美容師になるには、美容師養成施設を卒業して国家試験に合格する必要があります。中学校を卒業しただけの人や、高校を卒業していないが高等学校卒業程度認定試験(高認)に合格した人が、養成施設に入れるかを、法令と厚生労働省の案内の範囲で整理します。

厚生労働省の案内に書かれている入所資格

厚生労働省の「理容師・美容師になるには」のページには、美容師養成施設の入所資格として「高等学校卒業者(当分の間は中学校卒業者も可)」と書かれています(2026-10-11確認)。同じページでは、国家試験を受けるには、都道府県知事が指定した美容師養成施設を卒業する必要があるとされています。

最終学歴厚生労働省の案内・法令から確認できること
高等学校卒業入所資格として挙げられています
中学校卒業案内に「当分の間は中学校卒業者も可」とあります。この扱いの根拠となる条文は、後述のとおり確認できていません
高等学校卒業程度認定試験(高認)合格厚生労働省の案内には記載がありません。法令の文言のつながりは次の節で整理します

法令の文言のつながり

美容師法第4条第3項は、美容師試験を受けられる人を、学校教育法第90条に規定する者であって、知事の指定した美容師養成施設で厚生労働省令で定める期間以上学んだ人と定めています。美容師養成施設指定規則第3条も、昼間課程の指定の基準として「学校教育法第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること」を挙げています。夜間課程は昼間課程の基準を引き、通信課程もこの入所資格の基準を引いています。

学校教育法第90条第1項は、大学に入学できる人を、高等学校などを卒業した人、通常の課程による12年の学校教育を修了した人、または文部科学大臣の定めにより同等以上の学力があると認められた人としています。この「同等以上」にあたる人を定める学校教育法施行規則第150条には、高等学校卒業程度認定試験に合格した人(旧大学入学資格検定の合格者を含む)が入っています。

つまり条文を順にたどると、高認の合格者は第90条の「同等以上の学力があると認められた者」に当たる、と読めます。ただし、これは当サイトが条文をつないだ整理です。厚生労働省の案内や養成施設側の資料で、高認合格者を入所資格に含めると書いたものは、今回確認できていません。出願する養成施設の募集要項で確かめてください。

確認できていないこと

入所した後の流れ

厚生労働省の案内によると、修業期間は昼間・夜間課程の通常課程が2年以上、通信課程の通常課程が3年以上です。指定規則第3条にも、昼間課程は2年以上、通信課程は3年以上とあります。卒業後に国家試験を受け、合格して名簿に登録されると免許が交付されます。受験資格と科目は美容師国家試験の受験資格・試験科目、全体の流れは美容師になるまでの流れ、通信課程は通信課程の養成施設の一覧、免許取得の条件は免許の取得条件で整理しています。

18歳未満のままサロンで働く場合は、入所資格とは別に、労働時間や深夜業の制限があります。確認した範囲は18歳未満の人に関する労働基準法の制限で整理しています。

よくある質問

中学校を卒業しただけでも美容師養成施設に入れますか?

厚生労働省の案内には、入所資格は高等学校卒業者で、当分の間は中学校卒業者も可と書かれています。ただし、養成施設ごとの受け入れは確認できていないため、志望する施設に問い合わせてください。

高卒認定(高認)に合格していれば入所できますか?

美容師法は学校教育法第90条に規定する者を入所資格とし、同条を受けた施行規則第150条に高認の合格者が入っています。条文のつながりではこう読めますが、厚生労働省の案内に明記はありません。志望する養成施設の募集要項で確認してください。

通信課程の養成施設でも、入所資格は同じですか?

美容師養成施設指定規則第3条は、夜間課程と通信課程の基準でも昼間課程の入所資格(学校教育法第90条に規定する者)を引いています。違うのは修業期間で、通常の課程は昼間・夜間が2年以上、通信が3年以上です。中学校卒業者の扱いは、厚生労働省の案内の範囲を超えて確認できていません。

18歳未満で入所して働く場合、入所資格のほかに気をつけることはありますか?

入所資格とは別に、労働基準法による労働時間や深夜業の制限があります。確認した範囲は、当サイトの未成年・学生の免許前の施術のページにまとめています。

確かめた資料

参照した公式資料

出典を開き直して本文と照合した確認日2026-10-12(いずれも2026-10-11取得)。美容師法第4条、美容師養成施設指定規則第3条、学校教育法第90条、同施行規則第150条を確認。

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