受験資格は、美容師養成施設の課程を修めていること

美容師法第4条第3項は、美容師試験を受けられる人を、学校教育法第90条に規定する者(高等学校等に入学できる資格のある人)で、都道府県知事の指定した美容師養成施設で、厚生労働省令の定める期間以上、美容師になるのに必要な知識と技能を修得した人に限っています。同条第4項は、養成課程を昼間課程・夜間課程・通信課程の3つとし、通信課程は昼間課程か夜間課程のある養成施設だけが設けられるとしています。

養成課程必要な期間(施行規則第11条)
昼間課程・夜間課程2年
通信課程3年

施行規則第11条には、理容師養成施設で修めた期間がある人についての但し書きもあります。この但し書きの内容は美容師免許の取得条件で原文を引いています。

理容師美容師試験研修センターの「受験資格」ページは、平成10年4月1日以降に入学した人は昼間課程2年以上・夜間課程2年以上・通信課程3年以上の修了、平成10年3月31日以前に入学した人は課程の修了後に1年以上の実地習練を経ることを挙げています。ただし同ページは、平成14年3月31日までに1年以上の実地習練が終わっていない人には受験資格がないと書いています。

筆記試験と実技試験の科目

施行規則第12条は、美容師試験を筆記試験と実技試験に分け、課目を次のように定めています。

試験課目(施行規則第12条)
筆記試験関係法規・制度、衛生管理、保健、香粧品化学、文化論、美容技術理論、運営管理
実技試験美容実技

センターが公表している第54回の合格基準では、筆記試験の課目が「関係法規・制度及び運営管理」「公衆衛生・環境衛生」「感染症」「衛生管理技術」「人体の構造及び機能」「皮膚科学」「香粧品化学」「文化論」「美容技術理論」の名前で書かれています。条文の課目名と同じ字面ではないため、このサイトは両者の対応づけを書いていません。試験の科目名として今の公表資料に出ているのは後者です。

試験の一部免除は、施行規則第13条が2つの場合を定め、申請が必要です。筆記試験か実技試験の片方に合格した人は、次回の美容師試験に限り、その合格した試験が免除されます。理容師の免許を受けている人は、美容技術理論を除く筆記試験が免除されます。センターの「受験資格」ページも同じ3点(筆記のみ合格・実技のみ合格・理容師または美容師の免許を受けた人)を挙げています。

第54回の合格基準(筆記試験と実技試験)

センターの「第54回 理容師国家試験及び美容師国家試験の合格基準」から、美容師国家試験の分を写します。

試験合格の条件(すべて満たす)
筆記試験55問中60%以上の正答であること。9つの課目のどれにも無得点がないこと
実技試験: 衛生上の取扱試験減点が20点以下であること
実技試験: 基礎的技術試験第1課題のカッティングの減点が30点以下で、かつ第2課題のワインディングの減点が30点以下であること

理容師免許を持っていて美容技術理論だけを受験する人は、美容技術理論12問中7問以上の正答で合格とされています。

実技試験の内容と審査の方法

センターは実技試験の審査マニュアルを公表しています。確認できた範囲は次のとおりです。

課題の細かな手順や得点の配分は、審査マニュアルのPDF本文に書かれています。受験する人は必ず最新のマニュアルを確かめてください。センターは「美容師実技試験課題見直しのための美容師実技試験部会中間報告書」も公表していますが、この報告書の内容と、今後の課題の変更はこのサイトでは確認していません。

この一覧に含めていないもの

一次情報: 美容師法第4条(e-Gov法令検索)、美容師法施行規則第11条〜第13条・第15条(e-Gov法令検索)、公益財団法人理容師美容師試験研修センター「受験資格」「第54回 理容師国家試験及び美容師国家試験の合格基準」「理容師・美容師実技試験審査マニュアル」「第54回理容師国家試験及び美容師国家試験について(官報公告)」。2026-10-07確認。回ごとの基準は変わることがあります。

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