この用語集の範囲
美容師法の条文の中で、法律自身が語の意味を定めている4語だけを載せています。確認した日は2026-10-07です(e-Gov法令検索の「美容師法」本文を取得して読みました)。条文に定義が置かれていない語は、末尾の節で別に扱っています。
定義が条文にある4語
| 語 | 条文が定めていること(原文) | 出典 | くわしい解説 |
|---|---|---|---|
| 美容 | 「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。」 | 美容師法第2条第1項 | 理容師と美容師の業務範囲、まつげエクステの合法性 |
| 美容師 | 「厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。」 | 美容師法第2条第2項 | 免許の取得条件、免許の欠格事由 |
| 美容所 | 「美容の業を行うために設けられた施設をいう。」 | 美容師法第2条第3項 | 美容所の開設の届出、美容所の掲示・備え付け |
| 管理美容師 | 美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者が、美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに置く「管理者」を、法は「管理美容師」と呼んでいます。管理美容師になれるのは、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した人です。 | 美容師法第12条の3第1項・第2項 | 美容所の開設の届出・管理美容師 |
条文に定義が置かれていない語
次の語は、美容師法の条文の中で意味が定められていないため、この用語集には定義として載せていません。
- 業として行う: 第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」と定めていますが、「業として」の意味そのものは条文に書かれていません。この語を通知がどう扱っているかは、理容師と美容師の業務範囲とまつげエクステの合法性で、通知の原文を引いて整理しています。
- 出張美容(出張理美容): 第7条は「美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。」と定め、ただし書で「政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。」としています。「出張美容」という語の定義は、この条文にはありません。どの場合が特別の事情に当たるかは、出張・訪問美容の対象範囲で、政令と通知の原文から整理しています。
一次情報: e-Gov法令検索「美容師法」第2条・第6条・第7条・第12条の3(https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163)。確認日 2026-10-07。