参照した公式資料
- 労働基準法第9条・第64条の3・第65条・第66条(e-Gov法令検索)
- 女性労働基準規則第2条(e-Gov法令検索)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条・第17条・第18条(e-Gov法令検索)
確認日: 2026-10-12。
確認できた結論
| 区分 | 内容(根拠) |
|---|---|
| 禁止(請求がなくても使用者が就かせられない) | 妊産婦を有害な業務に就かせること(労働基準法第64条の3、範囲は女性労働基準規則第2条)。産後8週間の就業(第65条第2項。産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務は例外)。 |
| 本人の請求・申出で軽減 | 出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)からの休業(第65条第1項)。妊娠中の軽易な業務への転換(同条第3項)。時間外・休日・深夜労働の免除と、法定労働時間を超える労働の免除(第66条)。 |
| 事業主の措置 | 妊娠・出産を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止(男女雇用機会均等法第9条第3項)。健診に必要な時間の確保(第17条)と、指導に基づく勤務時間の変更・勤務の軽減(第18条)。 |
パーマ液・カラー剤の取扱いや立ち仕事がどの区分に当たるかは、条文に書かれていないため、このページでは当てはめません(下の「女性労働基準規則第2条が定める業務の範囲」を参照)。
- 労働基準法第64条の3は、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、「重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務」に就かせてはならないと定めています。業務の範囲は厚生労働省令(女性労働基準規則第2条)が定めます。
- 女性労働基準規則第2条の業務は、重量物の取扱い、ボイラー、クレーン、高所、有害物質を発散する場所などを名前で挙げた一覧です。美容室で使う薬剤の名前は、確認した範囲では載っていません(有機溶剤のうちトルエン・キシレン・メタノールなどは名前で載っています)。
- 労働基準法第65条は、出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠は14週間前)から、本人が請求すれば休業でき、産後8週間は就業させてはならないと定めています(産後6週間を過ぎた女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務は例外)。
- 労働基準法第65条第3項は、妊娠中の女性が請求した場合は他の軽易な業務に転換させなければならないと定めています。第66条は、妊産婦が請求した場合の時間外・休日・深夜労働の禁止などを定めています。
- 男女雇用機会均等法第9条第3項は、妊娠・出産などを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じています。
- これらは「労働者」に適用される定めです(労働基準法第9条)。業務委託や面貸しで働く美容師が労働者に当たるかは、別のページで確かめられます。
労働基準法の定め
| 箇所 | 原文 |
|---|---|
| 第64条の3第1項 | 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 |
| 第64条の3第3項 | 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 |
| 第65条第1項 | 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 |
| 第65条第2項 | 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
| 第65条第3項 | 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
| 第66条第2項・第3項 | 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない(第2項)。深夜業をさせてはならない(第3項)。 |
女性労働基準規則第2条が定める業務の範囲
第2条第1項は、妊娠中の女性を就かせてはならない業務を24の号で挙げています。重量物の取扱い、ボイラー、クレーン、高さ5メートル以上の場所での業務、足場の組立て、有害物を発散する場所での業務(第18号)、多量の高熱物体・低温物体を取り扱う業務、著しく暑熱・寒冷な場所での業務などです。第18号の有害物は、物質の名前で挙げられています。たとえば有機溶剤では、キシレン、トルエン、メタノールなどが載っています。
産後1年を経過しない女性については、第2項が、第1項の第1号から第12号まで及び第15号から第24号までの業務としています。ただし書で、一部の号の業務は、産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限るとされています。
美容の施術で使う個々の薬剤や立ち仕事が、この一覧のどれに当たるか(当たらないか)は、条文に書かれていません。このページでは当てはめを行いません。立ち仕事そのものを禁止する条文は、確認した範囲では見つかっていません。
男女雇用機会均等法の定め
| 箇所 | 原文 |
|---|---|
| 第9条第3項 | 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 |
| 第9条第4項 | 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 |
| 第17条第1項 | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 |
| 第18条第1項 | 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 |
このページで確認していないこと
- パーマ液・カラー剤など美容室で使う個々の薬剤が、妊産婦の就業制限の対象になるかどうか。
- 産前産後休業・育児休業の期間中の賃金や給付金(健康保険・雇用保険の制度)。
- 業務委託・面貸し・個人事業の美容師が、妊娠中に働く条件(労働基準法の労働者でない場合の扱い)。
- 個別の人が、いつ・どの業務を免除されるかの判断。
法令の最新の文言は、e-Gov法令検索の労働基準法・女性労働基準規則・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律で確かめてください。確認日は2026-10-12です。
次に読むページ
- 面貸し・業務委託の美容師が労働者に当たるかを確かめたいとき:面貸し・業務委託の美容師は労働者か
- 施術中の薬剤による皮膚障害の労働面の扱いを確かめたいとき:美容師の手荒れ・皮膚障害と労働災害
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よくある質問
妊娠中の美容師は、パーマ液やカラー剤を扱う業務から外れなければなりませんか?
労働基準法第64条の3と女性労働基準規則第2条は、就かせてはならない業務を名前で挙げた一覧で定めています。パーマ液・カラー剤の取扱いが一覧のどれに当たるかは条文に書かれていないため、このページでは当てはめません。
妊娠中に、立ち仕事の少ない業務へ変えてもらうことはできますか?
労働基準法第65条第3項は、使用者は、妊娠中の女性が請求した場合は他の軽易な業務に転換させなければならないと定めています。どの業務が軽易かは条文に書かれていません。
妊娠したことを理由に解雇されたり、不利益な扱いを受けたりしますか?
男女雇用機会均等法第9条第3項は、妊娠・出産などを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じ、同条第4項は、妊娠中・出産後1年以内の解雇を無効としています(事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明したときを除く)。