全身美容は美容師法の「美容」に当たらない(昭和42年の回答)

エステティックなど全身を対象にする施術が美容師法の対象かどうかは、昭和42年2月16日の厚生省環境衛生局環境衛生課長通知「美容師法の疑義について」(環衛第7030号)に、国の回答が残っています。この通知は、東京都からの照会に対する回答を、各都道府県・各政令市の衛生主管部(局)長に知らせたものです。

東京都の照会(昭和41年9月30日)

東京都衛生局公衆衛生部長は、これまで美容師法第2条の定義の「容姿」を、主として首から上部、マニキュアおよびペディキュアに限って解釈してきたと述べています。そのうえで、全身美容と称して美容室に全身美容室を設ける例や、全身美容だけを専門とする営業が多数あるとして、定義を全身を含むものと解してよいかを尋ねました。照会が示した全身美容の営業内容は、化粧品等を使った全身への作業、入浴施設(むし風呂、白湯、牛乳、レモン風呂等)を設けること、美顔術と併用した全身のマッサージ等です。

厚生省の回答(昭和42年2月16日)の原文

美容師法第二条第一項に規定する「美容」は、「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法」によるものに限られており、この「等」に含まれる方法も例示の趣旨に照らして、当然に一定の限界があると解すべきである。すなわち、例示の方法は通常首から上の容姿を美しくするために用いられるものであり、それが多少拡張される場合にもマニキュア、ペディキュア程度にとどまるものと解すべきである。したがつて、御照会のようないわゆる全身美容を目的とする行為はその方法または対象が前記とは著しく異なるものであつて、現行の美容師法における「美容」には該当しないと解する。
なお、全身美容の目的をもつて入浴施設を備え多数人を反覆継続して入浴させるときは当該営業について公衆浴場法の適用があることを申し添える。

回答から読み取れる3点

この通知が言っていないこと

一次情報: 厚生省環境衛生局環境衛生課長通知「美容師法の疑義について」(昭和42年2月16日 環衛第7030号)、東京都衛生局公衆衛生部長照会(昭和41年9月30日 四一衛公環発第三八二号)。原文を直接取得し、引用箇所を確認(確認日2026-10-02)。出典URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0309&dataType=1&pageNo=1