美容師免許に関わる施術・職種のうち、厚生労働省の通知等で根拠を確認できた項目だけを掲載します。確認できていない項目は「未確認」と明記し、憶測では埋めません。

確認できている項目

施術・職種免許要否根拠詳細
まつげエクステンション(アイリスト業務) 美容師免許が必要 健衛発第0307001号ほか(平成20年3月7日) 詳細を見る
出張・訪問での理容・美容施術 政令が定める例外的な状況でのみ可能(原則は理容所・美容所内で施術) 理容師法施行令第4条第1号・美容師法施行令第4条第1号、令和8年3月26日改定Q&A 詳細を見る
まつげパーマ 美容師免許が必要 昭和60年7月1日衛指第117号ほか(「マツ毛パーマ」を名指しした通知、さいたま市公式見解でも確認)
まゆ毛のデザイン・着色(アイブロウ) 美容師免許が必要(大阪府・さいたま市が公式に明示) 平成20年3月7日健衛発第0307001号の「首から上」解釈を、大阪府(2024年12月27日更新)・さいたま市(2026年6月15日更新)が適用
ネイル施術(美容師免許との関係) 美容師法上の「美容所」規制の対象外(ネイルサロン単独営業は免許・届出とも不要) 「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について」(平成22年9月15日健発0915第4号)、鹿児島市公式FAQ(2025年12月10日更新)
エステティック業務との境界 全身美容(エステ)は美容師法の「美容」に該当しない。顔だけ・頭部だけの単独メニューは対象になり得る 「美容師法の疑義について〔全身美容〕」(昭和42年2月16日環衛第7030号)、さいたま市公式見解
美容室以外(物販店・イベント会場等)での臨時施術 原則不可。政令上の例外は儀式・出演の直前と都道府県条例で個別に定める場合に限られる 美容師法施行令第4条第2号・第3号、令和8年3月26日健生衛発0326第1号・第2号 詳細を見る

未確認の項目(今後確認でき次第、追加します)

施術・職種状態
着付け(和装の着付け業務)と美容師法の関係一次情報未確認

これらは根拠となる通知・疑義照会回答の所在を確認できていないため、掲載していません。確認でき次第、この表に追加していきます。

まゆ毛・エステ・ネイルの3項目は、国(厚労省)の通知そのものではなく、都道府県・市の公式ページによる国通知の解釈適用、または国通知が対象を除外する形での間接的な確認です。個別ケースの合法・違法の断定は行っていません。一次情報の出典・確認日はdocs/SOURCE_LEDGER.mdに記載しています。