一次情報: 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html)、e-Gov法令検索「美容師法」第3条・第6条(2026-10-08取得)。確認日: 2026-10-08。
確認できた結論
- 美容師免許は美容師法に基づく厚生労働大臣の免許、在留資格は出入国管理及び難民認定法に基づく入管庁の制度で、別々の制度です。
- 美容師法第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない」と定めていて、国籍を条件にした文言はありません(免許側は外国籍・外国の資格と免許)。
- 入管庁の在留資格一覧表は、在留資格を「活動資格」(行える活動で区分)と「居住資格」(身分または地位で区分)に分けています。美容師を名指しした在留資格は、一覧表には載っていません。
- どの在留資格で美容師として働けるかは、この一覧表だけでは読み取れません。個別の判断は行わず、入管庁などの窓口で確かめてください。
免許の側:美容師法第6条
美容師でなければ、美容を業としてはならない。(美容師法第6条)
免許は美容師試験に合格した人が厚生労働大臣から受けます(第3条第1項)。免許を与えないことがある場合は3つ挙げられていますが、国籍や在留資格は含まれていません(免許の欠格事由)。つまり、免許を受けることと、日本で就労できる在留資格を持つことは、別々に満たす必要がある条件です。
在留資格の側:入管庁の在留資格一覧表
入管庁の一覧表は、入管法別表第一の活動資格と、別表第二の居住資格に分かれています。確認できた区分は次のとおりです。
| 区分 | 一覧表の記載 | 確認できた在留資格の例 |
|---|---|---|
| 活動資格(一の表・二の表、就労資格) | 本邦において行うことができる活動を、在留資格ごとに定める | 技能、特定技能、技能実習、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、介護など |
| 活動資格(五の表)特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など |
| 居住資格(別表第二) | 本邦において有する身分または地位 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
活動資格の「技能」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされ、一覧表の該当例は「外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等」です。美容師は該当例に載っていません。載っていないことは、該当しないことを意味しません。
「特定技能」は、法務大臣が指定する特定産業分野に属する業務に従事する活動とされています。美容がその分野に含まれるかは、このページでは確認していません。
居住資格は、行う活動ではなく「身分または地位」で定められています。一覧表の記載だけでは、居住資格を持つ人の就労に制限があるかどうかは確認できません。
このページで確認していないこと
- 美容師として雇用されるために、どの在留資格が許可されるか(個別の審査による判断で、入管庁の許可の基準は確認していません)。
- 留学などの在留資格で認められる、資格外活動としての就労の範囲。
- 特定技能の特定産業分野に美容・理容が含まれるか。
- 技能実習の対象職種に美容が含まれるか。
- 外国人が美容所を開設するときの届出書類(外国籍・外国の資格と免許で原文を整理しています)。
- 個別の人が日本で美容師として働けるかどうかの判断。
次に読むページ
- 外国籍の人が受験・免許申請で出す書類を確かめたいとき:外国籍・外国の資格を持つ人が日本の美容師免許を得る条件
- 免許を取るまでの順番を確かめたいとき:美容師になるまでの流れ
- 無免許で美容を業としたときの処分を確かめたいとき:美容師法・医師法の罰則の対応表