参照した公式資料
確認日: 2026-10-14。
確認できた結論
- 著作権法第22条は、著作者は著作物を「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)」演奏する権利を専有すると定めています(演奏権)。
- JASRACの案内は、お店などで市販のCDやインターネット配信された音源によりJASRACの管理楽曲をBGMとして流す場合の手続きを説明していて、契約名義人は「お店の経営者」です。
- JASRACの案内は、手続きが不要な利用として、有線音楽放送などのBGM音源提供事業者から音源の提供を受けている場合、テレビやラジオの放送をそのまま流している場合などを挙げています。
- JASRACの案内の使用料は、店舗面積などの区分と、年額・1か月・1曲1回の算出方法で決まります。美容室が個別にどれに当たるかは、このページでは判断しません。
ジャスラックの手続きが要らないのはどんなときか
「ジャスラック いらない」で調べる場合、JASRACの案内が手続き不要と書いているのは次の場合です。当てはまるかどうかは、流し方ごとに下の条件を確かめてください。
| 流し方 | 案内の記載 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| テレビ・ラジオの放送をそのまま流す | 著作権法第38条第3項により手続き不要 | インターネットラジオ、放送の録音、家庭用受信装置以外を使う場合は原則として手続きが必要 |
| 有線音楽放送などの音源提供事業者から音源の提供を受ける | 事業者がお店に代わって使用料を支払うため不要 | 提供を受けていない市販CDなどを併用する場合は別に確認が必要 |
| カラオケ・生演奏ですでにJASRACと契約している | 他の利用許諾により不要 | 契約の対象に入っている利用に限る |
| 著作権が消滅した楽曲、JASRAC非管理の楽曲だけを流す | JASRACへの手続きは不要 | 非管理楽曲は、その楽曲の著作権者に手続きを確認する |
市販のCDやインターネット配信された音源でJASRACの管理楽曲を流す場合は、案内の対象で、契約名義人はお店の経営者です。使用料の免除の区分に美容室は書かれていません。
著作権法の条文
| 箇所 | 原文(要旨) | BGMとの関係 |
|---|---|---|
| 第22条 | 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 | 店内でCDなどの音楽を流す行為が演奏権の対象になるかは、この条文と第2条の定義の読み方で決まります。このページでは個別の当てはめはしません。 |
| 第38条第1項 | 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、実演家等に報酬が支払われる場合は、この限りでない。 | 営利を目的としない場合などの例外の定めです。 |
| 第38条第3項 | 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 | 放送を受信してそのまま流す場面に関わる定めです。 |
JASRACの案内に書かれている手続き
JASRACの「各種施設でのBGM」の案内(PDF)に書かれている点を、そのまま並べます。
| 項目 | 案内の記載 |
|---|---|
| 対象 | お店などの施設で、市販のCDやインターネット配信された音源などにより、JASRACの管理楽曲をBGM(背景音楽)として流す場合。ピアノやギターなどの生演奏は手続きが異なる。 |
| 契約名義人 | お店の経営者。複数店舗の場合は一括で契約できるので担当支部に相談する。 |
| コピーして使う場合 | 市販のCDやインターネット配信された音源などを、CD-Rや携帯音楽プレイヤーなど別の媒体にコピーして利用する場合は、複製の手続きも必要。 |
| 使用料(年額・税別) | 店舗面積500平方メートルまで6,000円、1,000平方メートルまで10,000円、3,000平方メートルまで20,000円、6,000平方メートルまで30,000円、9,000平方メートルまで40,000円、9,000平方メートルを超えると50,000円。 |
| 使用料(1か月・税別) | 500平方メートルまで1,200円、1,000平方メートルまで2,000円、3,000平方メートルまで4,000円、6,000平方メートルまで6,000円、9,000平方メートルまで8,000円、9,000平方メートルを超えると10,000円。 |
| 使用料(1曲1回・税別) | 利用時間5分までで、500平方メートルまで2円、1,000平方メートルまで3円、3,000平方メートルまで7円、6,000平方メートルまで10円、9,000平方メートルまで13円、9,000平方メートルを超えると17円。5分を超える場合は5分までを超えるごとに同額を加算。 |
| ステッカー | 利用許諾契約を締結している契約店であることを示すため、入口などに貼るステッカーを交付している。 |
使用料の金額は案内の確認日時点のものです。改定されることがあるので、申し込む前にJASRACの各種営業施設・教室等での演奏・上映のページで最新の金額を確かめてください。
JASRACへの手続きが不要とされている利用
| 区分 | 案内の記載 |
|---|---|
| 法律上、手続きが不要 | 著作権法第38条第3項による、テレビやラジオの放送をそのまま流している場合。ただし、インターネットラジオを利用する場合、放送を録音して流す場合、家庭用受信装置以外を利用する場合は、原則として手続きが必要。 |
| 使用料規定上、当分の間使用料免除 | 福祉施設、医療施設(医療法・介護保険法に基づく施設)、教育機関、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、露店等での短時間で軽微な利用。 |
| 他の利用許諾により不要 | 有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合(JASRACと契約している音源提供事業者がお店に代わって使用料を支払う)。カラオケや生演奏などですでにJASRACと契約している場合。 |
| JASRAC非管理楽曲のみ | 著作権が消滅した楽曲のみを用いる場合、JASRACが演奏利用を管理していない楽曲のみを用いる場合(後者は、その楽曲の著作権者に手続きを確認する)。 |
案内の「免除」の区分に、美容室や理容室は書かれていません。美容室が免除に当たるとは読めないので、このページでは免除として扱いません。
このページで確認していないこと
- 文化庁の著作権制度の解説ページ(今回の取得では本文を読めなかったため、文化庁の説明は引用していません)。
- 個々の美容室のBGMの流し方が、演奏権の対象や第38条の例外に当たるかどうかの判断。
- JASRACが管理していない団体(他の管理事業者)の楽曲の手続き。
- 美容室の動画配信・SNS投稿でBGMを使う場合の扱い(演奏権とは別の権利です)。
最新の内容はJASRACの各種営業施設・教室等での演奏・上映のページと、e-Gov法令検索の著作権法で確かめてください。
次に読むページ
- 運営で関わる法令ごとの相談先を確かめたいとき:美容所の運営の相談先・所管早見表
- 美容所の義務を一覧で見たいとき:美容所の義務の早見表
- 店内の掲示物や備え付けの定めを確かめたいとき:美容所の掲示・備え付け
よくある質問
美容室で市販のCDをBGMに流すとき、手続きは誰がしますか?
JASRACの「各種施設でのBGM」の案内は、契約名義人はお店の経営者としています。ただし、有線音楽放送などの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合は、お店の個別の手続きは不要と書かれています。
ラジオをそのまま流すだけなら手続きは要りませんか?
JASRACの案内は、著作権法第38条第3項により、テレビやラジオの放送をそのまま流している場合は手続きが不要としています。ただし、インターネットラジオを利用する場合、放送を録音して流す場合、家庭用受信装置以外を利用する場合は、原則として手続きが必要とも書かれています。
BGMの使用料はいくらですか?
JASRACの案内では、店舗面積500平方メートルまでの年額使用料は6,000円、1か月は1,200円(いずれも税別)です。ほかに1曲1回の算出方法もあります。金額は改定されることがあるので、申し込む前にJASRACで最新の金額を確かめてください。