参照した公式資料
結論:顔への絵は「美容を業」に当たると回答
厚生労働省健康局生活衛生課長は、平成15年6月20日の回答(健衛発第0602002号)で、テーマパーク内で来場者の顔に虫・花・キャラクターの絵を、楽しみや変装の目的で描くことを業として行う行為について、美容師法の適用の対象となると回答しています(確認日2026-10-12)。出典は厚生労働省の法令適用事前確認手続(回答書)です。
この回答は、照会者が示した事実だけを前提にした見解で、捜査機関の判断や司法判断を拘束しないとされています。個別の施術が美容師免許の範囲かどうかは、ここでは判断しません。
照会された行為の前提
| 項目 | 照会の内容 |
|---|---|
| 場所・相手 | テーマパーク内の来場者 |
| 目的 | もっぱら楽しみ、変装 |
| 描くもの | 顔に虫、花、映画のキャラクター等の絵(ワンポイントまたは顔全体) |
| 材料 | 化粧品に分類されていない水性の顔料。水洗いで容易に落とせ、そのままでも1日程度で自然に落ちる |
| 方法 | 洗浄した筆・スポンジで顔に簡単に付着させる |
| 業の形態 | 業として行う(照会された条項は美容師法第6条) |
回答の理由(原文)
美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第1項にいう「化粧等の方法により、容姿を美しくする」行為は、他人に見せるという目的も含んでいるところ、本件行為は成分的に化粧品と変わらぬものでよそおい、他人に見せて楽しむものであり、客観的に「化粧等の方法により、容姿を美しくする」との区別はできない。
技術面においても、パーティーメイク等様々なメイクを既に美容業として行っており、本件行為をこれと明確に区別することは困難である。
また、業の形態もテーマパーク内とはいえ、そのよそおう行為自体を反復継続して行うものであるため、当該行為の目的及び形態から、美容師法第6条にいう「美容を業」とするとの範囲に含まれると解する。
美容師法の条文
| 条 | 条文の内容 |
|---|---|
| 美容師法第2条第1項 | 「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。 |
| 美容師法第6条 | 美容師でなければ、美容を業としてはならない。 |
確認できたことと、できていないこと
| 論点 | 状態 | 根拠 |
|---|---|---|
| 水性顔料で顔に絵を描くことを業として行う照会の行為は、美容師法の適用の対象となる | 確認できた(照会の前提つき) | 平成15年6月20日 健衛発第0602002号 |
| 体(顔以外)に描くボディペイント、特殊メイクの扱い | 未確認(名指しした通知・回答は見つからなかった) | 厚生労働省サイトで確認を試みた |
| 皮膚に針で色素を入れる行為 | 別ページで確認済み | アートメイクの合法性 |
水性顔料を使い皮膚の表面に描くだけの照会と、針で皮膚に色素を入れるアートメイクは別の行為として扱われています。アートメイクは医師法第17条の医行為とされ、美容師免許では実施できません。眉の施術は眉毛の施術と美容師免許の要否にあります。
提供するメニューが美容師法の対象かどうか迷うときは、所管の保健所に確認する方法があります。
取得・確認の記録: 厚生労働省健康局生活衛生課長「法令適用事前確認手続(回答書)」(平成15年6月20日 健衛発第0602002号、厚生労働省ノーアクションレター・美容師法)、e-Gov法令検索「美容師法」(昭和32年法律第163号)第2条・第6条(確認日2026-10-12)。
よくある質問
フェイスペイントを業として行うのに美容師免許は必要ですか?
平成15年6月20日の厚生労働省の回答は、テーマパークで来場者の顔に水性顔料で絵を描くことを業として行う照会について、美容師法第6条にいう「美容を業」とする範囲に含まれると解し、同法の適用の対象となると回答しています。回答は照会者が示した事実だけを前提にしたもので、司法判断を拘束しないとされています。
ボディペイントや特殊メイクも同じ扱いですか?
ボディペイントや特殊メイクを名指しした国の通知・回答は、本サイトでは確認できていません。確認できていない点は断定せず、所管の保健所に確認する方法を示しています。
水性顔料で化粧品でなくても、美容師法の対象になるのですか?
平成15年6月20日の回答は、「本件行為は成分的に化粧品と変わらぬものでよそおい、他人に見せて楽しむものであり、客観的に『化粧等の方法により、容姿を美しくする』との区別はできない」としています。化粧品に分類されていない水性顔料でも、回答はこの理由で美容師法の適用の対象としています。
フェイスペイントとアートメイクは同じ扱いですか?
同じではありません。水性顔料で皮膚の表面に描くだけの照会と、針で皮膚に色素を入れるアートメイクは別の行為として扱われています。アートメイクは医師法第17条の医行為とされ、美容師免許では実施できません。詳しくはアートメイクの合法性のページで整理しています。
次に読むページ
- 針を使う施術との違い:アートメイクの合法性
- 眉の施術の扱い:眉毛の施術と美容師免許の要否
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