結論:はりを業とするにははり師免許が要る。美容師免許は例外に書かれていない

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)の第1条は、医師以外の者がはりを業としようとするには、はり師免許を受けなければならないと定めています。免許が要らない例外として条文に書かれているのは医師だけで、美容師免許は挙がっていません(確認日2026-10-15)。

美容師法の「美容」は、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法で容姿を美しくすることと定義されています。この定義にはりは書かれていません。美容を目的にした鍼でも、あはき法第1条の文言は目的で免許の要否を分けていません。

一方、「美容鍼」という名前の施術を名指しして、免許の要否を述べた国の通知は、厚生労働省のサイトを探した範囲では確認できていません。このため本サイトは、個々のメニューが「はり」に当たるかどうかを断定しません。

条文に書かれていること

法律・条条文の内容
あはき法第1条医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。
あはき法第13条の7第1号第1条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者は、50万円以下の罰金に処する。
美容師法第2条第1項「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
美容師法第6条・第18条第1号美容師でなければ、美容を業としてはならない。違反した者は30万円以下の罰金。
医師法第17条医師でなければ、医業をなしてはならない。

美容師法とあはき法は別々の法律で、それぞれが別の免許を定めています。美容師免許で行える範囲は美容師法、はりを業とする条件はあはき法に書かれています。

確認できたことと、できていないこと

論点状態根拠
医師以外がはりを業とするには、はり師免許を受ける必要がある確認できたあはき法第1条
無免許ではりを業とした場合は50万円以下の罰金確認できたあはき法第13条の7第1号
美容師法の「美容」の定義にはりが書かれているか書かれていない美容師法第2条第1項
美容鍼という名称の施術を名指しした国の通知未確認厚生労働省のサイトで探したが見つからない
個々の美容メニューが「はり」に当たるかの線引き未確認国が個別に示した資料を確認できていない

メニューの内容で迷うときは、所管の保健所や都道府県の担当窓口に確認する方法があります。針を使わないマッサージや頭皮ケアについては、別ページで確認できた範囲を整理しています。

参照した公式資料

確認日2026-10-15。

よくある質問

美容師免許があれば、美容鍼を仕事にしてよいですか?

あはき法第1条は、医師以外の者がはりを業としようとするには、はり師免許を受けなければならないと定めています。免許が不要な例外として条文に書かれているのは医師だけで、美容師免許は挙がっていません。美容師法の「美容」の定義にも、はりは書かれていません(確認日2026-10-15)。

美容目的の鍼なら、はり師免許は要らないのですか?

あはき法第1条の文言には、美容目的かどうかで免許の要否を分ける定めがありません。美容鍼を名指しして免許の要否を述べた国の通知は、確認できていません(確認日2026-10-15)。

免許なしではり業を行うとどうなりますか?

あはき法第13条の7第1号は、第1条に違反してはりなどを業とした者を50万円以下の罰金としています。

次に読むページ