条文別の早見表(美容師法)

美容師法の条文のうち、本サイトが各ページで原文を確認した10か条を、条の番号順に並べました。「この条文は何を決めていて、どのページで原文を読めるか」を引くための表です。各条の内容は、確認した範囲を短くまとめたもので、原文そのものではありません。

条文定めている内容(要旨)原文と解説を載せたページ
美容師法第2条第1項「美容」の定義。パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることまつげエクステの合法性、理容師と美容師の業務範囲、脱毛・ピーリング・HIFU
美容師法第3条第1項は試験に合格した者が免許を受けて美容師になれること。第2項は3つの場合に免許を「与えないことがある」こと免許の欠格事由
美容師法第5条の2の2第3条第2項第1号に該当するとして免許を与えない場合の、事前の通知と、本人が求めたときの意見聴取免許の欠格事由
美容師法第6条美容師でなければ美容を業としてはならない(違反は第18条第1号で30万円以下の罰金)罰則の対応表、理容師と美容師の業務範囲
美容師法第7条美容師は、政令で定める特別の事情がある場合を除き、美容所以外の場所で美容の業を行ってはならない出張・訪問美容の対象範囲、罰則の対応表
美容師法第8条美容の業を行うときに講ずべき衛生上の措置衛生管理要領の改正、罰則の対応表
美容師法第10条第2項は都道府県知事による業務停止(第7条・第8条の違反が理由)、第3項は業務停止処分に違反したときの免許取消業務停止・免許取消の基準
美容師法第12条の3第1項管理美容師。美容師である従業者が常時2人以上いる美容所に置く責任者衛生管理要領の改正
美容師法第18条30万円以下の罰金になる5つの違反(個人の施術に関わるのは第1号の無免許営業)罰則の対応表
美容師法第19条従業者の違反があったとき、開設者にも刑を科す両罰規定(対象は第18条第2号から第5号)罰則の対応表

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この表に無い条文は未確認

美容師法のうち、この表に載せていない条(たとえば試験や美容所の開設に関する条)は、本サイトではまだ原文を確認していません。表に無いことは、その条が重要でないという意味ではありません。個別の行為が違反に当たるかどうかは本サイトでは判断しません。所在地を管轄する保健所・都道府県等にご確認ください。

一次情報: 美容師法(昭和32年法律第163号。e-Gov法令検索)。各条の原文は、上の表のリンク先の各ページが、そのページの確認日(2026-09-27から2026-10-01)に直接取得・確認したものです。本ページのために条文を取得し直してはいません。