参照した公式資料
自宅の一部を美容所にするとき、法律で決まっていること
自宅の一室や1階部分で美容室を開く場合も、美容所としての開設の届出と、構造設備の検査・確認が必要です。美容師法第12条は、美容所の開設者は、構造設備について都道府県知事の検査を受け、第13条の措置(常に清潔に保つ、消毒設備を設ける、採光・照明・換気を充分にするなど)を講ずるのに適するという確認を受けてからでなければ、その美容所を使ってはならないと定めています。
第13条の第4号は、そのほかの衛生上の措置を「都道府県が条例で定める」としています。そのため、自宅と美容所をどう分けるか、作業室を何平方メートルにするかといった細かい基準は、都道府県や保健所を設置する市・特別区ごとに違います。以下では、自治体が公表している資料で確かめられた内容を、自治体名をつけて紹介します。基本の流れは美容所の開設の届出で整理しています。
住居との区画:3つの自治体の資料で確かめたこと
| 自治体 | 住居との分け方について書かれていたこと |
|---|---|
| 香川県 | 自宅併設の場合は、美容所が通路にならないように、美容所の入口とは別に自宅用の玄関を設けます。美容所は壁・ドア・引き戸などの隔壁等で区画します。襖、アコーディオンカーテン、折りたたみ式の壁などは、隔壁等とは認められません |
| 大分市 | 隔壁等により、外部や住居等と完全に区分して、作業室と客の待合所を設けます |
| 港区 | 手引きの平面図の例に、作業室とほかの部分を分ける「区画」が描かれています。住居との区画を直接説明した文は、今回の取得では確認できませんでした |
2つの自治体に共通するのは、住居と美容所を壁などで完全に分けるという考え方です。香川県の資料は、さらに自宅用の玄関を別にして、美容所が自宅への通路にならないことを求めています。資料に書かれた区画の方法は自治体によって違う可能性があるため、間取りが決まる前に保健所へ図面を持って相談してください。
作業室の広さは自治体で違う
同じ「美容いす」の台数でも、必要な作業室の広さは自治体によって違います。
| 自治体 | 作業室の床面積の基準(資料の記載) |
|---|---|
| 香川県 | 1~2脚は9.9平方メートル以上、3脚は13.2平方メートル、4脚は16.5平方メートル、5脚は19.8平方メートル。以後、1脚増えるごとに3.3平方メートル増えます。待合所・便所は含みません |
| 大分市 | 美容いす4台以下は13平方メートル以上。5台以上は13平方メートルに、1台増すごとに3平方メートルを加えた面積以上。シャンプーいすは美容いすに含みません |
| 港区 | 美容所の例では、13平方メートルまでで作業いす6台まで置けます。1台増すごとに3平方メートルの追加が必要です |
自宅の一部に美容室を作る場合は、住居と分けたうえでこの面積が取れるかが最初の確認点です。上の表はあくまで3つの自治体の例で、お住まいの地域の基準は所在地の保健所で確かめる必要があります。
そのほかの設備で、自宅併設のとき気をつけること(香川県の図の注記)
- 手指・器具などを洗う洗場は、美容所専用の流水装置にします。便所や洗髪(シャンプー)の設備と兼用できません
- 待合所は作業室の床面積に含みません。便所も床面積に含みません
- 消毒用・消毒済み・未消毒の器具の専用容器を、少なくとも各1個用意し、ラベルなどで区別します
- 床と腰板は、コンクリート、タイル、リノリウム、板などの不浸透性の材料にします
器具の消毒の方法は器具の消毒方法で扱っています。
届出が必要になる場面
港区の手引きは、次の場合に開設の手続きが必要だと書いています。
- 美容所を新しく開設する場合
- 移転する場合、または仮店舗を開く場合
- 増改築や改装で施設の同一性が失われる場合(内部の50%以上の改造、大規模模様替え、100%以上の増築)
- 経営する人が変わる場合
自宅の一部に新しく美容所を作る場合は、最初の「新しく開設する場合」に当たります。開設後の届出は美容所の変更・廃止・承継の届出で扱っています。
このページで確認できていないこと
| 確認したいこと | 状況 |
|---|---|
| 千葉県の自宅併設の基準 | 千葉県のページを開きましたが、住居との区画に関する記載は見つかりませんでした |
| お住まいの地域の基準 | 基準は条例と各保健所の運用で決まり、自治体ごとに違います。このページの数値は、上の3つの自治体の資料にあるものに限ります |
| 賃貸住宅・マンションで開けるか | 建物の契約や用途、建築・消防の規制は、このサイトの範囲外で確認していません |
| 自宅サロンで認められる業務 | 美容所として届け出て、検査を受けたあとの業務の範囲は理容師と美容師の業務範囲をご覧ください |
よくある質問
自宅の一室で美容室を開くとき、玄関は別にしないといけませんか?
香川県の資料では、自宅併設の場合は、美容所の入口とは別に自宅用の玄関を設けて、美容所が通路にならないようにすると示されています。ほかの自治体が同じ基準かどうかは確認していないため、所在地の保健所にご確認ください。
襖やカーテンで自宅と仕切ってもいいですか?
香川県の資料では、襖、アコーディオンカーテン、折りたたみ式の壁などは、隔壁等とは認められないとされています。壁、ドア、引き戸などで区画する必要があります。大分市の資料も、隔壁等により住居等と完全に区分すると書いています。
自宅の美容室の作業室は何平方メートル必要ですか?
自治体によって違います。香川県は1~2脚で9.9平方メートル以上、大分市と港区の資料では13平方メートルが目安として出ています。所在地の基準は保健所でご確認ください。
取得・確認の記録: 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条・第13条(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)、香川県「理(美)容所構造設備図」、大分市の理容所・美容所の手引き、港区の理容所・美容所の手引き(いずれも2026-10-10取得)。出典を開き直して本文と照合した確認日2026-10-12。
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