参照した公式資料
- e-Gov法令検索「美容師法」第2条・第6条
- e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第1条・第12条・第13条の7
- 東京都生活文化局 平成31年2月21日発表「小顔になる効果を標ぼうするサービスの提供事業者2社に景品表示法に基づく措置命令」
結論:条文と公表資料から言えることと、言えないこと
小顔矯正・骨格矯正を美容所で行えるかは、施術そのものの問題と、広告表示の問題に分けて考えます。施術そのものについて、本サイトが調べた範囲では、小顔矯正・骨格矯正を名指しして美容師の業務に含める、または含めないとした国の通知・回答は見つかっていません。このため、本サイトは「行える」「行えない」を断定しません。広告表示については、東京都が平成31年に措置命令を出した公表資料が確認できました。
| 確認した資料 | 書かれていること | 小顔矯正・骨格矯正との関係 |
|---|---|---|
| 美容師法第2条第1項 | 「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること | 顔や骨格を手で整える行為が「等の方法」に入るとは書かれていない |
| あはき法第1条・第12条 | あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうは免許を受けた者が業とする。それ以外の医業類似行為は、何人も業としてはならない(柔道整復を除く) | 施術の内容によっては、これらとの関係が問題になる。名称だけでは決まらない |
| 東京都の措置命令(平成31年2月20日) | 頭蓋骨の歪みやずれが矯正されて小顔になるかのような表示を、景品表示法第5条第1号の優良誤認と認定 | 施術に免許が要るかではなく、広告表示の根拠の問題を扱っている |
美容師法:「美容」の定義に顔や骨格を整える行為は書かれていない
美容師法第2条第1項は、「美容」を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定めています。第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」です。定義に書かれている方法は、パーマ、結髪、化粧とそれに類する方法で、手で顔や頭蓋骨の位置を整えることは文面にありません。
あはき法:免許が要る行為と、禁止される医業類似行為
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第1条は、次のとおりです。
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
出典: あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(e-Gov法令検索)第1条
第12条は、第1条に掲げるものを除いて、何人も医業類似行為を業としてはならないと定めています(柔道整復を業とする場合は柔道整復師法による)。第13条の7第1項は、第1条に違反して業とした者と、第12条に違反した者を、50万円以下の罰金に処するとしています。
厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月28日 医事第58号)の内容と、美容師が行うマッサージ・指圧との境目はマッサージ・耳つぼ・リフレクソロジーと美容師免許にまとめています。この通知も、小顔矯正や骨格矯正という名前の施術を個別に評価したものではありません。
東京都の措置命令:骨格が矯正されるという表示は景品表示法で問題になった
東京都は平成31年2月20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者2社に、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行いました。発表資料に書かれている内容は次のとおりです。
| 項目 | 発表資料の内容 |
|---|---|
| 対象の役務名 | 「骨気(小顔矯正)」と「コルギ」(事業者2社) |
| 問題とされた表示 | 役務の提供を受けると、頭蓋骨の歪みやずれが矯正され、小顔になるかのような表示(1社は、目の大きさ・鼻の高さ・エラの張りなどが変化するかのような表示、もう1社は、直ちに小顔になりそれが持続するかのような表示) |
| 違反とされた規定 | 景品表示法第5条第1号(優良誤認) |
| 理由 | 都が第7条第2項に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠を示すものとは認められなかった |
| 命令の内容 | 違反を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を役員・従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないこと |
この資料が示しているのは、「骨格が矯正される」「小顔になる」といった効果の表示には、客観的に裏付ける根拠が要るという点です。施術に美容師免許やあん摩マッサージ指圧師免許が要るかどうかは、この資料には書かれていません。
確認できていないこと
- 小顔矯正・骨格矯正を名指しした厚生労働省の通知・回答(本サイトが調べた範囲では見つかっていません)
- 国民生活センターが小顔矯正を名指しして公表した危害情報(本サイトの確認では見つかっていません)
施術メニューに載せる前に確かめること
- 開業地の保健所へ「美容所で行ってよいか」を確認する。相談先は美容所の運営の相談先・所管早見表にまとめています。
- 民間団体の講習や認定資格が、免許の代わりにならない点は民間資格・検定と美容師免許の関係にあります。小顔矯正の民間資格の扱いについても、本サイトは法律上の位置づけを示す資料を確認していません。
- 効果をうたう広告文を作る前に、美容所の広告に美容師法の規制はあるかで、美容師法側の規制を確認する。
- 他の施術との並び方は施術×職種 境界マップと施術ごとの免許要否と根拠の比較表で確認できます。
自分の施術が美容やあはき法の対象に当たるかどうかの判断は、本サイトでは行いません。
よくある質問
小顔矯正・骨格矯正に美容師免許は使えますか?
美容師法第2条第1項の「美容」は「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」です。小顔矯正・骨格矯正を名指しした国の通知は、本サイトが調べた範囲では見つかっていません。手で顔や体に触れて整える施術は、あん摩マッサージ指圧師等に関する法律の免許や医師法との関係が別に問題になるため、本サイトは断定せず、管轄の保健所への確認をおすすめします。
免許のない人が小顔矯正を仕事にすると罰則がありますか?
あはき法第1条は、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを業とするには免許が要ると定め、第13条の7第1項は、第1条に違反して業とした者と、第12条(医業類似行為の禁止)に違反した者を50万円以下の罰金としています。小顔矯正と称する施術がこれらに当たるかは、施術の内容で決まり、名称だけでは決まりません。当たるかどうかの判断は本サイトでは行いません。
「骨格が矯正される」という広告はそのまま出せますか?
東京都は平成31年2月20日、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されて小顔になるかのように表示した事業者2社に、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を出しました。表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料が、合理的な根拠とは認められなかったためです。広告の一般的な規制は美容所の広告に美容師法の規制はあるかで扱っています。
取得・確認の記録: e-Gov法令検索(美容師法第2条・第6条、あはき法第1条・第12条・第13条の7。取得2026-10-17)、東京都生活文化局の発表資料PDF(本文を取得して確認、確認日2026-10-17)。
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