参照した公式資料
美容師法の条文で確かめられること
美容師法(昭和32年法律第163号)を、e-Gov法令検索で2026-10-12に確認しました。次の3つの条が、この話題の出発点です。
第2条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
第6条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。
第11条第1項 美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
美容所の開設届(第11条)と、美容師でなければ美容を業としてはならないという定め(第6条)は、どちらも「美容を業とする」「美容の業を行う」ことを単位にしています。本則を「セルフ」の語で検索すると、該当する条は0件でした。お客さん自身が行う形態を名指しした条文は見当たりません。
自治体の公表にあること
| 資料 | 原文に書かれていること |
|---|---|
| 静岡市「理容所・美容所の手続きと衛生管理」(2026年4月1日更新) | 「理容の作業を行えるのは理容師の免許を持つ者、美容の作業を行えるのは美容師の免許を持つ者だけです。」「まつ毛エクステンション店やヘアエクステ・ヘアカラー専門店も美容所に該当します。」とあります |
静岡市の記述は、ヘアカラー専門店が美容所に該当するという内容です。お客さんが自分で染める形態かどうかには触れていません。この1文だけで、セルフ式の店の扱いを読み取ることはできません。
確認できていないこと
- お客さんが自分で薬剤を塗るセルフ式の店が、「美容の業を行うために設けられた施設」にあたるか。国の通知にも自治体の資料にも、この形態を名指しした記述は確認できていません(2026-10-12に複数の検索語で調べました)。
- スタッフがいない無人の店で、機器や薬剤を貸し出すだけの場合の扱い。
- お客さんが自分で行う途中で、スタッフが背中側の塗り残しを塗るなど、手を貸したときの扱い。
- 静岡市以外の自治体の扱い。
本サイトは、個別の店の形態について「届出が要る」「要らない」と断定しません。判断の基準は、所在地の保健所が示します。
保健所に相談するときに伝える項目
- 髪や頭皮に薬剤を塗るのは、お客さん自身か、スタッフか。
- スタッフが常駐するか、無人か。スタッフがいるとき、どこまで手を貸すか。
- 店が提供するのは、場所・機器・薬剤・使い方の案内のどれか。
- シャンプー台、ドライヤーなどの設備を置くか。
- 料金は、場所の利用料か、薬剤などの代金か。
これらは、保健所が店の形態を把握するための情報として挙げたものです。保健所が定めた項目ではありません。
面貸し・自宅サロンとの違い
美容師が美容所の席を借りて施術する「面貸し」は、面貸しと美容所の開設者で扱っています。面貸しは、施術するのが美容師である点が、この記事の形態と異なります。自宅の一部で行う場合は自宅サロン(美容所)の区画・広さ、開設の届出の手順は美容所の開設の届出を参照してください。
よくある質問
お客さんが自分で髪を染めるセルフ式の店は、美容所の開設届が要りますか?
美容師法の条文は「美容を業とする」「美容の業を行うために設けられた施設」を単位に定めており、お客さん自身が行う形態を名指しした条は本則に見当たりません(e-Gov法令検索、2026-10-12)。静岡市は、ヘアカラー専門店も美容所に該当するとしています。セルフ式の店が当たるかどうかは確認できていないため、店の運営の仕方を伝えて所在地の保健所にご確認ください。
無人の店で、美容師免許は要りますか?
美容師法第6条は、美容師でなければ美容を業としてはならないと定めています。無人の店でお客さんが自分で行う場合にこの条が及ぶかどうかは、確認できた資料に記述がありません。スタッフが髪や頭皮に薬剤を塗るなどの作業をする場合は、美容の作業にあたるかどうかを保健所にご確認ください。
セルフ式の店でスタッフが塗り残しを手伝うと扱いは変わりますか?
お客さんが自分で行う途中で、スタッフが背中側の塗り残しを塗るなど手を貸したときの扱いは、確認できた資料に記述がありません(2026-10-12に複数の検索語で調査)。手を貸す範囲を含めて、所在地の保健所にご確認ください。
セルフ式の店について保健所に相談するとき、何を伝えればよいですか?
髪や頭皮に薬剤を塗るのがお客さんかスタッフか、スタッフが常駐するか無人か、店が提供するのは場所・機器・薬剤・使い方の案内のどれか、シャンプー台などの設備を置くか、料金は場所の利用料か薬剤などの代金か、といった項目です。これらは保健所が定めた項目ではなく、店の形態を把握するための例です。
確かめた資料
取得・確認の記録: 美容師法第2条・第6条・第11条(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)、静岡市「理容所・美容所の手続きと衛生管理」(2026年4月1日更新、2026-10-12確認)。出典を開き直して本文と照合した確認日2026-10-12。
次に読むページ
- 開設の届出と構造設備の確認の流れ:美容所の開設の届出
- 無免許で美容を業とした場合の罰則:美容師法・医師法の罰則の対応表
- 運営の相談先:美容所の運営の相談先・所管早見表
- 免許と美容所に関わる手続きや義務の全体を確かめたいとき:免許と美容所の手続き一覧、美容所の義務の早見表