免許の手続きは厚生労働大臣、美容所の届出は都道府県知事など

美容師が行う手続きは、大きく2つに分かれます。美容師本人の免許に関するもの(厚生労働大臣に出す)と、美容所を開く人が行うもの(美容所のある地域の都道府県知事などに出す)です。「美容所」とは、美容を業として行うための場所のことです。「名簿」とは、厚生労働省に備える美容師名簿のことで、免許はこの名簿に登録することで行われます(美容師法第5条の2)。

手続きごとに根拠の条文が別々の場所にあるため、この表で一度に見比べられるようにしました。各行の詳しい説明は、リンク先の個別ページにあります。

美容師本人の免許の手続き(提出先はすべて厚生労働大臣)

手続きどんなとき期限申請書・添えるもの根拠
免許の申請美容師試験に合格したあと、免許を受けたいとき条文に日数の定めは書かれていない様式第一の申請書。戸籍の謄本・抄本または住民票の写し(国籍等の記載があるもの)と、精神の機能の障害に関する医師の診断書。登録免許税の領収証書か収入印紙をはる法第5条の2、施行規則第1条・第8条第1項
名簿の訂正本籍地都道府県(外国籍の場合は国籍等)、氏名、生年月日、性別のどれかが変わったとき30日以内(申請しなければならない)様式第二の申請書。戸籍の謄本・抄本または住民票の写し。登録免許税の領収証書か収入印紙をはる施行規則第3条・第8条第1項
免許証の書換え交付免許証に書かれた事項が変わったとき条文に期限の定めは書かれていない(「申請することができる」)様式第二の申請書に、免許証または免許証明書を添える施行規則第5条
免許証の再交付免許証または免許証明書を破った・汚した・失ったとき条文に期限の定めは書かれていない(「申請することができる」)様式第四の申請書。手数料4,150円を収入印紙で納める。破った・汚した場合は、その免許証を添える施行規則第6条第1項〜第4項・第8条第2項
再交付後に失くした免許証が見つかったとき再交付を受けたあとで、失った免許証が出てきたとき5日以内(返納しなければならない)失った免許証または免許証明書を返納する施行規則第6条第5項
名簿の登録の消除自分で名簿から登録を消したいとき。美容師が死亡または失そうの宣告を受けたときは、戸籍法の届出義務者が申請する本人の申請は日数の定めなし。死亡・失そうの場合は30日以内様式第三の申請書。免許証または免許証明書を返納する施行規則第4条・第7条第1項

書換え交付と再交付は、どちらも「申請することができる」と書かれた手続きで、日数の期限は条文にありません。一方、名簿の訂正は、変更があったら30日以内に「申請しなければならない」と、義務の形で書かれています。免許証の記載が変わったときは、名簿の訂正と書換え交付の2つが関わる場合がありますが、両方を同時に出す扱いかどうかは、このサイトの一次資料では確認できていないため書きません。

免許の取消や業務停止を受けたときの免許証の返納・提出は美容師免許証の返納・提出が必要な場合に、免許の取得までの流れは美容師免許の取得条件にまとめています。

美容所を開く人・続ける人の届出(提出先は美容所のある地域の知事・市長・区長)

美容所の届出の提出先は、美容所の所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長、または特別区の区長です(施行規則第19条・第20条〜第22条の2)。

手続きどんなとき期限届出書に添えるもの根拠
開設の届出美容所を開こうとするとき開設の前に(あらかじめ)美容師の伝染性疾病の有無についての医師の診断書。管理美容師を置く場合は、その人が要件を満たすことを示す書類。外国人が届け出る場合は、国籍等を記載した住民票の写し法第11条第1項、施行規則第19条
構造設備の検査と確認届出のあと、美容所を使い始めるとき使い始める前に、知事の検査と確認を受ける検査を受ける際の書類は、このページでは確認していません法第12条
変更の届出開設の届出で出した事項が変わったときすみやかに美容師を新たに使う場合などは医師の診断書。管理美容師を置く・変える場合は、新しい管理美容師が要件を満たすことを示す書類法第11条第2項、施行規則第20条
廃止の届出美容所をやめたときすみやかに施行規則に添付書類の定めは見当たらない法第11条第2項
開設者の地位の承継の届出(相続・合併・分割)開設者の相続・合併・分割で、美容所の営業を引き継いだとき遅滞なく相続: 戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)。相続人が複数で1人を選んだ場合はその全員の同意書。合併・分割: 引き継いだ法人の登記事項証明書法第12条の2第2項、施行規則第21条・第22条・第22条の2

承継の届出は、法第12条の2第2項が「その事実を証する書面を添えて」届け出ると定めています。営業の譲渡で引き継いだ場合の届出事項は、施行規則第21条〜第22条の2には挙がっていません。これ以上は、このサイトの一次資料では確認できていないため書きません。

届出書の細かな様式や、図面などの添付書類、手数料の有無は、窓口になる自治体ごとに違います。このサイトでは確認できていないため、所在地の保健所の案内でご確認ください。開設の届出の記載事項9つと、構造設備の基準、管理美容師の要件は美容所の開設の届出で扱っています。

押さえておくこと

手続きを怠ったときの罰則は罰則の対応表、条文の位置づけは条文別早見表で確認できます。

一次情報: 美容師法(昭和32年法律第163号)第5条の2・第11条・第12条・第12条の2(e-Gov法令検索、2026-10-05取得)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第1条・第3条〜第8条・第19条〜第22条の2(e-Gov法令検索、2026-10-05取得)。条文の内容は取得日時点のものです。