通知に名前がある補助作業は「清掃、タオル絞り、道具整理等」だけ

美容師法第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない」と定めています。免許のないアシスタントが行える作業は、この規定の外側にある補助作業に限られます。そのうち通知に名前が書かれているのは、「清掃、タオル絞り、道具整理等」だけです。シャンプー・洗髪、タオルの準備全般などは、確認できた一次資料に名前がなく、このページでは「未確認」としています(確認日: 2026-10-08)。

作業ごとの確認状況

作業確認できたこと根拠
清掃、タオル絞り、道具整理補助業務従事者に認められると書かれている衛生管理要領 第3の2(4)
美容の本質的作業に独立して従事すること認められないと書かれている衛生管理要領 第3の2(4)
美容師と同様の美容の業を行うこと美容師の資格のない者や実地習練中の者が行えるものではない。行えば第6条違反平成11年9月28日 生衛発第1391号
パーマネントウエーブ、結髪、化粧「美容」の定義に明示されている行為。業として行うには免許が要る美容師法 第2条第1項・第6条
染毛美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為で、理容師又は美容師でなければ業として行ってはならない平成27年7月17日 健発0717第2号
シャンプー・洗髪未確認。確認した通知に名前がなく、補助作業か本質的作業かは読み取れない確認できた一次資料なし
タオルの準備(絞る以外)、その他「等」に含まれる作業未確認。「等」に含まれるかは通知の文言から決められない確認できた一次資料なし

衛生管理要領の原文(第3の2(4))

昭和56年6月1日環指第95号「理容所及び美容所における衛生管理要領について」は、補助業務従事者の業務範囲を次のように書いています。

補助業務従事者(通信教育中の者を含む。)の業務範囲は、清掃、タオル絞り、道具整理等は認められるが、理容又は美容の本質的作業に独立して従事することは認められないこと。

認められない側の中心は「本質的作業に独立して従事すること」です。「独立して」とあるため、美容師の指導下で補助することと、1人で任されて行うことは区別されています。ただし、どこからが「独立」かを具体例で示した記述は、確認した範囲にありません。要領そのものの改正内容は衛生管理要領の改正にあります。

無免許者・実地習練中の者についての通知(平成11年)

平成11年9月28日の生衛発第1391号「美容所等における無免許者の業務に関する指導の徹底について」は、次のように書いています。

美容師の資格のない者又は実地習練中である者が美容師と同様の美容の業を行えるものではないことは周知のとおりである。

通知は、実地習練中の者が美容の業を行っていた事例を受けて、これは「美容師法第六条に違反する」と述べています。指導の内容として、次の点が挙がっています。

この通知が禁じているのは「美容師と同様の美容の業」を行うことです。通知はシャンプーなどの個別の作業が含まれるかには触れていません。

「美容」に準ずる行為の考え方(平成27年)

平成27年7月17日の通知は、「美容」には美容師法第2条第1項に明示する行為のほか、これに準ずる行為が一定の範囲内で含まれると述べています。

理容又は美容には、それぞれ理容師法第1条の2第1項又は美容師法第2条第1項に明示する行為のほかこれに準ずる行為が一定の範囲内で含まれるものであり、理容師又は美容師は、それぞれこれらの行為を業として行い得るものであること。

同じ通知は、染毛を「明示する行為に準ずる行為」として、理容師又は美容師でなければ業として行ってはならないと書いています。シャンプー・洗髪が「準ずる行為」に当たるかどうかは、この通知の確認した範囲には書かれていません。

このページでわからないこと

免許を受ける前の扱いは実地習練(インターン)の扱い、免許が取れない場合は免許の欠格事由、取得までの流れは美容師になるまでの流れで確かめられます。

よくある質問

免許のないアシスタントは、どの作業ができますか。

衛生管理要領の第3の2(4)で名前が挙がっているのは、清掃、タオル絞り、道具整理等です。美容の本質的作業に独立して従事することは認められないと書かれています。

アシスタントがシャンプーをしてよいですか。

確認した法令・通知にはシャンプー・洗髪の記述がなく、補助作業とされているのか本質的作業とされているのかは読み取れません。本サイトでは未確認です。実際の運用は管轄の保健所に確かめてください。

無料で、練習として行う場合はどうなりますか。

このページで確認した範囲では、無料・練習目的かどうかで扱いが変わるという記述は見つかっていません。平成11年の通知は、実地習練中の者が美容師と同様の美容の業を行っている事例を第6条違反としています。

回答は、このページ本文の原文確認の範囲だけに基づきます。確認日: 2026-10-08。根拠: 美容師法第2条・第6条(e-Gov法令検索)、昭和56年6月1日環指第95号、平成11年9月28日生衛発第1391号、平成27年7月17日健発0717第2号(厚生労働省 法令等データベースサービス)。