5つの施術の免許要否と根拠
美容師免許で「できる施術」かどうかは、施術ごとに根拠の法令が違います。下の表は、サイト内の各ページで確認済みの結論だけを並べたものです。この表で新しく確認した事実はありません。個別の状況への当てはめは行わず、根拠は各行のリンク先の通知原文で確かめてください。
| 施術 | 免許要否 | 根拠の通知 | 根拠の法令 | 根拠ページ | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| まつげエクステンション | 美容師免許が必要 | 平成20年3月7日 健衛発第0307001号ほか | 美容師法(美容) | まつげエクステンションの合法性 | 2026-09-13 |
| まつげパーマ | 美容師免許が必要 | 昭和60年7月1日 衛指第117号(「マツ毛パーマ」を名指し) | 美容師法(美容) | 施術×職種 境界マップ | 2026-09-17 |
| アートメイク | 美容師免許では実施不可。医師免許が必要な医行為 | 令和7年8月15日 医政発0815第21号、令和5年7月3日 医政医発0703第5号 | 医師法第17条 | アートメイクの合法性 | 2026-09-26 |
| レーザー等の光による脱毛 | 医師免許がない人が業として行うと医師法第17条に違反するとされる | 平成13年11月8日 医政医発第105号、令和7年8月15日 医政発0815第21号 | 医師法第17条 | 脱毛・ピーリング・HIFUと美容師免許 | 2026-09-28 |
| ネイル | 美容師法上の「美容所」規制の対象外(衛生面は指針に従う) | 平成22年9月15日 健発0915第4号 | 美容師法の対象外。衛生管理は指針 | ネイルサロンの衛生管理指針 | 2026-10-02 |
確認日は、各根拠ページが一次情報(厚生労働省の通知原文など)を確認した日です。まつげパーマは、昭和60年の通知の名指しに加えて、さいたま市の公式見解でも確認しています。ネイルの結論は、国の通知が美容所の対象から除く形での確認です。詳しくは施術×職種 境界マップの注記にあります。
表の読み方
- 「美容師免許が必要」の行は、美容師法の「美容」に当たる施術として扱われています。
- 「医師免許が必要」の行は、美容師免許では行えません。医師法第17条の罰則は美容師法・医師法の罰則の対応表にあります。
- ネイルは美容師法の規制の外にあるため、免許・届出とも要りません。美容所でネイルを扱うときの考え方は、リンク先の指針のページで整理しています。
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- 通知の発出日・番号を確かめたいとき:美容師の施術に関する厚労省通知の一覧
- ほかの施術を含む境界の一覧:施術×職種 境界マップ