無免許施術の罰則と、名義貸しで確認できたこと

確認日は2026-10-10です。美容師法の原文(e-Gov法令検索)で確かめられたことは次の4点です。

一方、免許を「貸す」行為そのものを定めた条文は、条文全体を「貸」で検索しても確認できませんでした。免許を貸した人・借りた人・施術させた人がそれぞれ条文上どう扱われるかは、条文だけでは決まらないため、このページは判断しません。

美容師法の条文(第6条・第3条第2項・第18条・第19条)

第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。

出典: 美容師法(e-Gov法令検索)第6条

第三条 2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第六条の規定に違反した者 三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者

出典: 美容師法(e-Gov法令検索)第3条第2項

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条の規定に違反した者 二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十二条の規定に違反して美容所を使用した者 四 第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 五 第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

出典: 美容師法(e-Gov法令検索)第18条

第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

出典: 美容師法(e-Gov法令検索)、2026-10-10取得。罰則の一覧は罰則の対応表で扱っています。

場面ごとに、条文のどこを読むか

場面関わる条文条文から確認できること確認できていないこと
免許を持たない人が、自分で美容を業とする第6条・第18条第1号禁止と、30万円以下の罰金「業」に当たる範囲(アシスタントの作業範囲・カットモデルのページで個別に扱っています)
免許を持つ人が、免許を他人に貸す該当する条文は確認できず「貸」を含む条は0件貸した側に直接適用される規定の有無
免許を持たない人に施術させる(開設者・先輩など)第6条・第18条第1号罰金の対象は「第六条の規定に違反した者」施術させた側が条文上どう扱われるか。第19条は第1号を対象にしていない
無免許で業をした人が、あとで免許を申請する第3条第2項第2号免許を「与えないことがある」実際に与えられるかどうかの基準
管理美容師を名前だけ置く第12条の3置く義務と、管理美容師の要件(免許後3年以上の業務・講習会の修了)名前だけの配置の可否

免許を持つ美容師への処分は、第10条が定めています。第10条第2項は、美容師が第7条(美容所以外での美容の業)・第8条(衛生上の措置)に違反したときなどに、都道府県知事が期間を定めて業務を停止できるとしています。第6条の違反は、この項に挙がっていません(業務停止・免許取消の基準)。

よくある質問

美容師免許を他人に貸すことを禁じた条文はありますか?

美容師法の条文を「貸」の語で検索したところ、該当する条は0件でした。免許を貸す行為を直接定めた条文は確認できていません。確認できたのは、美容師でない人が美容を業とすることを第6条が禁じ、違反に第18条第1号が30万円以下の罰金を定めている点です。

免許を持たない人に施術させた場合、誰に罰則がありますか?

第18条第1号の罰金の対象は「第六条の規定に違反した者」、つまり美容師でないのに美容を業とした者です。施術させた側の責任が条文でどう扱われるかは、条文だけでは決まらないため、このページでは判断しません。第19条の両罰規定は第18条第2号から第5号が対象で、第1号は含まれていません。

無免許で美容を業とした人は、あとで免許を受けられますか?

第3条第2項第2号は、第6条の規定に違反した者には美容師の免許を「与えないことがある」としています。与えないと決まっているわけではなく、与えるかどうかは個別に判断されます。

管理美容師の名前だけを借りることはできますか?

第12条の3は、美容師である従業者が常時2人以上の美容所の開設者に、管理美容師を置くよう求め、管理美容師は免許後3年以上の美容の業務と知事が指定した講習会の修了が要件としています。名前だけを借りてよいかを書いた条文は確認できていません。実際の配置は所在地の保健所に確認してください。

このページで確認していないこと

関連ページ

参照した公式資料

第3条・第6条・第10条・第12条の3・第18条・第19条を参照。2026-10-10確認。