参照した公式資料

看板は美容師法ではなく、屋外広告物法と自治体の条例で扱われる

美容所の看板やのぼりを出すとき、「美容師法の届出とは別に、役所の許可が要るのか」という疑問があります。美容師法と施行規則の本則には「広告」を含む条が0件でした(e-Gov、2026-10-09。美容所の広告の規制で確認済み)。看板の許可は、屋外広告物法という別の法律に基づく、都道府県などの条例で定められています。

屋外広告物法第2条は、屋外広告物を「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定義しています。のぼりや店先の置き看板など個々の物がこれに当たるかどうかは、このサイトでは判断しません。出す場所の条例と窓口の説明で確かめてください。

屋外広告物法が定める、条例で決められる事項

条文内容(原文の要旨)
第3条都道府県は、条例で、良好な景観・風致の維持や公衆への危害の防止のために必要があるとき、第一種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、公園などの地域・場所や、橋りょう、街路樹などの物件への広告物の表示を禁止することができる。
第4条都道府県は、条例で、広告物の表示や掲出物件の設置について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
第7条都道府県知事は、条例に違反した広告物を表示した人や管理している人に、表示の停止や、期限を定めた除却などの措置を命じることができる。命じても履行されないときは、行政代執行法に基づき知事が自ら行い、費用を義務者から徴収できる。
第34条第3条から第5条まで、第7条第1項に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる。

許可を受けずに出した看板は、停止や撤去を命じられる場合があり、条例で罰則が定められている場合があります。罰則の金額は条例ごとに違い、この表の法律の条文には書かれていません(e-Gov、確認日2026-10-21)。

法律は「条例で定めることができる」という枠組みで、許可が要る看板の大きさや場所は法律そのものには書かれていません。そのため、許可の要否と基準は自治体ごとに違います。

東京都と大阪府の公式ページで確認できたこと

自治体公式ページで確認できた内容
東京都(多摩地域)都市整備局の管理課が「東京都屋外広告物条例」に基づき、多摩地域全域(八王子市を除く)の許可等の事務を行う。屋外広告物を掲出するには設置前に許可を受ける必要があり、広告板等の許可期間は原則2年間で、引き続き表示する場合は継続申請が必要。禁止区域でも許可を受けて出せるものとして、自家用広告物が挙げられている。
大阪府大阪府の条例は、大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・東大阪市・寝屋川市の区域を除く府域が対象。この9市は独自の条例で規制している。具体的な許可手続きは、看板のある市町村を管轄する府土木事務所(維持管理課)か、権限移譲済みの市町で行う(大阪府お問合せ集、2024年5月14日更新)。

同じ都道府県の中でも、市区町村や出す場所(道路沿い、住居専用地域など)によって、窓口や基準が分かれることがあります。このサイトの表は2つの自治体の例であり、他の都道府県には当てはまりません。

確かめる順番

  1. 看板を出す場所の市区町村と、その都道府県の屋外広告物条例のページを探す。
  2. 自家用の看板が許可の対象になるか、どの大きさ・場所から対象になるかを、そのページか窓口で確かめる。
  3. 建物の壁面か、道路にはみ出す置き看板かなど、掲出する形を窓口に伝える。

押さえておくこと

よくある質問

美容所の看板に許可は必要ですか?

一律には言えません。屋外広告物法第4条は、都道府県が条例で、広告物の表示や掲出物件の設置に知事の許可を受けなければならないとすることができると定めています。許可が要るかどうか、どの大きさ・場所から要るかは、看板を出す場所の条例で決まります。東京都(多摩地域)の案内は、屋外広告物を掲出するには設置前に許可を受ける必要があるとしています。看板を出す場所の自治体の窓口で確かめてください。

申請先はどこですか?

看板を出す場所の自治体によって違います。大阪府の案内では、府条例の対象は大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・東大阪市・寝屋川市を除く府域で、手続きは看板のある市町村を管轄する府土木事務所か、権限移譲を受けた市町で行うとされています。東京都は、多摩地域全域(八王子市を除く)の許可事務を都市整備局の管理課が行うとしています。

自分の店の看板(自家用広告物)でも許可は要りますか?

東京都(多摩地域)の案内には、禁止区域であっても許可を受けて出せるものとして自家用広告物が挙げられています。つまり自家用でも許可の対象になる場合があります。どの規模から要るかは自治体ごとに違うため、このサイトでは判断しません。

美容師法に看板の規定はありますか?

美容師法と施行規則の本則には「広告」を含む条が0件でした(e-Gov、2026-10-09確認)。看板は美容師法ではなく、屋外広告物法に基づく各自治体の条例で扱われます。

取得・確認の記録: 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条・第3条・第4条(e-Gov法令検索)、美容師法(e-Gov法令検索)、美容師法施行規則(e-Gov法令検索)、東京都都市整備局「屋外広告物」(多摩建築指導事務所の案内)、大阪府「屋外に看板やはり紙をするのに手続きが必要なのでしょうか」(お問合せ集)。いずれも2026-10-13に原文を確認し、2026-10-14に条文と自治体ページを照らし直しました(内容の変更なし)。確認日: 2026-10-14。

関連ページ