参照した公式資料

美容所の検査手数料の額(5自治体)

美容師法第12条は、美容所を開設した者が、検査を受けて構造設備の確認を受けてから使うことを定めています(開設の届出の流れは美容所の開設の届出)。この検査にかかる手数料の額は国の法令ではなく、各自治体が決めています。2026年10月15日に、各自治体の公式ページで額を確認しました。

自治体検査手数料確認した資料納め方など、資料に書かれていたこと
東京都(島しょ保健所の手引き)24,000円東京都島しょ保健所「美容所のてびき」の「開設時に必要な書類」開設届などと一緒に用意する書類の1つとして記載
大阪府16,000円大阪府「美容所の開設」のページの「申請に必要なもの」開設届出書(2部)などと並べて記載
愛知県17,000円(美容所検査手数料)愛知県の行政手続案内「美容所の使用前の確認」(2023年12月21日更新)愛知県収入証紙で納入。名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の施設は、各市長の確認を受ける
神奈川県16,060円神奈川県「理容所・美容所の開設・変更等手続きについて」開設の届出で必要なものの一覧に記載
福岡市16,000円福岡市保健所「理容所・美容所」(2026年9月29日更新)現金のみ。納入後の返金はできない
福岡県(福岡市以外)未確認福岡県の施行条例のPDFは見つかりましたが、手数料の額は確認できませんでした―

確認できた5つの額は16,000円から24,000円の範囲にあり、最も高い東京都島しょ保健所と最も低い大阪府・福岡市の差は8,000円です。この差は、自治体ごとに額が決められていることの表れですが、なぜ差があるかは各資料に書かれていないため、このページでは説明しません。

表の額を使った計算例

次の例は、上の表に載せた額(確認日は各行の出典に記載)だけを使った引き算と足し算です。手数料以外の費用(内装工事・設備・申請書類の取得費など)は含みません。

自分の開設地が表にない場合は、合計額を想像せず、管轄の保健所の最新の案内で額を確かめます。開設の手順は美容所の開設にあります。

この表の読み方と、確認できていないこと

美容師免許そのものの手数料(受験・登録・書換え・再交付)は美容師免許の手数料一覧にあります。

よくある質問

美容所の検査手数料は、全国でいくらですか?

全国一律の額はありません。額は国の法令ではなく各自治体が決めており、このページで公式ページから確認できた5自治体は、東京都島しょ保健所24,000円、大阪府16,000円、愛知県17,000円、神奈川県16,060円、福岡市16,000円で、16,000円から24,000円の範囲です。

検査手数料は、どのように納めますか?

確認できた資料に書かれていたのは2つです。愛知県は愛知県収入証紙で納入、福岡市は現金のみで、納入後の返金はできません。ほかの自治体の資料には納め方が書かれていなかったため、届出の前に管轄の保健所へご確認ください。

福岡県(福岡市以外)の検査手数料はいくらですか?

確認できていません。福岡県の施行条例のPDFは見つかりましたが、手数料の額は確認できなかったため「未確認」としています。福岡市の16,000円は市の保健所の額で、福岡県の他の地域の額ではありません。

理容所と美容所を同じ場所で開く場合も、同じ額ですか?

この表は美容所の額です。理容所と美容所を同じ場所で開く場合の額は、理容所と美容所の重複開設に分けて書いています。

取得・確認の記録: 上の5つの公式ページを2026-10-15に取得して額を確認。福岡県の手数料額は2026-10-15時点で確認できず、未確認。