条文別の早見表(美容師法)
美容師法の条文のうち、本サイトが各ページで原文を確認した10か条を、条の番号順に並べました。「この条文は何を決めていて、どのページで原文を読めるか」を引くための表です。各条の内容は、確認した範囲を短くまとめたもので、原文そのものではありません。
| 条文 | 定めている内容(要旨) | 原文と解説を載せたページ |
|---|---|---|
| 美容師法第2条第1項 | 「美容」の定義。パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること | まつげエクステの合法性、理容師と美容師の業務範囲、脱毛・ピーリング・HIFU |
| 美容師法第3条 | 第1項は試験に合格した者が免許を受けて美容師になれること。第2項は3つの場合に免許を「与えないことがある」こと | 免許の欠格事由 |
| 美容師法第5条の2の2 | 第3条第2項第1号に該当するとして免許を与えない場合の、事前の通知と、本人が求めたときの意見聴取 | 免許の欠格事由 |
| 美容師法第6条 | 美容師でなければ美容を業としてはならない(違反は第18条第1号で30万円以下の罰金) | 罰則の対応表、理容師と美容師の業務範囲 |
| 美容師法第7条 | 美容師は、政令で定める特別の事情がある場合を除き、美容所以外の場所で美容の業を行ってはならない | 出張・訪問美容の対象範囲、罰則の対応表 |
| 美容師法第8条 | 美容の業を行うときに講ずべき衛生上の措置 | 衛生管理要領の改正、罰則の対応表 |
| 美容師法第10条 | 第2項は都道府県知事による業務停止(第7条・第8条の違反が理由)、第3項は業務停止処分に違反したときの免許取消 | 業務停止・免許取消の基準 |
| 美容師法第12条の3第1項 | 管理美容師。美容師である従業者が常時2人以上いる美容所に置く責任者 | 衛生管理要領の改正 |
| 美容師法第18条 | 30万円以下の罰金になる5つの違反(個人の施術に関わるのは第1号の無免許営業) | 罰則の対応表 |
| 美容師法第19条 | 従業者の違反があったとき、開設者にも刑を科す両罰規定(対象は第18条第2号から第5号) | 罰則の対応表 |
目的から探す
- 免許を取れるか、取り消されることがあるか: 第3条、第5条の2の2、第10条(免許の欠格事由、業務停止・免許取消の基準)
- 出張で施術してよいか: 第7条(出張・訪問美容の対象範囲)
- 違反したらどうなるか: 第6条、第10条、第18条、第19条(罰則の対応表)
- 衛生管理で何をするか: 第8条、第12条の3(衛生管理要領の改正)
この表に無い条文は未確認
美容師法のうち、この表に載せていない条(たとえば試験や美容所の開設に関する条)は、本サイトではまだ原文を確認していません。表に無いことは、その条が重要でないという意味ではありません。個別の行為が違反に当たるかどうかは本サイトでは判断しません。所在地を管轄する保健所・都道府県等にご確認ください。
一次情報: 美容師法(昭和32年法律第163号。e-Gov法令検索)。各条の原文は、上の表のリンク先の各ページが、そのページの確認日(2026-09-27から2026-10-01)に直接取得・確認したものです。本ページのために条文を取得し直してはいません。