結論:併設を直接定めた条文は見当たらず、区画は自治体の資料で決まる
美容師法と施行規則の本則に、物販やエステなどの併設を直接許す・禁じる条文は見当たりませんでした(「販売」の語を含む条は0件、2026-10-10)。構造設備の基準は、美容師法第12条(検査と確認)と第13条(開設者が講ずべき措置)にもとづき、自治体ごとに決まります。
船橋市・千葉県・さいたま市の資料には、別業種や外部との区画の定めがあります。物販の棚やレジを作業所に置いてよいかは、確認した資料に記述がありません。所在地の保健所に図面を持って確認してください。
併設を考えてから美容所を使い始めるまでの確認の順番(4段階)
- 美容師法・施行規則に併設の条文があるかを確かめる本則に「販売」の語を含む条は0件でした(2026-10-10)。直接の定めは見当たりません。確認先: e-Gov法令検索。詳しく: 下の「美容師法・施行規則に、併設を定めた条文があるか」
- 所在地の自治体の資料で、別の施設との区画の定めを確かめる船橋市・千葉県・さいたま市の資料に区画の定めがあります。確認先: 所在地の保健所。詳しく: 下の「自治体の資料にある、別の施設との区画の定め」
- 平面図に別業種との境を示し、工事の前に保健所へ相談してから、開設の届出をする届出先は知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)です(法第11条第1項)。詳しく: 美容所の開設の届出
- 構造設備の検査を受け、確認を受けてから美容所を使う検査を受けて第13条の措置に適するという確認を受けた後でなければ、使用できません(法第12条)。詳しく: 免許と美容所の手続き一覧
併設する側の営業(エステ・ネイルなど)に必要な届出は、美容所の届出とは別です。通知の原文は全身美容(エステ)の通知、ネイルサロン衛生指針で確かめられます。
美容師法・施行規則に、併設を定めた条文があるか
美容師法(昭和32年法律第163号)と美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)の本則を、e-Gov法令検索で2026-10-10に「販売」の語で検索したところ、どちらも該当する条は0件でした。美容師法本則を「物品」の語で検索しても0件でした。物販や他業種の併設を、直接許す・禁じる条文は、この検索の範囲では見つかりませんでした。
一方、美容師法第13条は、美容所の開設者が講ずべき措置として次を挙げています。
一 常に清潔に保つこと。二 消毒設備を設けること。三 採光、照明及び換気を充分にすること。四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
第12条は、構造設備について都道府県知事の検査を受け、第13条の措置を講ずるのに適するという確認を受けた後でなければ、美容所を使用してはならないと定めています。併設するときの構造設備の細かな基準は、第13条第4号にいう条例などで、自治体ごとに決まる部分です。
自治体の資料にある、別の施設との区画の定め
| 資料 | 原文に書かれていること |
|---|---|
| 船橋市「理容所・美容所の構造及び設備の概要(記入例)」 | 建物種別の欄に「独立店舗」「住宅と併設」「他店舗と併設」の区分があり、注記に「別業種(エステ、飲食店等)と作業所を完全に区画する必要があります」とあります |
| 千葉県 海匝保健所「美容所について」 | 構造設備基準に「隔壁等により外部及び他の施設と区画すること」と「待合所を設け、作業所とこれを区画すること」があります |
| さいたま市「美容所開設の案内」 | 「施設は、隔壁・扉等により外部や生活空間と完全に区分し、ねずみ・昆虫の発生・侵入を防止できること」とあります。待合所は、高さ90cm以上の固定された区画物で作業所と明確に区分するとされています |
船橋市の資料は、別業種の例としてエステと飲食店を挙げ、作業所を完全に区画するとしています。物販は、この記入例の注記に例として挙がっていません。千葉県とさいたま市の資料も、物販やエステを名指しした記述は、確認した範囲にありませんでした。
確認できていないこと
- 物販のための棚やレジを作業所の中に置いてよいか。確認した資料には記述がありません。
- 「完全に区画する」とは、壁・扉・固定パーテーションなどのどこまでを指すか。船橋市の記入例は、作業所と待合所の区画方法の例として固定パーテーションや本棚を挙げていますが、別業種との区画の程度を説明した文は確認できていません。
- 東京都・大阪府など、上の3資料以外の自治体の扱い。
- エステやネイルなど、併設する側の営業に必要な届出。それぞれの規制は、美容所の届出とは別です(全身美容(エステ)の通知、ネイルサロン衛生指針で、通知の原文を確かめられます)。
同じ建物で区画を貸すときとの違い
美容所の中の席だけを別の美容師に貸す「面貸し」は、面貸しと美容所の開設者で扱っています。理容所と美容所を同じ作業室で開く場合は重複開設、自宅の一部の場合は自宅サロンの区画・広さが、それぞれ別の確認事項です。
届け出る前に確かめること
開設の届出では、美容所の位置、構造設備などを知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)に届け出ます(法第11条第1項、美容所の開設の届出)。併設の計画があるときは、平面図に別業種の部分との境を示したうえで、工事の前に所在地の保健所へ相談することが、各自治体の手引きの流れに沿います。このページは、併設してよいかどうかを判断するものではありません。
よくある質問
美容所に物販やエステを併設してよいと美容師法に書いてありますか?
美容師法と施行規則の本則に「販売」の語を含む条は0件でした(2026-10-10)。直接の定めは見当たりません。区画などの構造設備は、自治体の条例と運用で決まります。
エステや飲食店と同じ建物で美容所を開くとき、区画は必要ですか?
船橋市の記入例に、別業種(エステ、飲食店等)と作業所を完全に区画する必要があるとの注記があります。千葉県の保健所の案内にも、他の施設との区画の基準があります。区画の程度は所在地の保健所にご確認ください。
併設する店と、入口や待合所を共用してもよいですか?
確認した資料に、入口の共用を許す・禁じる記述はありません。千葉県 海匝保健所の案内は、他の施設との区画と、待合所と作業所の区画を求めています。さいたま市は、待合所を高さ90cm以上の固定された区画物で作業所と区分するとしています。入口の扱いは所在地の保健所に確認してください。
美容所の作業所の中に、物販の棚やレジを置いてよいですか?
物販のための棚やレジを作業所の中に置いてよいかは、確認した資料に記述がありません。船橋市の記入例は、別業種(エステ、飲食店等)と作業所を完全に区画するとしています。図面を持って、工事の前に所在地の保健所に相談してください。
確かめた資料
取得・確認の記録: 美容師法第11条・第12条・第13条、美容師法施行規則(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)、船橋市「理容所・美容所の構造及び設備の概要(記入例)」、千葉県 海匝保健所「美容所について」、さいたま市の美容所開設の案内(いずれも2026-10-10取得)。最終確認日: 2026-10-10。
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- 店頭で売る化粧品の販売許可と効能表示の範囲を確かめたいとき:美容室の店頭でのヘアケア商品・化粧品の販売
- 開設の届出と構造設備の確認の流れ:美容所の開設の届出
- 併設した建物の外に看板を出すときの自治体の許可:美容所の看板と屋外広告物条例の許可
- 廃止・変更の届出:美容所の変更・廃止・承継の届出
- 他の職種との業務の違い:美容師・理容師・あはき師・医師の業務範囲の比較表