結論:確認できた自治体では、移動美容車は美容所として開設の届出が必要
確認日は2026-10-12です。原文で確かめられたことは次の4点です。
- 高知市の「移動美容に係る基準」第2条は、「移動美容所は、法第2条第3項に規定する美容所として取り扱うものとし、一車両ごとに検査確認を受ける」としています。
- 島根県は、自動車に設備を設けて移動理容・移動美容を行う場合に、開設者の住所を所管する保健所長へ事前の届出が必要としています。
- 松江市と郡山市も、移動する理容所・美容所に開設の届出(検査確認)を求める要領を定めています(自治体別の比較表)。
- 美容師法第2条第3項は、美容所を「美容の業を行うために設けられた施設」としています。
車内を美容所として扱う全国共通の通知は、検索して確認できませんでした。確認できたのは表の4自治体(愛媛県は条例改正の概要のみ)の取扱いで、他の自治体が同じとは限りません。
美容師法の条文(第2条第3項・第7条・第11条)
第二条 3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
第十一条 美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
出典: 美容師法(e-Gov法令検索)。車両が「施設」に当たるかどうかは、条文だけでは決まりません。次の自治体の基準が、車両を美容所として扱う根拠です。
高知市の移動美容基準(原文)
(取扱方針)第2条 移動美容所は,法第2条第3項に規定する美容所として取り扱うものとし,一車両ごとに検査確認を受けるものとする。
(届出)第3条 ……届出書に記載する添付書類のほか車検証の写し及び自動車の写真を添付するものとする。2 移動美容所の営業予定地は,営業開始の日までに様式による移動美容所営業予定地届により保健所長に届け出るものとする。
出典: 高知市「移動美容に係る基準」
第4条が挙げる構造設備は、次のとおりです。
- 換気上有効な機械換気設備
- 飲用に適する水を供給する200リットル以上の給水タンク
- 給水タンクと同容量以上の排水タンク
- 作業の床を水平に固定するための支柱その他の設備
出典: 高知市「移動美容に係る基準」(平成24年4月1日改正の版)。
島根県の移動理容・美容の届出(原文)
島根県内で、自動車に設備を設けて移動理容・移動美容を行う場合には、開設者の住所(法人の場合主たる事務所の所在地)を所管する保健所長へ事前に届出が必要です。また、届出後は、毎月25日までに翌月の営業予定地の届出が必要です。
提出書類は、営業予定地の届、車検証の写し、前後左右4方向から撮影した写真です。自動車の更新は、原則として廃止・新規の手続きが必要とされています。出典: 島根県「移動理容・美容の届出」(最終更新 令和8年4月1日)。
自治体別の比較表(届出・営業予定地・車両基準)
移動美容車(移動理容車を含む)の取扱いを定めた公式の文書を、原文で確かめた範囲を並べた表です。確認日はすべて2026-10-12です。
| 自治体 | 届出・検査確認 | 営業予定地の届出 | 車両の基準(原文の要点) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 美容所として取り扱い、一車両ごとに検査確認 | 営業開始の日までに営業予定地届 | 機械換気設備、200リットル以上の給水タンク、同容量以上の排水タンク、床を水平に固定する支柱 | 移動美容に係る基準 |
| 島根県 | 開設者の住所を所管する保健所長へ事前に届出 | 毎月25日までに翌月分 | 車検証の写し、前後左右4方向の写真を提出 | 移動理容・美容の届出 |
| 松江市 | 理容所・美容所として取り扱う。松江保健所長へ届出(車検証の写しと4方向の写真を添付) | 毎月25日までに翌月分 | 200リットル以上の給水タンク、同容量以上の排水タンク、作業中は床を水平に保つ | 松江市移動理・美容所取扱要領(令和2年12月15日施行) |
| 郡山市 | 開設の届出(車検証の写しと営業計画書を添付)。市内で営業する場合に検査確認 | 営業計画書に営業場所・営業予定日を記載(毎月の届出の定めは確認できず) | 運転席を隔壁で区画、流水装置のある洗い場、燃焼ガス・排気ガスが施設内に流入しない構造 | 自動車に設けられた理容所・美容所に関する事務取扱要領(令和7年2月17日一部改正) |
| 愛媛県 | 改正概要には届出の記載なし | 改正概要には記載なし | 作業室を運転席者その他と仕切る、給水タンクと同容量以上の汚水タンク、床面を作業中は水平に固定(条例改正の概要) | 理容師法施行条例・美容師法施行条例の一部改正の概要(施行日 平成19年4月1日) |
郡山市の要領は、基準を「指導すること」と書く事務取扱要領で、義務の範囲は条例・細則とあわせて保健所に確認してください。愛媛県の資料は平成19年の改正概要で、現行の条例全文は確認していません。奈良県の要綱も検索で見つかりましたが、証明書の期限切れで原文を取得できなかったため、表には入れていません。
出張の例外との違い
出張の例外(第7条ただし書)は、美容所以外の場所で、政令に定める特別の事情がある相手に施術する場合の定めです(出張・訪問美容が認められる条件)。移動美容車は、上の自治体の基準では車両そのものを美容所として開設する扱いで、施術先の相手の事情を条件にしていません。自分の車両がどちらに当たるかは、営業する地域の保健所に確認してください。
このページで確認していないこと
- 表の5自治体以外の取扱い(自治体ごとに基準が異なる可能性があります)。奈良県の要綱は原文を取得できず未確認です。
- 管理美容師の配置など、移動美容所に固有の人的要件。
- 駐車できる場所、道路使用などの道路・車両関係の手続き。
よくある質問
移動美容車での施術は、出張美容ですか、美容所ですか?
確認できた高知市の基準は、移動美容所を美容師法第2条第3項の美容所として取り扱い、一車両ごとに検査確認を受けるとしています。島根県も開設者の所管保健所長への事前届出を求め、松江市・郡山市も開設の届出を求める要領を定めています。全国共通の通知は確認できなかったため、営業する地域の保健所に確認してください。
移動美容車は営業する場所ごとに届出が必要ですか?
島根県は届出後も毎月25日までに翌月の営業予定地の届出が必要とし、高知市は営業開始の日までに営業予定地届を保健所長へ出すとし、松江市も毎月25日までに翌月分を届け出るとしています。郡山市の要領には毎月の届出の定めを確認できませんでした。自治体ごとに異なります。
移動美容車の届出には何を添えますか?
島根県が挙げる提出書類は、営業予定地の届、車検証の写し、前後左右4方向から撮影した写真です。高知市は届出書の添付書類のほか車検証の写しと自動車の写真を添付するとしています。松江市は車検証の写しと4方向の写真、郡山市は車検証の写しと営業計画書を添えるとしています。表にない自治体の書類は確認していないため、所管の保健所に確認してください。
関連ページ
- 美容所の開設の届出:美容所の開設の届出
- 出張・訪問美容の条件:出張・訪問美容が認められる条件
- 出張の届出・承認:出張・訪問美容の届出・承認
参照した公式資料
- 美容師法第2条・第7条・第11条(e-Gov法令検索)
- 高知市「移動美容に係る基準」
- 島根県「移動理容・美容の届出」
- 松江市「移動理・美容所取扱要領」
- 郡山市「自動車に設けられた理容所・美容所に関する事務取扱要領」
- 愛媛県「理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部改正の概要」
2026-10-12確認。