結論:まつげエクステンションは美容師法上の「美容」に該当する
厚生労働省健康局生活衛生課長通知(平成20年3月7日 健衛発第0307001号)は、まつげエクステンションについて次のように述べています。
美容師法第2条第1項の規定において、美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうとされており、通常首から上の容姿を美しくすることと解されているところである。(中略)いわゆるまつ毛エクステンションについては、①「パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について」(平成16年9月8日健衛発第0908001号)において、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を図ることとしていること、②「美容師法の疑義について」(平成15年10月2日健衛発第1002001号)において、いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものであることを申し添える。
つまり、まつげエクステンションの施術は美容師免許が必要な行為として扱われており、無資格での施術は美容師法違反となり得ます。この解釈は平成16年・平成15年の先行通知を引き継いだもので、平成20年時点で既に確定していました。
その後の通知の流れ(年表)
| 日付 | 通知 | 要旨 |
|---|---|---|
| 平成20年3月7日 | まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について(健衛発第0307001号) | 美容師法上の位置づけを確認。接着剤による健康被害の相談増加を受け、営業者への周知徹底を要請 |
| 平成22年2月18日 | 危害防止の周知及び指導・監督の徹底について | 周知・指導監督の継続要請 |
| 平成24年11月28日 | 安全性の確保について | 安全性確保の追加要請 |
| 平成25年6月28日 | 教育プログラムと情報提供等について | 施術者向け教育プログラムの整備・周知 |
| 平成27年6月4日 | 消費者事故等について(依頼) | 消費者事故の報告依頼 |
5本の通知はいずれも「まつげエクステは美容行為である」という前提のもとで、安全性・危害防止の徹底を段階的に強化する内容です。単発の通知1本だけを見ると年次を見誤りやすいため、この年表で系列を確認してください。
実務上のポイント
- まつげエクステの施術には美容師免許が必要(無資格施術は美容師法違反のおそれ)。
- 接着剤による健康被害の相談が制度改正の発端になっており、施術時の安全管理(アレルギーテスト等)が繰り返し求められている。
- 個別の施術方法・薬剤が安全基準を満たすかどうかの判断は、本サイトでは行いません。保健所・業界団体の最新情報をご確認ください。
一次情報: 厚生労働省「理容・美容」ページ掲載の通知5本(平成20年3月7日 健衛発第0307001号ほか)。原文PDFをダウンロードし直接確認(確認日2026-09-13)。詳細な出典URLはdocs/SOURCE_LEDGER.md参照。