発0326第1号)、厚生労働省生活衛生課事務連絡「出張理容・出張美容の対象について(改定)」(令和8年3月26日、Q&A)。いずれも厚生労働省サイト掲載、確認日2026-10-09。

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