一次情報: 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html)、e-Gov法令検索「美容師法」第3条・第6条(2026-10-08取得)。確認日: 2026-10-08。

確認できた結論

免許の側:美容師法第6条

美容師でなければ、美容を業としてはならない。(美容師法第6条)

免許は美容師試験に合格した人が厚生労働大臣から受けます(第3条第1項)。免許を与えないことがある場合は3つ挙げられていますが、国籍や在留資格は含まれていません(免許の欠格事由)。つまり、免許を受けることと、日本で就労できる在留資格を持つことは、別々に満たす必要がある条件です。

在留資格の側:入管庁の在留資格一覧表

入管庁の一覧表は、入管法別表第一の活動資格と、別表第二の居住資格に分かれています。確認できた区分は次のとおりです。

区分一覧表の記載確認できた在留資格の例
活動資格(一の表・二の表、就労資格)本邦において行うことができる活動を、在留資格ごとに定める技能、特定技能、技能実習、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、介護など
活動資格(五の表)特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など
居住資格(別表第二)本邦において有する身分または地位永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

活動資格の「技能」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされ、一覧表の該当例は「外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等」です。美容師は該当例に載っていません。載っていないことは、該当しないことを意味しません。

「特定技能」は、法務大臣が指定する特定産業分野に属する業務に従事する活動とされています。美容がその分野に含まれるかは、このページでは確認していません。

居住資格は、行う活動ではなく「身分または地位」で定められています。一覧表の記載だけでは、居住資格を持つ人の就労に制限があるかどうかは確認できません。

このページで確認していないこと

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