美容師になるまでは、養成施設・国家試験・免許申請の3段階。そのあとに働き方の選択がある

美容師になるには、美容師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります(美容師法第3条第1項)。この表は、その順番と各段階で確かめられる内容を、このサイトの詳しいページへのリンクで一本につないだものです。新しい事実は足さず、各ページで原文と照合した内容だけを載せています。個別の場面の可否は断定しません。

順序表

順番やること確かめられること詳しいページ
1都道府県知事が指定した美容師養成施設で学ぶ受験に必要な修業期間は、昼間課程・夜間課程が2年、通信課程が3年(法第4条第3項、施行規則第11条)。通信課程は、昼間課程または夜間課程を設けている養成施設に限って設けられます美容師免許の取得条件、通信課程の養成施設の一覧
2美容師試験(国家試験)を受ける試験は筆記と実技に分かれ、一部は免除されます。官報の公告、願書、手数料の流れは取得条件のページに整理しています。回別の受験者数・合格者数・合格率は、理容師美容師試験研修センターの公表値を一覧にしています美容師免許の取得条件、美容師国家試験の合格率、免許の手数料一覧
3合格したあと、免許を申請して名簿に登録する合格しただけでは免許を受けたことになりません。合格した人の申請により、厚生労働省の美容師名簿に登録することで免許が行われます(法第5条の2)。免許を与えないことがある場合は欠格事由のページに整理しています美容師免許の取得条件、免許と美容所の手続き一覧、免許の欠格事由、外国籍・外国の資格と免許
4就業する(実習やインターンの扱いも確かめる)現行の美容師法に、実地習練(インターン)を定める規定は見当たりません。免許を受ける前に美容を「業」とすることについては、第6条と罰則を原文で確かめられます実地習練(インターン)の扱い、罰則の対応表
5自分の美容所を開く場合は、開設の手続きをする開設の前に都道府県知事へ届け出る(法第11条第1項、施行規則第19条)、構造設備の検査を受けて確認されてから使う(法第12条)、美容師が常時2人以上の店では管理美容師を置く(法第12条の3)の3つです。管理美容師になれるのは、免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、指定された講習会の課程を修了した人です美容所の開設の届出、美容所の義務の早見表

免許を受けたあとの名簿の訂正・書換え・再交付は免許と美容所の手続き一覧、免許証の返納・提出は免許証の返納・提出で確かめられます。免許を受けた人が「この施術は自分の免許でよいか」を確かめたいときは、施術×職種 境界マップへ進めます。

この表に含めていないもの