段階ごとに、次に確認するページが決まる
美容師免許を持つ人、または取ろうとする人が、いまの段階から次に確認する手続きと根拠ページをたどれる一覧です。新しい事実は足さず、各ページで原文と照合した内容だけを載せています。個別の場面の可否は断定しません。
段階別の道筋
| いまの段階 | 次に確認すること | 確かめられること | 根拠ページ |
|---|---|---|---|
| 免許取得前(養成施設・受験・申請) | 免許を受けるまでの順番と、免許を受ける前の就業の扱い | 美容師になるには、美容師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります(美容師法第3条第1項)。現行の美容師法に、実地習練(インターン)を定める規定は見当たりません | 美容師になるまでの流れ、免許の取得条件、実地習練(インターン)の扱い |
| 美容所で勤務する | 従業者の氏名が開設者の届出事項に入ることと、免許の手続きの期限 | 従業者の氏名は、開設者が出す開設届の届出事項に入ります(法第11条第1項)。従業者の新規雇用・異動・退職は従業者変更届が必要と、東京都の手引きに記載があります。名簿の訂正・書換え・再交付などの期限は手続き一覧で確かめられます | 開設者と従業者の届出の違い、免許と美容所の手続き一覧 |
| 面貸し・業務委託で働く | 開設者と従業者のどちらの立場になるかの確認 | 面貸しの扱いを直接定めた条文や通知は、確認できていません。確認できた条文と東京都の手引きの記載だけを、開設者と従業者の違いとして整理しています。複数の店舗で施術している従業者は、すべての店舗で届出が必要と東京都の手引きに記載があります | 開設者と従業者の届出の違い |
| 自分の美容所を開く | 開設前の届出・構造設備の確認・管理美容師 | 開設の前に都道府県知事へ届け出る(法第11条第1項)、構造設備の検査を受けて確認されてから使う(法第12条)、美容師が常時2人以上の店では管理美容師を置く(法第12条の3)の3つです。開設後に守る義務は早見表で確かめられます | 美容所の開設の届出、美容所の義務の早見表、美容所の掲示・備え付け |
| 出張で施術する | 出張が認められる条件と、免許証の携行などの衛生管理 | 理容・美容の施術は原則として美容所で行うこととされています。出張が認められるのは、政令で定める場合に限られ、令和8年3月26日改定のQ&A通知の原文で考え方を確かめられます。個別の場面の可否は断定しません | 出張・訪問美容が認められる条件、衛生管理要領の改正 |
どの段階でも、施術ごとの境界は施術×職種 境界マップ、条文の意味は美容師法の用語集で確かめられます。免許取得前の順番だけを詳しく見たいときは美容師になるまでの流れへ進めます。
この一覧に含めていないもの
- 面貸しや業務委託の契約内容、報酬、就職先の紹介(求人や契約の領域のため扱いません)
- 個別の人が届出の対象に当たるかどうかの判断(所管の保健所に確かめてください)
- 届出の様式や書類の細目(各ページで条文と自治体の手引きを確かめてください)
確認日: 2026-10-07。根拠は各リンク先ページに記載した一次情報(e-Gov法令検索の原文、厚生労働省の通知、東京都の手引き)です。