条文別の早見表(美容師法施行規則)
美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)の条文のうち、本則の全33か条(枝番を含む)を、条の番号順に並べました。美容師法の条文は美容師法の条文別早見表にあります。「この条文は何を決めていて、どのページで原文を読めるか」を引くための表で、各条の内容は確認した範囲を短くまとめたもので、原文そのものではありません。
| 条文 | 定めている内容(要旨) | 原文と解説を載せたページ |
|---|---|---|
| 美容師法施行規則第1条 | 免許の申請。申請書に添える書類(戸籍の謄本・抄本または住民票の写し、精神の機能の障害に関する医師の診断書)。提出先は厚生労働大臣 | 免許の取得条件、外国籍・外国の資格と免許、免許と美容所の手続き一覧 |
| 美容師法施行規則第1条の2 | 第3条第2項第1号の「厚生労働省令で定める者」。精神の機能の障害により、美容師の業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えない者 | 免許の欠格事由 |
| 美容師法施行規則第1条の3 | 上の者に当たると認める場合、免許を与えるかどうかの決定で、現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮する | 免許の欠格事由 |
| 美容師法施行規則第2条 | 美容師名簿の登録事項。登録番号・登録年月日、本籍地都道府県(外国籍は国籍等)、氏名・生年月日・性別、試験合格の年月、業務停止・免許取消の処分、再免許、免許証の書換え交付・再交付、登録の消除の9項目 | 免許と美容所の手続き一覧、業務停止・免許取消の基準 |
| 美容師法施行規則第3条 | 名簿の登録事項(第2条第2号・第3号)に変更があったときは30日以内に名簿の訂正を申請する | 免許と美容所の手続き一覧、免許の費用・手数料・期限 |
| 美容師法施行規則第4条 | 名簿の登録の消除の申請。美容師が死亡し、または失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の届出義務者が30日以内に申請する | 免許証の返納・提出、免許と美容所の手続き一覧 |
| 美容師法施行規則第5条 | 免許証の記載事項に変更があったときの書換え交付の申請 | 免許と美容所の手続き一覧、免許の手数料一覧 |
| 美容師法施行規則第6条 | 免許証を破り・汚し・失ったときの再交付の申請(手数料4,150円)。失った免許証を再交付後に発見したときは5日以内に返納する | 免許の手数料一覧、免許の費用・手数料・期限、免許と美容所の手続き一覧 |
| 美容師法施行規則第7条 | 免許証の返納等。登録消除の申請時と免許取消の処分を受けたときは厚生労働大臣へ返納、業務停止の処分を受けたときは処分を行った知事・市長・区長へ提出 | 免許証の返納・提出 |
| 美容師法施行規則第8条 | 免許の申請書・名簿訂正の申請書に登録免許税の領収証書または収入印紙、再交付の申請書に手数料相当の収入印紙をはる | 免許の手数料一覧 |
| 美容師法施行規則第9条 | 指定登録機関が登録の事務を行う場合の読み替え。第1条などの「厚生労働大臣」を「指定登録機関」と読み、免許証の書換え交付・再交付は「免許証明書」の書換え交付・再交付と読む | 免許と美容所の手続き一覧 |
| 美容師法施行規則第10条 | 業務停止の処分を受けた者の登録番号・登録年月日、氏名・生年月日・住所、処分の内容・年月日の通知事項(施行令第5条の厚生労働省令で定める事項) | 免許証の返納・提出 |
| 美容師法施行規則第11条 | 法第4条第3項の期間。昼間・夜間課程は2年、通信課程は3年。理容師養成施設で所定の期間以上修得した者は1年(通信課程は1年6月) | 美容師になるまでの流れ、免許の取得条件、美容師国家試験の受験資格・試験科目 |
| 美容師法施行規則第12条 | 試験の課目。筆記試験は関係法規・制度、衛生管理、保健、香粧品化学、文化論、美容技術理論、運営管理。実技試験は美容実技 | 美容師国家試験の受験資格・試験科目 |
| 美容師法施行規則第13条 | 試験の免除。筆記試験・実技試験の一方に合格した者は次回の試験に限りその合格した試験を免除。理容師の免許を受けた者は美容技術理論を除く筆記試験を免除 | 美容師国家試験の受験資格・試験科目、免許の取得条件 |
| 美容師法施行規則第14条 | 試験を施行する期日・場所と受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する | 美容師国家試験の受験資格・試験科目 |
| 美容師法施行規則第15条 | 受験の手続。様式第5の受験願書を厚生労働大臣に提出する。添付書類は、指定を受けた美容師養成施設の卒業証明書と、出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦4.5cm・横3.5cmの写真(裏面に撮影年月日と氏名を記載) | 美容師国家試験の受験資格・試験科目、免許の取得条件 |
| 美容師法施行規則第16条 | 合格証書の交付。厚生労働大臣は、美容師試験に合格した者に合格証書を交付する | 免許の取得条件 |
| 美容師法施行規則第17条・第17条の2 | 合格証明書の交付の申請(手数料1,150円)。受験願書・申請書に手数料相当の収入印紙をはる | 免許の手数料一覧、免許の取得条件 |
| 美容師法施行規則第18条 | 指定試験機関が試験の事務を行う場合の読み替え。第15条第1項・第16条・第17条の「厚生労働大臣」「国」を「指定試験機関」と読み、納めた手数料は指定試験機関の収入になる | 免許の手数料一覧、美容師国家試験の受験資格・試験科目 |
