結論:出荷済みの化粧品を売るだけなら販売の許可は不要とされている
確認日は2026-10-14です。東京都健康安全研究センターの解説と、厚生労働省の通知(平成23年7月21日)を原文で確かめました。
- 東京都健康安全研究センターは、既に化粧品製造販売業者により市場へ出荷された製品を流通させる場合、販売・授与に係わる許可は必要ないとしています。
- 同じページは、製造販売業者が出荷していない製品を流通させる行為や、出荷した製品の製造行為(ラベルの変更等を含む)はできないとしています。
- 化粧品の効能として表示し広告できる事項は、厚生労働省の通知にある局長通知別紙の別表第1の範囲で、かつその製品に該当する効能の範囲に限られます。
- 医薬部外品(薬用シャンプー等)、医薬品、美容室が自ら詰め替え・小分けをする場合、販売方法に関する他の法令は、このページでは確認していません。
美容所の区画に物販を併設するときの扱いは、美容所の他業種併設(物販・エステ・飲食店)で整理しています。施術で使う染毛剤・パーマ液の位置づけは、染毛剤・パーマ液の薬機法上の位置づけにあります。
販売の許可の要否(東京都健康安全研究センターの解説)
| 場面 | ページの記載(原文) |
|---|---|
| 国内製造・輸入した化粧品を市場に出荷する | 化粧品は、医薬品・医薬部外品・医療機器・再生医療等製品と同様に「医薬品医療機器等法」にて規制されているため、国内製造又は輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。(化粧品を国内の市場へ出荷するためには、化粧品製造販売業許可を取得し、出荷する品目について化粧品製造販売届を提出する必要があります。) |
| 既に市場に出荷されている化粧品を販売・授与する | 既に化粧品製造販売業者により市場へ出荷された製品を流通させる場合、販売・授与に係わる許可は必要ありません。 |
| 出荷されていない製品、出荷済み製品の製造行為 | ただし、製造販売業者が出荷していない製品を流通させる行為や、製造販売業者が出荷した製品の製造行為(ラベルの変更等を含む)を行うことはできません。 |
| 既に市場に出荷されている化粧品を保管する | 既に化粧品製造販売業者により市場へ出荷された製品を保管する場合、保管に係わる許可は必要ありません。 |
効能の表示の範囲(厚生労働省の平成23年7月21日通知)
| 項目 | 通知の記載(原文) |
|---|---|
| 表示・広告できる範囲 | 化粧品の効能として表示し、広告することができる事項については、局長通知別紙の別表第1に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲であること。 |
| 「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の追加 | 平成12年12月28日医薬発第1339号医薬安全局長「化粧品の効能の範囲の改正について」の別表第1に「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の効能が追加された。 |
| 追加効能をうたうときの留意点 | 製造販売業者の責任において、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果を確認すること。 |
| 薬用化粧品 | いわゆる薬用化粧品については、上記1、及び2を遵守すれば、今回の追加された効能表現を広告表現中に使用して差し支えない。 |
別表第1に並ぶ個々の効能の文言は、このページでは書き写していません。通知の原文で確かめてください。
確認できたことと、できていないこと
| 項目 | 状況 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 出荷済みの化粧品の販売に許可が要るか | 確認できた | 東京都健康安全研究センターのページに「許可は必要ありません」とある。国の通知の原文ではなく、東京都の解説である |
| 化粧品の効能として表示できる範囲 | 確認できた | 厚生労働省の通知に、別表第1の範囲と記載がある |
| 薬用シャンプー等の医薬部外品、医薬品の販売の扱い | 未確認 | 今回確認した資料の対象外 |
| 店の容器への詰め替え・小分けが製造行為に当たるか | 未確認 | ページには「ラベルの変更等を含む」とあるが、詰め替え・小分けへの言及は確認していない |
| 店内の掲示・チラシ・ウェブの文言が広告として適切か | 判断しない | 個別の表現の可否は、所管の保健所や都道府県の薬務担当に確かめる |
| 他の自治体の運用 | 未確認 | 東京都以外の自治体の資料は確認していない |
参照した公式資料
確認日2026-10-14。いずれも公式ページ・PDFの本文を原文で確認した。表の引用は原文のとおり。
よくある質問
美容室で、すでに市場に出ている化粧品を店頭で売るのに、販売の許可は要りますか?
東京都健康安全研究センターのページは、既に化粧品製造販売業者により市場へ出荷された製品を流通させる場合、販売・授与に係わる許可は必要ないとしています。ただし、製造販売業者が出荷していない製品を流通させる行為や、出荷した製品の製造行為(ラベルの変更等を含む)はできないとあります。個別の商品の区分や扱いは、所管の保健所や都道府県の薬務担当に確かめてください。
美容室でシャンプーなどを売るとき、どんな効能をうたってよいですか?
厚生労働省の通知は、化粧品の効能として表示し広告できる事項を、局長通知別紙の別表第1に掲げる範囲で、かつその製品に該当する効能の範囲に限るとしています。個別の表現が範囲に入るかは、このページでは判断しません。美容所の施術メニューなど広告全般について、美容師法に規定があるかは美容所の広告に美容師法の規制はあるかで確かめられます。
美容室で、仕入れた化粧品を店の容器に詰め替えて売ってもよいですか?
このページでは確認できていません。東京都健康安全研究センターのページには、製造販売業者が出荷した製品の製造行為(ラベルの変更等を含む)はできないとありますが、詰め替え・小分けへの言及は確認していません。行う前に、所在地の保健所か都道府県の薬務担当に確かめてください。
薬用シャンプーなどの医薬部外品も、許可なしで売れますか?
このページの許可の要否は、化粧品について東京都健康安全研究センターが書いている内容です。薬用シャンプー等の医薬部外品や医薬品の販売の扱いは、今回確認した資料の対象外で、未確認です。厚生労働省の通知は、薬用化粧品について、効能表現の追加に関する留意点を守れば追加された効能表現を広告に使ってよいとしていますが、販売の許可については述べていません。
関連ページ
- 物販を併設する区画と届出を確かめたいとき:美容所の他業種併設(物販・エステ・飲食店)
- 施術で使う染毛剤・パーマ液の位置づけを確かめたいとき:染毛剤・パーマ液の薬機法上の位置づけ
- 相談先を確かめたいとき:美容所の運営の相談先・所管早見表