結論:確認済みの結論だけを、免許の種類ごとに並べた比較表

この表は、本サイトの既存ページで確認済みの結論だけを、免許の種類ごとに並べ直したものです。新しい解釈は加えていません。通知や条文で確認できなかったセルは「未確認」と書き、「―」はその免許の領域としてこのサイトで扱っていない欄です。照合日は2026-10-09で、各行の原典の確認日はリンク先のページに書いてあります。

確認できているのは、髪の施術(カット・パーマ・染毛・顔そり・化粧)、まつげエクステンション、医師法の対象とされた4つの施術(アートメイク・光脱毛・ピーリング・HIFU)、マッサージ・指圧です。ヘッドスパ・育毛・耳つぼ・リフレクソロジーは、どの免許の領域かを名指しした通知が見つかっていません。

施術×免許の比較表

施術美容師免許理容師免許あん摩マッサージ指圧師免許医師免許根拠のページ
カット行って差し支えない(平成27年7月17日 健発0717第2号)理容の例として条文に明示(理容師法第1条の2第1項「刈込」)――理容師と美容師の業務範囲
パーマネントウエーブ美容の例として条文に明示(美容師法第2条第1項)行って差し支えない(平成27年7月17日 健発0717第2号)――理容師と美容師の業務範囲
染毛美容師又は理容師でなければ業として行えない(同通知)同左――理容師と美容師の業務範囲
顔そり化粧に附随した軽い程度のものは行って差し支えない(昭和23年衛発第382号)。軽い程度を超えると理容に当たる(平成30年の回答)理容の例として条文に明示(理容師法第1条の2第1項「顔そり」)――美容師の顔そり
化粧美容の例として条文に明示(美容師法第2条第1項)未確認――美容師の顔そり
まつげエクステンション美容に該当する(平成20年3月7日 健衛発第0307001号)未確認――まつげエクステの合法性
アートメイク医行為に当たるとされ、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条違反(令和7年8月15日 医政発0815第21号)同左(医師免許を有しない者に当たる)―医行為に該当するアートメイクの合法性
光(レーザー等)による脱毛医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条違反(平成13年11月8日 医政医発第105号)同左―医行為として通知に名指しされている脱毛・ピーリング・HIFU
ケミカルピーリング同上(医政医発第105号)同左―医行為として通知に名指しされている脱毛・ピーリング・HIFU
HIFU(ハイフ)同上(令和6年6月7日 医政医発0607第1号)同左―医行為として通知に名指しされている脱毛・ピーリング・HIFU
ヘッドスパ(頭皮マッサージ)未確認未確認未確認未確認ヘッドスパと美容師免許
育毛・スカルプケア未確認未確認未確認未確認育毛・スカルプケアと医師法17条
爪切り(美容所での手足の爪の手入れ)未確認未確認未確認未確認爪切りを医行為から除く通知の条件
マッサージ・指圧例外とする条文は見当たらない例外とする条文は見当たらないあん摩マツサージ指圧師免許が必要(あはき法第1条)免許は不要(同条は「医師以外の者」と定める)マッサージ・耳つぼ・リフレクソロジーと美容師免許
耳つぼ・リフレクソロジー未確認未確認未確認未確認マッサージ・耳つぼ・リフレクソロジーと美容師免許

表の「同左」は左隣のセルと同じ内容です。アートメイク・脱毛・ピーリング・HIFUの理容師の欄は、通知が「医師免許を有しない者」を対象としていることから、理容師免許を持っていても対象に含まれるという読み方を示しています。理容師を名指しした記述はリンク先にもありません。

この表の読み方

参照した公式資料

このページは各行の根拠ページの結論を再掲したもので、照合日は2026-10-09です。

よくある質問

美容師免許でできる施術と、医師免許が必要な施術の違いはどこで分かりますか?

厚生労働省の通知が医師法第17条に違反するとして名指ししているのは、アートメイク、光による脱毛、ケミカルピーリング、HIFUです。表の各行にリンク先の通知名を示しています。

ヘッドスパや耳つぼは、どの免許の領域ですか?

これらを名指しした通知や公式見解は確認できていないため、表では未確認と書いています。

理容師は美容師の施術を行えますか?

平成27年7月17日の通知(健発0717第2号)で、理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えないとされています。化粧やまつげエクステンションは、理容師について確認できていません。

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