| 美容師法施行規則第19条 | 美容所の開設の届出。届出書の記載事項9号、美容師の疾病に関する医師の診断書、管理美容師の要件を証する書類、外国人の住民票の写しなどの添付。提出先は所在地の知事・保健所設置市の市長・特別区の区長 | 美容所の開設の届出、理容所と美容所の重複開設、美容所の従業者の届出 |
| 美容師法施行規則第20条 | 変更の届出。美容師の新たな使用や管理美容師の設置・変更のときの添付書類 | 美容所の変更・廃止・開設者の変更、美容所の従業者の届出、美容所の開設の届出 |
| 美容師法施行規則第20条の2 | 譲渡による開設者の地位の承継の届出(記載事項と、譲渡を証する書類の添付) | 美容所の変更・廃止・開設者の変更 |
| 美容師法施行規則第21条 | 相続による開設者の地位の承継の届出(記載事項と、戸籍謄本等・同意書の添付) | 美容所の変更・廃止・開設者の変更 |
| 美容師法施行規則第22条 | 合併による開設者の地位の承継の届出(記載事項と、法人の登記事項証明書の添付) | 美容所の変更・廃止・開設者の変更 |
| 美容師法施行規則第22条の2 | 分割による開設者の地位の承継の届出(記載事項と、承継した法人の登記事項証明書の添付) | 美容所の変更・廃止・開設者の変更 |
| 美容師法施行規則第23条 | 管理美容師の講習会の指定基準。科目と時間数、教授者(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師等)、修了の認定、修了証書の交付 | 管理美容師の資格要件・講習会 |
| 美容師法施行規則第24条 | 法第8条第1号・第2号の器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具 | 器具の消毒方法 |
| 美容師法施行規則第25条 | 消毒の方法。器具を十分に洗浄した後、血液が付着しているか否かなどの区分に応じ、煮沸・エタノール・次亜塩素酸ナトリウム等の定められた方法で行う | 器具の消毒方法 |
| 美容師法施行規則第26条 | 法第13条第1号の清潔の保持のための措置。不浸透性材料の床・腰板、流水装置の洗場、ふた付きの汚物箱と毛髪箱 | 美容所の掲示・備え付け、器具の消毒方法 |
| 美容師法施行規則第27条 | 法第13条第3号の採光・照明・換気の基準。作業面の照度100ルクス以上、美容所内の空気1リットル中の炭酸ガス5立方センチメートル以下 | 美容所の開設の届出 |
| 美容師法施行規則第28条 | 環境衛生監視員。法第14条第1項の職権(立入検査など)を行う者を環境衛生監視員と称し、携帯する証明書は別に定める | 立入検査と閉鎖命令 |
目的から探す
- 免許の申請・名簿・免許証の手続き: 第1条〜第10条(免許と美容所の手続き一覧、免許証の返納・提出)
- 免許を与えない場合の省令の定め: 第1条の2、第1条の3(免許の欠格事由)
- 養成期間・試験・合格証明書: 第11条〜第18条(美容師国家試験の受験資格・試験科目、免許の手数料一覧)
- 美容所の開設・変更・承継の届出: 第19条〜第22条の2(美容所の開設の届出、美容所の変更・廃止・開設者の変更)
- 管理美容師の講習会: 第23条(管理美容師の資格要件・講習会)
- 衛生措置・設備の基準: 第24条〜第27条、監視員は第28条(器具の消毒方法、美容所の掲示・備え付け)
表の読み方と注意
施行規則の本則は第1条から第28条までと、第1条の2・第1条の3・第17条の2・第20条の2・第22条の2の枝番を合わせた33条で、この表はそのすべてを載せています(e-Gov法令検索の目次で確認)。第9条と第18条は、免許の登録や試験の事務を指定登録機関・指定試験機関が行う場合に、他の条の「厚生労働大臣」を読み替える規定です。第23条の講習会の科目と時間数は、表の数字ではなく管理美容師の資格要件・講習会で確認してください。個別の行為が違反に当たるかどうかは本サイトでは判断しません。所在地を管轄する保健所・都道府県等にご確認ください。
参照した公式資料
条文の番号と見出しは、2026-10-15と2026-10-25にe-Gov法令検索から取得して、各条の本文と照らし直しました。要旨に書いた数字(30日、5日、4,150円、1,150円、2年・3年、100ルクス、5立方センチメートル)も同じ取得で確認しています。
よくある質問
美容所の開設届に添える書類は、施行規則のどの条文ですか?
第19条です。届出書の記載事項は第1項の9号、美容師の疾病に関する医師の診断書は第2項、管理美容師を置く美容所では要件を証する書類が第3項、外国人は住民票の写しが第4項に書かれています。詳しくは美容所の開設の届出にあります。
器具の消毒の方法を定めた条文はどれですか?
施行規則第25条です。器具を十分に洗浄した後、血液が付着しているものとそれ以外の器具に分けて、煮沸・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムなどの方法が定められています。対象の器具は第24条です。器具の消毒方法で原文を確認できます。
免許証をなくしたときの手続きは、どの条文ですか?
施行規則第6条です。再交付を申請でき、手数料は4,150円、失った免許証を再交付後に見つけたときは5日以内に返納します。ほかの手続きは免許と美容所の手続き一覧にあります。
次に読むページ
- 美容師法の条文を確かめたいとき:美容師法の条文別早見表
- 美容所の義務を義務別に確かめたいとき:美容所の義務の早見表
- 手続きの提出先と期限を確かめたいとき:免許と美容所の手続き一覧