結論:従業員は対象、独立側は特別加入

確認日は2026-10-15です。厚生労働省の資料で確かめられたことは次の4点です。

面貸し・業務委託の美容師が従業員(労働者)に当たるか、特別加入に当たるかは、このページでは判断しません。労働者に当たるかの考え方は面貸し・業務委託の美容師の労働者性にあります。

従業員の労災保険(業務災害・通勤災害)

項目厚生労働省の記載
対象労災保険は、短時間労働者(正社員・パート・アルバイトなど)を含む全ての労働者が対象。パート、アルバイトも給付内容は正規雇用者と同様
適用される事業労働者を1人でも雇用する事業(個人、法人を問わない)に適用
保険料労災保険分は全額事業主負担
業務災害業務が原因である負傷、疾病、障害、死亡
通勤災害通勤によって労働者が被った傷病等。通勤途中の負傷でも労災給付の対象になるものと考えられる、という回答例がある
会社が加入手続きを怠っている場合業務災害または通勤災害で被災した労働者に対する保険給付は行われる
請求で会社の協力が得られない場合労働基準監督署に相談する

労災保険の対象となる場合、健康保険は使えません。受診のときは、業務中または通勤途中のけがであることを申し出る、と「確かめよう労働条件」のQ&Aにあります。美容師の手荒れ・皮膚障害と労災の関係は美容師の手荒れ・皮膚障害と労働災害で扱っています。

従業員がけがをしたときの手続き(死傷病報告と療養補償の請求)

厚生労働省の資料に、美容業を名指しした手続きの記載はありません。次は業種を問わない一般の手続きで、美容所にも同じ手順が当てはまると考えられる範囲だけを載せます。

手続き出す人・出す先原文から確認できた内容
労働者死傷病報告(休業4日以上・死亡)事業者から所轄の労働基準監督署長へ労働安全衛生規則第97条第1項。労働災害等で労働者が死亡し、または休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して報告する
労働者死傷病報告(休業4日未満)事業者から所轄の労働基準監督署長へ同条第2項。1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月の期間ごとに、それぞれ最後の月の翌月末日までに報告する
療養の給付の請求(指定医療機関で受診)被災した労働者から、受診した指定医療機関を経由して労働基準監督署へ業務災害は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)、通勤災害は「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)
療養の費用の請求(指定医療機関以外で受診し自費で支払った場合)被災した労働者から所轄の労働基準監督署長へ業務災害は様式第7号、通勤災害は様式第16号の5
休業の補償被災した労働者から請求業務上または通勤による傷病の療養のため労働できず、賃金を受けていない場合に、第4日目から休業(補償)等給付が支給される

労働者死傷病報告は労災保険の給付請求とは別の手続きで、報告するのは事業者です。休業が4日以上かどうか、どの様式を使うかは個別の事情で変わるため、迷うときは所轄の労働基準監督署に確認してください。特別加入者(独立した美容師)のけがの扱いは、この節の対象外です。

特別加入の対象事業(しおり12区分)

しおり(一人親方その他の自営業者用)は、労働者を使用しないで次の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者とその事業に従事する人が特別加入できる、としています。労働者を使用する場合でも、使用する日の合計が1年間に100日に満たないときは特別加入できるとあります。

番号事業(しおりの記載を要約)
①自動車を使用して行う旅客・貨物の運送の事業、原動機付自転車・自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者、個人貨物運送業者など)
②土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊・解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
③漁船による水産動植物の採捕の事業
④林業の事業
⑤医薬品の配置販売の事業
⑥再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
⑦船員法第1条に規定する船員が行う事業
⑧柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
⑨高年齢者雇用安定法の創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業
⑩あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う事業
⑪歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
⑫特定受託事業者が業務委託を受けて行う事業(特定フリーランス事業)

⑫の特定フリーランス事業について、しおりは、企業等から業務委託を受けて行う事業者間の委託取引が対象で、具体的に想定される職種の表に「営業」「調査、研究、コンサルティング」「講師、インストラクター」「翻訳、通訳」「デザイン、コンテンツ制作」「データ、文書入力 他」を挙げています。この表に美容は載っていませんが、「他」とあり、美容の業務委託が⑫に当たるかは、しおりの記載からは判断できません。

特別加入の手続きと注意点

項目しおりの記載
手続きをする主体一人親方等の特別加入は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行う。団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険を適用する
申請の経路特別加入申請書を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出(新たに団体をつくる場合)
申請書の記載事項業務の具体的な内容、業務歴、希望する給付基礎日額など
特定フリーランス事業と他の事業委託を受けている業務が他の特別加入の事業に当たる場合は、他の事業に加入する必要がある。両方で給付を受けたい場合は、それぞれに特別加入する
補償の範囲業務災害は、加入者ごとに定められた一定の業務を行っていた場合に限られる

特別加入の様式と電子申請の案内は、厚生労働省「労災保険への特別加入」のページにあります。

確認できたことと、できていないこと

論点状態根拠
従業員(パート・アルバイト含む)は労災保険の対象確認できた厚生労働省「労働保険とは」、労災保険に関するQ&A
業務災害・通勤災害の区分確認できた「確かめよう労働条件」Q&A
死傷病報告の期限(休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごと)と療養補償の請求書の様式番号確認できた(美容業を名指しした記載はなく、業種共通の手続き)労働安全衛生規則第97条、厚生労働省の請求手続パンフレット
特別加入できる12の事業の一覧確認できた特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
美容業・美容師が12の事業に名指しで含まれるか確認できた(名指しの項目はない)同しおりの「1 特別加入者の範囲」
面貸し・業務委託の美容師が⑫の特定フリーランス事業に当たるか未確認(しおりの記載からは判断できない)想定職種の表に美容はなく、「他」とある。所轄の労働局・労働基準監督署に確認する
保険料・給付基礎日額の具体額未確認今回確認した範囲に、美容業向けの額はない
個別の働き方が労働者か、特別加入できるか判断しない契約と実態から個別に判断されるため

参照した公式資料

確認日2026-10-15。死傷病報告は条文、請求手続はパンフレットを原文で確認しました。特別加入の事業の一覧と手続きは、しおりの公式PDF(1 特別加入者の範囲、2 特別加入の手続き、6 補償の対象となる範囲)を原文で確認しました。しおりの内容は改正されることがあるため、加入前に最新版を確かめてください。

関連ページ

よくある質問

美容室で働くアルバイトにも労災保険はありますか?

厚生労働省の「労災保険に関するQ&A」は、パート、アルバイトの方も労災保険給付を受けることができ、給付内容は正規雇用者と同様としています。事業主との間に雇用関係があり賃金を得ていれば、業務または通勤により負傷した場合などに給付を受けられます。

通勤途中のけがは労災になりますか?

「確かめよう労働条件」のQ&Aは、労働者が通勤途上で負傷した場合を通勤災害といい、労災保険から治療費や休業給付などが行われるとしています。個別の経路や状況が通勤に当たるかは、このページでは判断しません。

面貸し・独立した美容師は労災保険の特別加入ができますか?

特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)が挙げる12の事業に、美容業・美容師を名指しした項目はありません。業務委託を受けて働く場合は⑫の特定フリーランス事業に当たる可能性が考えられますが、しおりの想定職種の表に美容は載っておらず、当たるかは判断できません。所轄の労働局や労働基準監督署に確認してください。