運営者

美容師職域デスク編集部が運営しています。当サイトは美容室・エステサロン・業界団体のいずれでもなく、これらの事業者から編集内容について指示を受けていません。

編集方針

  1. 一次資料に基づく: 美容師免許で行える施術・職種の範囲は、厚生労働省が発出した通知・法令の原文で確認したものだけを記載します。
  2. 確認日を明示する: いつ時点の通知・法令に基づく記載かを各ページに記載します。関連制度は改正が続いているため、確認日から時間が経った情報は最新の公式資料での再確認をお願いしています。
  3. 確認できないことは「未確認」と書く: 一次資料に到達できていない項目は、境界マップ上で「未確認」と明記し、断定しません。

各ページの一次資料と確認日

「確認日」は、運営者が一次資料の原文を取得して内容を確かめた日です。各ページの末尾に記載した日付と同じものを、ここに並べています。確認日は原文を取得し直した日だけを書いており、確認日以降の改正は反映していない場合があります。

ページ主な一次資料確認日
まつげエクステの合法性厚生労働省通知5本(平成20年3月7日 健衛発第0307001号ほか)2026-09-13
出張・訪問美容の対象範囲出張理容・出張美容関連通知、美容師法施行令第4条2026-09-13・2026-09-17
アートメイクの合法性医政発0815第21号(令和7年8月15日)、医政医発0703第5号(令和5年7月3日)ほか2026-09-26
業務停止・免許取消の基準美容師法第3条・第7条・第8条・第10条・第15条、「理容師・美容師の懲戒処分等の基準」2026-09-27
免許の欠格事由美容師法第3条・第5条の2の2・第6条・第10条3項、美容師法施行規則第1条の2・第1条の32026-09-27
脱毛・ピーリング・HIFU医政医発第105号(平成13年11月8日)、医政医発0607第1号(令和6年6月7日)、医政発0815第21号、医師法第17条2026-09-28
罰則の対応表美容師法第6条・第7条・第8条・第10条・第18条・第19条、医師法第17条・第31条2026-09-29
衛生管理要領の改正健生発0626第6号(令和6年6月26日)、美容師法第8条・第12条の32026-10-01
理容師と美容師の業務範囲理容師法第1条の2・第6条、美容師法第2条・第6条、「理容師法及び美容師法の運用について」(東京都・福島県の公表ページ経由で確認)2026-10-01
条文別早見表美容師法(各条の原文は、上の各ページの確認日に取得したもの)2026-09-27から2026-10-01
ネイルサロン衛生指針健発0915第4号(平成22年9月15日)2026-10-02
全身美容(エステ)の通知環衛第7030号(昭和42年2月16日)2026-10-02
美容師法の用語集美容師法第2条・第6条・第7条・第12条の3(e-Gov法令検索)2026-10-07
施術×職種 境界マップ各行に記載した通知・自治体の公式ページページ内に確認日の記載なし。各行の根拠は上の個別ページで確認日を記載
通知の一覧上の各解説ページで原文を確認した通知13本ページ内に確認日の記載なし。各通知の確認日は上の解説ページに記載

出典の種類ごとの扱い

原文に到達できなかった点は「未確認」と書きます。確認日は、原文を取得し直したときだけ書き換えます。

通知名・発出日・原文のURL・確認日・使っているページを横断して見たいときは、出典一覧を使ってください。

出張理容・出張美容の通知については、2026-10-02に厚生労働省の「理容・美容のページ」の関係通知欄を取得し、令和8年3月26日付の4通知が最新で、それより新しい通知が掲載されていないことを確かめました。

各ページに記載した通知の発出日・番号・出典URLは、docs/SOURCE_LEDGER.md(一次情報台帳)にまとめています。

更新履歴

全ページの公開日と追記の内容は更新履歴のページに日付順で並べています。通知の改正を反映したときは、該当ページを直したうえで、このページと更新履歴に追記します。

当サイトが扱わないこと

よくある質問

「確認日」とは何ですか?

運営者が一次資料の原文を取得して内容を確かめた日です。各ページの末尾に記載した日付と同じものを、このページの一覧に並べています。

個別の施術が合法か違法かを判断してもらえますか?

当サイトは、個別の状況についての合法・違法の断定的な判断は行いません。通知・法令に書かれている事実の整理にとどめています。

免責事項