結論:はりを業とするにははり師免許が要る。美容師免許は例外に書かれていない
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)の第1条は、医師以外の者がはりを業としようとするには、はり師免許を受けなければならないと定めています。免許が要らない例外として条文に書かれているのは医師だけで、美容師免許は挙がっていません(確認日2026-10-15)。
美容師法の「美容」は、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法で容姿を美しくすることと定義されています。この定義にはりは書かれていません。美容を目的にした鍼でも、あはき法第1条の文言は目的で免許の要否を分けていません。
一方、「美容鍼」という名前の施術を名指しして、免許の要否を述べた国の通知は、厚生労働省のサイトを探した範囲では確認できていません。このため本サイトは、個々のメニューが「はり」に当たるかどうかを断定しません。
条文に書かれていること
| 法律・条 | 条文の内容 |
|---|---|
| あはき法第1条 | 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。 |
| あはき法第13条の7第1号 | 第1条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者は、50万円以下の罰金に処する。 |
| 美容師法第2条第1項 | 「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。 |
| 美容師法第6条・第18条第1号 | 美容師でなければ、美容を業としてはならない。違反した者は30万円以下の罰金。 |
| 医師法第17条 | 医師でなければ、医業をなしてはならない。 |
美容師法とあはき法は別々の法律で、それぞれが別の免許を定めています。美容師免許で行える範囲は美容師法、はりを業とする条件はあはき法に書かれています。
確認できたことと、できていないこと
| 論点 | 状態 | 根拠 |
|---|---|---|
| 医師以外がはりを業とするには、はり師免許を受ける必要がある | 確認できた | あはき法第1条 |
| 無免許ではりを業とした場合は50万円以下の罰金 | 確認できた | あはき法第13条の7第1号 |
| 美容師法の「美容」の定義にはりが書かれているか | 書かれていない | 美容師法第2条第1項 |
| 美容鍼という名称の施術を名指しした国の通知 | 未確認 | 厚生労働省のサイトで探したが見つからない |
| 個々の美容メニューが「はり」に当たるかの線引き | 未確認 | 国が個別に示した資料を確認できていない |
メニューの内容で迷うときは、所管の保健所や都道府県の担当窓口に確認する方法があります。針を使わないマッサージや頭皮ケアについては、別ページで確認できた範囲を整理しています。
参照した公式資料
確認日2026-10-15。
よくある質問
美容師免許があれば、美容鍼を仕事にしてよいですか?
あはき法第1条は、医師以外の者がはりを業としようとするには、はり師免許を受けなければならないと定めています。免許が不要な例外として条文に書かれているのは医師だけで、美容師免許は挙がっていません。美容師法の「美容」の定義にも、はりは書かれていません(確認日2026-10-15)。
美容目的の鍼なら、はり師免許は要らないのですか?
あはき法第1条の文言には、美容目的かどうかで免許の要否を分ける定めがありません。美容鍼を名指しして免許の要否を述べた国の通知は、確認できていません(確認日2026-10-15)。
免許なしではり業を行うとどうなりますか?
あはき法第13条の7第1号は、第1条に違反してはりなどを業とした者を50万円以下の罰金としています。
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