開設者と従業者で、法律上の立場が違う
美容師法は、美容所を開く人を「開設者」、美容所で働く人を「従業者」として分けて書いています。美容師免許は施術をするための免許で、美容所を開くには、免許とは別に開設の届出が要ります。独立や業務委託で働くとき、自分がどちらの立場に当たるかで、届出をする人が変わります。
面貸し(美容所の席や区画を貸す形)について:面貸しの扱いを直接定めた条文や通知は、2026-10-06時点で確認できていません。このページは、確認できた条文と東京都の手引きの記載だけを載せています。面貸しを含む個別の形が開設届の対象になるかは、美容所を置く地域の保健所に確かめてください。
開設者がする届出(美容師法第11条)
美容師法第11条第1項は、美容所を開設しようとする者に、あらかじめ都道府県知事へ届け出ることを求めています。届出事項には、美容所の位置・構造設備・管理美容師その他の従業者の氏名が含まれます。
美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。(第11条第1項)
同条第2項は、届出事項が変わったときと美容所を廃止したときに、開設者が「すみやかに」届け出ると定めています。開設の手続きの全体は美容所の開設の届出・構造設備の確認・管理美容師で整理しています。
従業者について確認できたこと
| 場面 | 届出の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 従業者の氏名 | 開設者が出す開設届の届出事項に入る | 美容師法第11条第1項 |
| 従業者の新規雇用・異動・退職 | 従業者変更届が必要 | 東京都「美容所の各種申請・届出手続き」 |
| 複数の店舗で施術している従業者 | すべての店舗で届出が必要 | 東京都「美容所の各種申請・届出手続き」 |
| 開設者を変更する(個人から法人、法人から個人も含む) | 新規開設届が必要 | 東京都「美容所の各種申請・届出手続き」 |
| 美容師である従業者が常時2人以上の美容所 | 開設者は管理美容師を置く | 美容師法第12条の3(解説) |
東京都の手引きは、開設時に有資格者の免許証(本証提示)と診断書、有資格者が複数いる場合は管理美容師の講習修了証を求めています。従業者変更届にも、有資格者の免許証と3か月以内の診断書が要ると書かれています。
一次情報: 美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項・第2項(e-Gov法令検索で原文を取得、確認日2026-10-06)。東京都保健医療局「美容所の開設手引」(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/biyo_tebiki_2 、確認日2026-10-06)。届出書の様式や手数料は都道府県・保健所設置市ごとに違うため、このページでは扱っていません。
次に読むページ
- 開設の届出の記載事項と構造設備の基準:美容所の開設の届出
- 開設者・管理美容師・美容師が守る義務:美容所の義務の早見表
- 免許と美容所の届出の期限:免許と美容所の手続き一覧