結論:四日市市はウィッグのカット費用を助成の対象経費に含めている

四日市市の「がん患者ウィッグ等購入助成事業について」(更新日2026年4月1日)は、対象経費を次のように書いています。

医療用ウィッグ、または装着に必要な頭皮保護用ネット(購入時に理美容室で行うウィッグのカット費用を含む)

出典: 四日市市「がん患者ウィッグ等購入助成事業について」

同じページに、購入日が令和8年4月1日以降で、申請する日において購入日から1年以内のものに限る、とあります。ウィッグの購入と一緒に理美容室で行うカットの費用が、お客様の助成の対象になりうる、という書き方です。他の自治体が同じ扱いかどうかは、今回確認していません。

四日市市の制度の内容(市の公式ページの記載)

項目市の記載
開始日令和8年4月1日
申請できる人市内に住所を有する方、がんの治療を受けた方または現に受けている方、過去に本補助金による補助を受けていない方(すべてを満たす方)
対象経費医療用ウィッグ・頭皮保護用ネット(購入時に理美容室で行うウィッグのカット費用を含む)、補正下着などの乳房補正具、乳がん用バスタイムカバー、爪などに生じる症状を予防・補完するもの
補助額・回数購入費用の3分の2(上限2万円)、生涯1回
申請の期限購入日が令和8年4月1日以降で、申請する日において購入日から1年以内

伊賀市・横浜市の記載(公式資料の原文)

三重県伊賀市の「アピアランスケア用品購入費助成事業」の案内チラシは、対象経費を次のように書いています。

①ウィッグ 頭皮保護用ネット・購入時に理美容室で行うウィッグのカット費用を含む

出典: 伊賀市「アピアランスケア用品購入費助成事業」(案内チラシ)

補助額は「購入額の3分の2(千円未満切捨て)補助上限額2万円」、申請期限は「助成対象品を購入後、1年以内」です。チラシには、領収書に購入日、購入金額、購入品目、領収書の発行者の名称等の記載があるものを添える、ともあります。

横浜市の「横浜市がん患者ウィッグ購入費助成要綱」は、第1条(目的)に次のとおり書いています。

ウィッグ(ウィッグのカット、ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネット、帽子のほか、材料を購入して作成した場合の材料を含む。)の購入費用の一部又は全部を助成する

出典: 横浜市「横浜市がん患者ウィッグ購入費助成要綱」

一方、第4条(助成対象経費)は「ウィッグの購入に要した費用」とし、送料等の手数料は含まないと書いています。第5条は助成金を「対象経費と10,000円のいずれか少ない額」としています。カットの費用を単独で請求できるのか、ウィッグを買った店とカットした店が別の場合にどう扱うかは、要綱に書かれておらず未確認です。

自治体カットの記載箇所補助額・上限
四日市市対象経費に「購入時に理美容室で行うウィッグのカット費用を含む」3分の2・上限2万円
伊賀市対象経費に「購入時に理美容室で行うウィッグのカット費用を含む」3分の2・上限2万円
横浜市要綱第1条(目的)にウィッグのカットを含むと記載。第4条の対象経費は「ウィッグの購入に要した費用」対象経費と10,000円のいずれか少ない額

美容室が確認しておく点:領収書の書き方

市のページは、領収書について次の事項が書かれたものを求めています。

市のページには「レシートでは購入者が特定できないため、必ず購入者の氏名が明記された領収書を添付してください」とあります。カット代を別の内訳として書く必要があるか、ウィッグを別の店で買って美容室でカットだけを行う場合に領収書をどう分けるかは、市のページに記載がなく未確認です。お客様から領収書の書き方を尋ねられたときは、市の担当課(保健企画課)に確認するよう案内してください。

このページで確認していないこと

よくある質問

医療用ウィッグ購入助成の対象に、美容室でのウィッグのカット代は含まれますか?

四日市市の公式ページ(がん患者ウィッグ等購入助成事業について)は、対象経費の医療用ウィッグ等に「購入時に理美容室で行うウィッグのカット費用を含む」と書いています。伊賀市のチラシにも同じ文言があり、横浜市の要綱は目的規定にウィッグのカットを挙げています。それ以外の自治体は今回確認していないため、お住まいの自治体の案内で確認が必要です。

助成を受けたいお客様のために、美容室が用意するものはありますか?

四日市市のページは、領収書に宛名(申請者または補助対象者名)、購入日、購入金額、金額の内訳(補助対象であることが分かること)、発行者の名称が必要で、レシートでは購入者が特定できないため購入者の氏名が明記された領収書を添付するよう求めています。カット代を別の内訳として書くべきかは、市のページに記載がなく未確認です。

ウィッグだけを持ち込んでカットするのは、美容所で行う必要がありますか?

ウィッグだけを持ち込んで行うカットが美容師法の「美容」にあたるか、美容所で行う必要があるかについて、通知は確認できていません。ヘアドネーションのカットのページにある美容師法の整理を参照し、管轄の保健所に確認してください。

横浜市の助成は、ウィッグのカット費用だけでも請求できますか?

横浜市の要綱は、第1条(目的)にウィッグのカットを含むと書く一方、第4条の対象経費は「ウィッグの購入に要した費用」としています。カットの費用を単独で請求できるのか、ウィッグを買った店とカットした店が別の場合にどう扱うかは、要綱に書かれておらず未確認です。

参照した公式資料

確認日2026-10-15。

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