現行の美容師法に、実地習練(インターン)を定める規定は見当たらない
美容師法の現行の条文には「実地習練」「実地習得」「インターン」という語がありません(e-Gov法令検索、2026-10-05確認)。かつては、養成施設で学科を修めたあとに1年以上の実地習練を経る仕組みがありましたが、平成7年の改正法で見直され、平成10年4月1日から施行されています。ここでは、旧規定の姿と現行の条文を、原文のとおりに並べます。美容師になるまでの手続き全体は美容師免許の取得条件にあります。
旧規定と現行規定の比較
| 項目 | 改正前(旧美容師法) | 現行(美容師法第4条) |
|---|---|---|
| 受験に必要な課程 | 旧第4条第4項に基づき、美容師になるのに必要な学科を修めること | 都道府県知事の指定した美容師養成施設で、厚生労働省令で定める期間以上、美容師になるのに必要な知識・技能を修得すること(第3項) |
| 実地習練 | 旧第4条第5項に、一年以上の実地習練の規定がある | 実地習練を求める規定は第4条にない |
| 試験の内容 | 学科試験と実地試験(改正法の附則の記述による) | 「美容師として必要な知識及び技能について行う」(第1項) |
旧規定の内容は、平成7年法律第109号の附則(第3条・第4条)が旧美容師法の条番号を引いて書いている範囲だけを写しています。旧法の本文そのものは、現行法のページでは確かめられないため、これ以上は書きません。
改正の時期と、経過措置の期限
- 改正法は「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律」(平成7年法律第109号)で、施行は平成10年4月1日です(附則第1条)。
- 平成12年3月31日以前に行われる美容師試験は、施行後もなお従前の例によるとされました(附則第2条)。
- 施行日前に旧法で学科を修めていた人で、1年以上の実地習練をまだ経ていない人の実地習練は、厚生労働大臣が告示する日までの間、なお従前の例によるとされました(附則第4条)。
- 附則第4条の対象は、施行日前に学科を修めた人と、施行の際に学科を修めている最中で施行日以降に修め終わる人です。
免許を受ける前に、美容を「業」とすることはできるか
美容師法第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない」と定めています。この条文には、免許前の実習やインターンを例外とする文言がありません。第18条第1号は、第6条に違反した人を30万円以下の罰金に処すると定めています。第3条第2項第2号も、第6条に違反した人には免許を与えないことがあると定めています。
どこまでが「業として」の施術に当たるか、養成施設の実習やサロンでの補助作業が違反になるかは、条文だけでは決まりません。このページでは、個別の場面の可否は断定しません。具体的な場面は、都道府県の保健所など所管の窓口に確かめてください。
このページに含めていないもの
- 養成施設の実習の時間数・内容(美容師養成施設指定規則の確認は今回していません)。
- 個別のサロンの研修制度、給与、募集条件。
- 理容師法側の規定。
免許を受けたあとの業務の範囲は施術×職種 境界マップ、無免許営業の罰則は罰則の対応表にあります。
一次情報: 美容師法(昭和32年法律第163号)第3条・第4条・第6条・第18条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163、2026-10-05確認)。平成7年法律第109号の附則は、美容師法の附則として同じe-Govのページに掲載されている範囲を確認しました。