美容師免許に関わる施術・職種のうち、厚生労働省の通知等で根拠を確認できた項目だけを掲載します。確認できていない項目は「未確認」と明記し、憶測では埋めません。
確認できている項目
| 施術・職種 | 免許要否 | 根拠 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| まつげエクステンション(アイリスト業務) | 美容師免許が必要 | 健衛発第0307001号ほか(平成20年3月7日) | 詳細を見る |
| 出張・訪問での理容・美容施術 | 政令が定める例外的な状況でのみ可能(原則は理容所・美容所内で施術) | 理容師法施行令第4条第1号・美容師法施行令第4条第1号、令和8年3月26日改定Q&A | 詳細を見る |
| まつげパーマ | 美容師免許が必要 | 昭和60年7月1日衛指第117号ほか(「マツ毛パーマ」を名指しした通知、さいたま市公式見解でも確認) | — |
| まゆ毛のデザイン・着色(アイブロウ) | 美容師免許が必要(大阪府・さいたま市が公式に明示) | 平成20年3月7日健衛発第0307001号の「首から上」解釈を、大阪府(2024年12月27日更新)・さいたま市(2026年6月15日更新)が適用 | — |
| ネイル施術(美容師免許との関係) | 美容師法上の「美容所」規制の対象外(ネイルサロン単独営業は免許・届出とも不要) | 「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について」(平成22年9月15日健発0915第4号)、鹿児島市公式FAQ(2025年12月10日更新) | — |
| エステティック業務との境界 | 全身美容(エステ)は美容師法の「美容」に該当しない。顔だけ・頭部だけの単独メニューは対象になり得る | 「美容師法の疑義について〔全身美容〕」(昭和42年2月16日環衛第7030号)、さいたま市公式見解 | — |
| 美容室以外(物販店・イベント会場等)での臨時施術 | 原則不可。政令上の例外は儀式・出演の直前と都道府県条例で個別に定める場合に限られる | 美容師法施行令第4条第2号・第3号、令和8年3月26日健生衛発0326第1号・第2号 | 詳細を見る |
未確認の項目(今後確認でき次第、追加します)
| 施術・職種 | 状態 |
|---|---|
| 着付け(和装の着付け業務)と美容師法の関係 | 一次情報未確認 |
これらは根拠となる通知・疑義照会回答の所在を確認できていないため、掲載していません。確認でき次第、この表に追加していきます。
まゆ毛・エステ・ネイルの3項目は、国(厚労省)の通知そのものではなく、都道府県・市の公式ページによる国通知の解釈適用、または国通知が対象を除外する形での間接的な確認です。個別ケースの合法・違法の断定は行っていません。一次情報の出典・確認日はdocs/SOURCE_LEDGER.mdに記載しています。