結論:マッサージ・指圧は別の免許の領域

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)の第1条は、医師以外の者があん摩、マツサージ若しくは指圧を業とするには、あん摩マツサージ指圧師免許を受けなければならないと定めています。免許が要らない例外として条文に書かれているのは医師だけで、美容師免許を持つ人は例外に挙がっていません(確認日2026-10-09)。

一方、耳つぼ、リフレクソロジー(足裏など)、整体を名指しして「美容師免許で行える」「行えない」と述べた国の通知や公式見解は、厚生労働省のサイトで確認できていません。そのため本サイトは、個別の施術について免許が要るかどうかを断定しません。ヘッドスパと育毛は別ページで条文を整理しています。

3つの法律に書かれていること

法律・条条文の内容
美容師法第2条第1項「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
美容師法第6条・第18条第1号美容師でなければ、美容を業としてはならない。違反した者は30万円以下の罰金。
あはき法第1条医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ免許を受けなければならない。
あはき法第12条何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない(柔道整復を業とする場合を除く)。
あはき法第13条の7第1号・第4号第1条の規定に違反してあん摩、マツサージ若しくは指圧などを業とした者、第12条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金。
医師法第17条医師でなければ、医業をなしてはならない。

美容師法の「美容」の定義に、あん摩・マッサージ・指圧は書かれていません。美容師法とあはき法は別々の法律で、それぞれが別の免許を定めています。医師法第17条とその罰則は罰則の対応表にあります。

国の通知が述べていること

厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月28日 医事第58号)は、厚生労働省のサイトに本文が掲載されています。確認できた内容は次の2点です。

通知の項目通知の内容
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復それぞれの免許を有する者でなければ行ってはならず、無免許で業として行えば処罰の対象になる。
それ以外の医業類似行為法律上の届出をした者でなければ行ってはならない。届出をしていない者は、昭和35年3月30日付け医発第247号の通知のとおり、施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となる。

通知の本文は、当時の罰則の条番号を挙げています。現行のあはき法で罰則を定めているのは、上の表のとおり第13条の7です。この通知は、整体やリフレクソロジーという名前の施術を個別に評価したものではありません。

施術別に確認できたことと、できていないこと

施術状態根拠・リンク
あん摩・マッサージ・指圧を業とするには、美容師免許とは別の免許が要る確認できたあはき法第1条、平成3年医事第58号
ヘッドスパ(頭皮のマッサージ)未確認(名指しした通知なし)ヘッドスパと美容師免許
育毛・スカルプケア未確認(名指しした通知なし)育毛・スカルプケアと美容師免許・医師法17条
首・肩・腕・足など頭部以外へのマッサージ未確認(美容師免許で行える範囲を述べた通知なし)全身を対象とする美容は全身美容(エステ)の通知
耳つぼ(耳への圧迫・シール貼付など)未確認(名指しした通知なし)厚生労働省サイトで確認を試みたが見つからない
リフレクソロジー(足裏など)・整体未確認(名指しした通知なし)平成3年医事第58号は「それ以外の医業類似行為」の一般論のみ

施術を「マッサージ」と呼ぶかどうか、手技の内容、対象部位、施術の目的によって、どの法律の問題になるかが変わり得ますが、その線引きを国が個別に示した資料は確認できていません。メニューの内容で迷うときは、所管の保健所に確認する方法があります。

参照した公式資料

確認日2026-10-09。

よくある質問

美容師免許があれば、マッサージや指圧を仕事にしてよいですか?

あはき法第1条は、医師以外の者があん摩、マツサージ若しくは指圧を業とするにはあん摩マツサージ指圧師免許を受けなければならないと定めています。美容師免許を例外とする条文は見当たりません(確認日2026-10-09)。

耳つぼやリフレクソロジーは美容師免許で行えますか?

耳つぼ・リフレクソロジーを名指しした国の通知や公式見解は確認できていないため、本サイトは断定しません。

無免許でマッサージを業とするとどうなりますか?

あはき法第13条の7第1号は、第1条に違反してあん摩、マツサージ若しくは指圧などを業とした者を50万円以下の罰金としています。

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