確認できたこと:国の通知が「エクステンションは美容」とした回答を引いている

美容師法第2条第1項は、「美容」を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」と定めています。第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない」と定めています。厚生労働省の「美容師法の概要」ページも、美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされており、染毛やまつ毛エクステンションも美容行為に含まれる、と書いています。

厚生労働省健康局生活衛生課長の通知「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」(平成20年3月7日 健衛発第0307001号)は、美容の意味を説明した上で、次のように書いています。

②「美容師法の疑義について」(平成15年7月30日大健福第1922号大阪市健康福祉局健康推進部長照会に対する平成15年10月2日健衛発第1002001号厚生労働省健康局生活衛生課長回答)において、いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされている

出典: 厚生労働省健康局生活衛生課長通知「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」

この通知の文脈はまつ毛エクステンションで、引用されている2003年の回答そのものの本文は、本サイトでは確認できていません。つまり、国の通知が確認できるのは「いわゆるエクステンションは美容に該当するとされている」という回答の存在までで、髪へのつけ毛の方式別の扱いは読み取れません。

自治体の記載は次のとおりです。さいたま市の公式ページ「まつ毛エクステによる危害防止について」に次の記載があります。

また、「まつ毛に係る施術」及び「付け毛の施術(エクステンション)」は美容師法の美容行為に該当するため、美容所の開設及び美容師による施術が必要です。

出典: 島根県「まつ毛エクステンションに係る危害防止について」

島根県(隠岐保健所)の公式ページ「まつ毛エクステンションに係る危害防止について」にも、同じ表現があります。

「まつ毛に係る施術」及び「付け毛の施術(エクステンション)」は美容師法の美容行為に該当するため、島根県では美容所の開設が必要です。

出典: さいたま市「まつ毛エクステによる危害防止について」

確認日は2026-10-12です。確認できた自治体は2件で、全国の自治体が同じ扱いかどうかは確かめていません。

確認できていないこと

施術確認できたこと確認できていないこと
つけ毛(エクステンション)の取付け国の通知が引く2003年回答が「いわゆるエクステンション」を美容とする。さいたま市・島根県が「付け毛の施術(エクステンション)」を美容行為とする2003年回答の本文。方式(編み込み式・接着式など)ごとの違い
ヘアピース・ウィッグの取付け・調整なし通知・自治体の見解とも見つかっていない。免許の要否は未確認
編み込みの施術なし(本ページでは扱わない)編み込み・ブレイドの扱いの確認状況は別ページ・台帳で管理している

実務上のポイント

よくある質問

つけ毛(ヘアエクステンション)の施術に美容師免許は必要ですか?

さいたま市と島根県の公式ページは、「付け毛の施術(エクステンション)」は美容師法の美容行為に該当する、と書いています。国の通知(平成20年)も、2003年の回答で「いわゆるエクステンション」が美容に該当するとされていると述べています。個別の施術が当たるかどうかは判断せず、管轄の保健所に確認してください。

つけ毛の施術は美容所でなければ行えませんか?

さいたま市の公式ページは、「付け毛の施術(エクステンション)」は美容師法の美容行為に該当するため、美容所の開設及び美容師による施術が必要と書いています。島根県は、同じ施術について島根県では美容所の開設が必要と書いています。確認できた自治体は2件で、全国の自治体が同じ扱いかどうかは確かめていません。

ヘアピースやウィッグの取付けにも美容師免許は必要ですか?

ヘアピース・ウィッグの取付け・調整について、免許の要否を述べた通知・自治体の見解は見つかっていません。確認できていないことを「不要」と読み替えず、管轄の保健所に確認してください。

つけ毛の方式(編み込み式・接着式など)によって扱いは違いますか?

国の通知が引く2003年の回答は「いわゆるエクステンション」を美容に該当するとしており、方式ごとの違いは読み取れません。回答の本文そのものも、本サイトでは確認できていません。

参照した公式資料

確認日2026-10-12。

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