受験から再交付までの手数料の額(条文別)
美容師免許に関わる国への手数料は、美容師法施行令と施行規則に額が書かれています。2026年10月6日にe-Gov法令検索で確認した額を、手続きの順に並べます。
| 手続き | 手数料 | 根拠 |
|---|---|---|
| 美容師試験の受験(筆記試験) | 15,900円 | 美容師法施行令第2条 |
| 美容師試験の受験(実技試験) | 18,800円 | 美容師法施行令第2条 |
| 合格証明書の交付 | 1,150円 | 施行規則第17条第2項 |
| 美容師の登録を受ける | 5,200円 | 美容師法施行令第3条第1号 |
| 免許証・免許証明書の記載事項の変更(書換え) | 3,750円 | 美容師法施行令第3条第2号 |
| 免許証・免許証明書の再交付 | 4,150円 | 美容師法施行令第3条第3号、施行規則第6条第3項 |
受験手数料は、美容師法第4条の18が「実費を勘案して政令で定める額」と定め、その額を施行令第2条が決めています。筆記試験と実技試験で別々の額です。両方を受ける場合に、2つの額を合わせて納めるかどうかは、条文からは読み取れないため、このページでは確認していません。
手数料の納め方(収入印紙・納め先)
受験の願書と合格証明書の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはります(施行規則第17条の2)。免許証の再交付の申請書も、同じく手数料の額に相当する収入印紙をはります(第8条第2項)。
納め先は、国です。ただし、試験や登録の事務を厚生労働大臣から指定を受けた機関が行う場合は、その指定を受けた機関に納めます(美容師法第4条の18第1項、第5条の4第2項)。実際にどちらが窓口になるかは、このページでは確認していません。受験願書の入手方法や締切日と合わせて、厚生労働省や試験の実施機関の最新の案内をご確認ください。
免許の申請にかかる登録免許税(額は未確認)
試験に合格したあとの免許の申請書(様式第一)には、登録免許税の領収証書、または登録免許税の額に相当する収入印紙をはります(施行規則第8条第1項)。名簿の訂正の申請書も同じです。この登録免許税の額は、登録免許税法の別表に定められており、このページでは確認できていません。国税庁や厚生労働省の案内で、現在の額をご確認ください。
表の「美容師の登録を受ける」5,200円は、施行令第3条が、美容師法第5条の4第2項(登録の事務を、指定を受けた機関が行う場合の手数料)を受けて定めた額です。登録免許税とは別の項目として書かれていて、2つの関係(どちらを誰が納めるのか)は条文だけでは分からないため、窓口でご確認ください。
押さえておくこと
- 受験手数料は、筆記試験15,900円・実技試験18,800円と、試験の種類ごとに額が違います。
- 免許証の書換えは3,750円、再交付は4,150円です。再交付を受けたあとに、失った免許証を見つけたときは、5日以内に厚生労働大臣へ返納します(施行規則第6条第5項)。
- 登録免許税の額、願書の締切日、窓口は、このページでは確認していません。
- 養成施設の学費や、受験のための交通費・宿泊費は、条文に書かれていないため扱いません。
受験から免許の申請までの流れは美容師免許の取得条件、外国籍の人の書類は外国籍の人・外国の資格を持つ人が日本の美容師免許を得る条件、書換えや再交付の提出先は免許と美容所の手続き一覧と美容師免許証の返納・提出で確認できます。
一次情報: 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の18・第5条の4(e-Gov法令検索、2026-10-06取得)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第2条・第3条(e-Gov法令検索、2026-10-06取得)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第6条・第8条・第17条・第17条の2(e-Gov法令検索、2026-10-06取得)。