参照した公式資料
管理美容師を置くまでの流れ(5段階)
- 美容師が常時2人以上いる美容所か確かめる常時1人の美容所は、第12条の3の管理美容師を置く対象に入りません。美容師法第12条の3第1項
- 免許を受けた後3年以上、美容の業務に従事する管理美容師になる人の要件の1つ目です。美容師法第12条の3第2項
- 指定講習会の課程を修了する公衆衛生4時間以上・美容所の衛生管理14時間以上(合計18時間以上)で、3年の実務と「かつ」でつながります。施行規則第23条
- 届出書に管理美容師の氏名・住所を書き、要件を証する書類を添付する設置・変更のときも同じ書類を添付します。施行規則第19条・第20条
- 置かなかったときは閉鎖命令の対象になる都道府県知事が期間を定めて美容所の閉鎖を命じることができます。美容師法第15条
管理美容師を置く美容所の条件(美容師が常時2人以上)
美容所の衛生管理の責任者が「管理美容師」です。美容師法第12条の3第1項は、次のとおり定めています。
第十二条の三 美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
美容師が常時1人の美容所は、この条の管理美容師を置く対象に入りません。「常時」の数え方(パートや業務委託の扱いなど)は、条文に書かれておらず、このサイトでは確認していません。
管理美容師になれる人の要件(第12条の3第2項)
2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
| 要件 | 条文の書き方 |
|---|---|
| 実務経験 | 美容師の免許を受けた後3年以上、美容の業務に従事していること |
| 講習会 | 厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了していること |
2つの要件は「かつ」でつながっています。どちらか一方では足りません。3年の数え方(在籍した美容所の種類、勤務の日数など)は条文に書かれておらず、このサイトでは確認していません。
3年の数え方の例(確認できた範囲)
| 場面 | 確認できたこと | 出典 |
|---|---|---|
| 免許取得日が基準になる | 起算は免許を受けた後です。免許を受ける前の勤務(養成施設の実習など)を含めるかは、案内に書かれていません。免許を与えない場合の定めは美容師免許の欠格事由で扱っています。 | 美容師法第12条の3第2項 |
| 講習会の受講資格の日付 | 新潟県の令和8年度の案内は、「令和8年8月24日までに、免許を受けた後3年以上理(美)容所の業務に従事したもの」を受講資格としています。免許取得日から3年が、この日付までに満たされている必要があります。 | 新潟県「令和8年度管理理容師・管理美容師資格認定講習会について」(2026-10-12確認) |
| 複数のサロンでの勤務 | 通算してよいかを定めた記載は見つかっていません。個別の判断になるため、所轄の保健所へ確認してください。 | 未確認 |
| 休職・育児休業をはさむ場合 | 休んでいた期間の扱いを定めた記載は見つかっていません。個別の判断になるため、所轄の保健所または講習会の窓口(公益財団法人理容師美容師試験研修センター)へ確認してください。 | 未確認 |
受講資格の基準日は都道府県と年度ごとに変わるため、申込む年度の案内を確かめてください。
講習会の指定基準(施行規則第23条)
「厚生労働大臣の定める基準」は、美容師法施行規則第23条が定めています。
| 基準 | 内容(施行規則第23条) |
|---|---|
| 科目と時間数 | 公衆衛生: 4時間以上、美容所の衛生管理: 14時間以上 |
| 教える人 | 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師のいずれか、またはこれらと同等の知識及び経験を有すると認められる者 |
| 修了の認定 | 講習会の終了に当たり、試験その他の方法で講習修了の認定を適切に行うこと |
| 修了証書 | 認定を受けた者に、講習会修了証書を交付すること |
科目の時間数を足すと18時間以上です。講習会の実施団体、開催日、費用、申込方法は都道府県ごとの指定に関わる事項で、このサイトでは確認していません。受講を考える人は、美容所を管轄する都道府県・保健所設置市の窓口に確かめてください。
届出での扱い(施行規則第19条・第20条)
- 開設の届出: 管理美容師を置く美容所では、届出書に管理美容師の氏名及び住所を書きます(第19条第1項第3号)。あわせて、その管理美容師が法第12条の3第2項の要件に当たることを証する書類を添付します(同条第3項)。
- 管理美容師の設置・変更: 変更の届出で、新たに管理美容師となる者が第12条の3第2項に当たることを証する書類を添付します(第20条)。
証する書類の具体的な種類は、条文には書かれていません。届出先の窓口が案内する書類を確認してください。開設の届出全体は美容所の開設の届出と管理美容師、変更・廃止の届出は美容所の変更・廃止・承継の届出で扱っています。
置かなかったとき: 閉鎖命令(第15条)
第十五条 都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
第12条の3に違反した開設者には、都道府県知事が期間を定めて閉鎖を命じることができます。個別の美容所が違反に当たるかの判断は、このページではしません。閉鎖命令の手続きは立入検査と閉鎖命令にあります。
よくある質問
管理美容師は、どんな美容所に置く必要がありますか?
美容師である従業者の数が常時2人以上の美容所です(法第12条の3第1項)。開設者自身が要件を満たすなら、自分が主として管理する1つの美容所に限り、開設者が管理美容師になることを妨げないとただし書きにあります。
管理美容師になるには、何が必要ですか?
免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することです(同条第2項)。
管理美容師の講習会は、何時間ですか?
施行規則第23条の基準で、公衆衛生4時間以上、美容所の衛生管理14時間以上、合計18時間以上です。
この一覧に含めていないもの
- 講習会の実施団体・日程・費用・申込方法(都道府県ごとの案内が正本です)。
- 「常時2人以上」「3年以上の業務従事」の数え方(条文に定義がなく、未確認)。
- 理容所と同じ場所に美容所を開くときの管理者の兼任(確認できた一次資料なし)。
取得・確認の記録: 美容師法第11条・第12条の3・第15条(e-Gov法令検索、2026-10-09確認)、美容師法施行規則第19条・第20条・第23条(e-Gov法令検索、2026-10-09確認、2026-10-10に原文と再照合)。最終確認日: 2026-10-12。
次に読むページ
- 開設の届出の全体を確かめたいとき:美容所の開設の届出と管理美容師
- 従業者の入職・退職と管理美容師の兼任を確かめたいとき:美容所の従業者の届出と管理美容師の兼任
- 管理美容師を替えたときの届出を確かめたいとき:美容所の変更・廃止・承継の届出
- 条文上の「管理美容師」の定義を確かめたいとき:美容師法の用語集
- 閉鎖命令の手続きを確かめたいとき:立入検査と閉鎖命令
- 管理美容師の「名前だけ借りる」配置について条文で確認できた範囲:美容師免許の名義貸し・無免許施術の罰則