5つの施術の免許要否と根拠

美容師免許で「できる施術」かどうかは、施術ごとに根拠の法令が違います。下の表は、サイト内の各ページで確認済みの結論だけを並べたものです。この表で新しく確認した事実はありません。個別の状況への当てはめは行わず、根拠は各行のリンク先の通知原文で確かめてください。

施術免許要否根拠の通知根拠の法令根拠ページ確認日
まつげエクステンション美容師免許が必要平成20年3月7日 健衛発第0307001号ほか美容師法(美容)まつげエクステンションの合法性2026-09-13
まつげパーマ美容師免許が必要昭和60年7月1日 衛指第117号(「マツ毛パーマ」を名指し)美容師法(美容)施術×職種 境界マップ2026-09-17
アートメイク美容師免許では実施不可。医師免許が必要な医行為令和7年8月15日 医政発0815第21号、令和5年7月3日 医政医発0703第5号医師法第17条アートメイクの合法性2026-09-26
レーザー等の光による脱毛医師免許がない人が業として行うと医師法第17条に違反するとされる平成13年11月8日 医政医発第105号、令和7年8月15日 医政発0815第21号医師法第17条脱毛・ピーリング・HIFUと美容師免許2026-09-28
ネイル美容師法上の「美容所」規制の対象外(衛生面は指針に従う)平成22年9月15日 健発0915第4号美容師法の対象外。衛生管理は指針ネイルサロンの衛生管理指針2026-10-02

確認日は、各根拠ページが一次情報(厚生労働省の通知原文など)を確認した日です。まつげパーマは、昭和60年の通知の名指しに加えて、さいたま市の公式見解でも確認しています。ネイルの結論は、国の通知が美容所の対象から除く形での確認です。詳しくは施術×職種 境界マップの注記にあります。

表の読み方

次に読むページ