通知に名前がある補助作業は「清掃、タオル絞り、道具整理等」だけ
美容師法第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない」と定めています。免許のないアシスタントが行える作業は、この規定の外側にある補助作業に限られます。そのうち通知に名前が書かれているのは、「清掃、タオル絞り、道具整理等」だけです。シャンプー・洗髪、タオルの準備全般などは、確認できた一次資料に名前がなく、このページでは「未確認」としています(確認日: 2026-10-08)。
作業ごとの確認状況
| 作業 | 確認できたこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 清掃、タオル絞り、道具整理 | 補助業務従事者に認められると書かれている | 衛生管理要領 第3の2(4) |
| 美容の本質的作業に独立して従事すること | 認められないと書かれている | 衛生管理要領 第3の2(4) |
| 美容師と同様の美容の業を行うこと | 美容師の資格のない者や実地習練中の者が行えるものではない。行えば第6条違反 | 平成11年9月28日 生衛発第1391号 |
| パーマネントウエーブ、結髪、化粧 | 「美容」の定義に明示されている行為。業として行うには免許が要る | 美容師法 第2条第1項・第6条 |
| 染毛 | 美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為で、理容師又は美容師でなければ業として行ってはならない | 平成27年7月17日 健発0717第2号 |
| シャンプー・洗髪 | 未確認。確認した通知に名前がなく、補助作業か本質的作業かは読み取れない | 確認できた一次資料なし |
| タオルの準備(絞る以外)、その他「等」に含まれる作業 | 未確認。「等」に含まれるかは通知の文言から決められない | 確認できた一次資料なし |
衛生管理要領の原文(第3の2(4))
昭和56年6月1日環指第95号「理容所及び美容所における衛生管理要領について」は、補助業務従事者の業務範囲を次のように書いています。
補助業務従事者(通信教育中の者を含む。)の業務範囲は、清掃、タオル絞り、道具整理等は認められるが、理容又は美容の本質的作業に独立して従事することは認められないこと。
認められない側の中心は「本質的作業に独立して従事すること」です。「独立して」とあるため、美容師の指導下で補助することと、1人で任されて行うことは区別されています。ただし、どこからが「独立」かを具体例で示した記述は、確認した範囲にありません。要領そのものの改正内容は衛生管理要領の改正にあります。
無免許者・実地習練中の者についての通知(平成11年)
平成11年9月28日の生衛発第1391号「美容所等における無免許者の業務に関する指導の徹底について」は、次のように書いています。
美容師の資格のない者又は実地習練中である者が美容師と同様の美容の業を行えるものではないことは周知のとおりである。
通知は、実地習練中の者が美容の業を行っていた事例を受けて、これは「美容師法第六条に違反する」と述べています。指導の内容として、次の点が挙がっています。
- 従業者の届出を受けるとき、美容師である従業者の資格を免許証で確認すること
- 全美容所への立入検査で、無免許者によって美容の業が行われていないことを予約簿などの帳簿で確認すること
- 実務実習の生徒を受け入れる美容所では、実務実習者の氏名の掲示と標識の着用が適正に行われるよう指導すること
- 違反した場合は、第15条第1項に基づく美容所の閉鎖命令と、第18条の罰則の対象とすることを検討すること。あわせて、第3条第2項に基づき美容師の免許を与えないことも検討する方針であること
この通知が禁じているのは「美容師と同様の美容の業」を行うことです。通知はシャンプーなどの個別の作業が含まれるかには触れていません。
「美容」に準ずる行為の考え方(平成27年)
平成27年7月17日の通知は、「美容」には美容師法第2条第1項に明示する行為のほか、これに準ずる行為が一定の範囲内で含まれると述べています。
理容又は美容には、それぞれ理容師法第1条の2第1項又は美容師法第2条第1項に明示する行為のほかこれに準ずる行為が一定の範囲内で含まれるものであり、理容師又は美容師は、それぞれこれらの行為を業として行い得るものであること。
同じ通知は、染毛を「明示する行為に準ずる行為」として、理容師又は美容師でなければ業として行ってはならないと書いています。シャンプー・洗髪が「準ずる行為」に当たるかどうかは、この通知の確認した範囲には書かれていません。
このページでわからないこと
- シャンプー・洗髪を、免許のない人が美容師の指導下で行ってよいか。確認した通知・法令に名前がなく、本サイトは判断しません。
- 実務実習中の生徒が行える作業の具体的な範囲。平成11年通知は、教科課程の通知(平成10年2月3日 生衛発第123号)に基づく実務実習に触れていますが、その通知の中身はこのページでは確認していません。
- 「独立して従事する」の線引きを示した具体例。確認した範囲では見つかりませんでした。
- 個別の美容所での作業が第6条に当たるかどうか。個別の場面は、管轄の保健所に確かめてください。本サイトは断定しません。
免許を受ける前の扱いは実地習練(インターン)の扱い、免許が取れない場合は免許の欠格事由、取得までの流れは美容師になるまでの流れで確かめられます。
よくある質問
免許のないアシスタントは、どの作業ができますか。
衛生管理要領の第3の2(4)で名前が挙がっているのは、清掃、タオル絞り、道具整理等です。美容の本質的作業に独立して従事することは認められないと書かれています。
アシスタントがシャンプーをしてよいですか。
確認した法令・通知にはシャンプー・洗髪の記述がなく、補助作業とされているのか本質的作業とされているのかは読み取れません。本サイトでは未確認です。実際の運用は管轄の保健所に確かめてください。
無料で、練習として行う場合はどうなりますか。
このページで確認した範囲では、無料・練習目的かどうかで扱いが変わるという記述は見つかっていません。平成11年の通知は、実地習練中の者が美容師と同様の美容の業を行っている事例を第6条違反としています。
回答は、このページ本文の原文確認の範囲だけに基づきます。確認日: 2026-10-08。根拠: 美容師法第2条・第6条(e-Gov法令検索)、昭和56年6月1日環指第95号、平成11年9月28日生衛発第1391号、平成27年7月17日健発0717第2号(厚生労働省 法令等データベースサービス)。