参照した公式資料

条文は第2条〜第5条・第12条〜第14条を参照(2026-10-14取得)。国税庁の3ページは2026-10-14に確認。確認日: 2026-10-14。

確認できた結論

この法律の対象になる当事者(第2条)

用語条文の定義
特定受託事業者(第1項)業務委託の相手方である事業者で、①個人であって従業員を使用しないもの、②法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないもの
業務委託(第3項)事業者がその事業のために他の事業者に、物品の製造・情報成果物の作成、または役務の提供を委託すること
特定業務委託事業者(第6項)業務委託事業者のうち、①個人で従業員を使用するもの、②法人で二以上の役員があるか、従業員を使用するもの

美容室の側から見ると、従業員を使用する個人事業主の美容室や、役員が2人以上いる法人は「特定業務委託事業者」の定義に当たり得ます。委託を受ける美容師が従業員を使用しない個人事業者であれば「特定受託事業者」の定義に当たり得ます。実際に当たるかは、個々の取引の事実で決まり、このページでは判断しません。

取引条件の明示(第3条)

業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。(第3条第1項)

出典: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)第3条第1項

電磁的方法で明示した場合でも、特定受託事業者から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付しなければなりません(第3条第2項。保護に支障がない場合として公正取引委員会規則で定める場合を除く)。美容室の面貸しや業務委託では、席の利用料や歩合の率など、取引の中身に当たる事項が書面等に載っているかが論点になります。明示事項の細目は公正取引委員会規則にあり、このページでは原文を確認していません。

報酬の支払期日(第4条)

特定業務委託事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合、報酬の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければなりません(第4条第1項)。支払期日が定められなかったときは受領した日、60日を超えて定められたときは受領した日から60日を経過する日が、支払期日とみなされます(第4条第2項)。

一定期間以上の業務委託で禁止される行為(第5条)

政令で定める期間以上の期間行う業務委託では、特定業務委託事業者は、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずること(第1項第2号)、通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること(第4号)などをしてはなりません。役務の提供の委託では、受領の拒否と引き取らせる行為の2つ(第1号・第3号)は対象から外れています。この「政令で定める期間」の長さは、このページでは原文を確認していません。

募集・就業環境に関する義務(第12条〜第14条)

客から受けるハラスメントはカスタマーハラスメントと美容所の事業主の義務で扱っています。

業務委託・面貸しで受け取る報酬と消費税・インボイス(国税庁)

面貸しや業務委託で報酬を受け取る美容師は、事業者として消費税の扱いを確かめる場面があります。国税庁の2ページに書かれていることは次のとおりです。

論点国税庁の記載(要旨)出典
消費税を納める義務事業者は国内で行った課税資産の譲渡等について消費税を納める義務があるが、基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税義務は免除される。No.6501
免除されない場合基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、特定期間(個人事業者は前年の1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者選択届出書を提出している場合などは、納税義務は免除されない。No.6501
インボイスの交付インボイスを交付するには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要がある。登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になる。インボイス制度の概要
取引相手が課税事業者のときインボイス発行事業者は、取引相手の課税事業者から求められたときは、インボイスを交付しなければならず、交付した写しは保存する。インボイス制度の概要
買い手側の扱い買い手が仕入税額控除を受けるには、原則として売り手のインボイスを保存する必要がある。簡易課税制度や2割特例などを使う場合は、納付税額の計算でインボイスの入手・保存は必要ない。インボイス制度の概要

自分の売上がいくらなら課税事業者になるか、登録を受けるべきか、報酬が課税売上に当たるかは、収入の内訳や契約の形で変わるため、このページでは判断しません。登録の判断は国税庁の相談窓口や税理士に確かめてください。所得税の届出は次の節で扱います。

事業を始めたときの所得税の届出(開業届・青色申告承認申請書)

個人で面貸し・業務委託を受けて事業を始める美容師が、所得税で確かめる届出の提出先と期限です。国税庁タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)の記載を要約しました。

届出書国税庁の記載(要旨)提出期限
個人事業の開廃業等届出書(開業届)新たに事業を開始したとき、事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したとき、事業を廃止したときの手続。事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで
所得税の青色申告承認申請書青色申告の承認を受ける場合の手続。原則、青色申告書で申告しようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始したときは、事業開始の日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合の手続。算入しようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に開業したときや新たに事業専従者を有することになったときは、その日から2か月以内

申告先は所轄税務署です。同じページには、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などにも届出が必要な場合があるので各行政機関に確かめるよう書かれています。自分の契約が事業所得に当たるか、青色申告を選ぶべきか、いつが事業の開始の日かは、収入の内訳や契約の形で変わるため、このページでは判断しません。国税庁の相談窓口や税理士に確かめてください。

このページで確認していないこと

よくある質問

面貸しで美容師に席を貸すと、フリーランス法の対象になりますか?

この法律は、事業者が他の事業者に役務の提供を委託することを「業務委託」としています(第2条第3項)。面貸し契約がこれに当たるかは契約の中身で変わり、このページでは判断しません。契約の性質は、労働者性のページと面貸しと開設届のページで原文を確認できます。

特定受託事業者とは、どんな相手ですか?

第2条第1項は、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者1人以外に役員がなく従業員も使用しない法人としています。従業員を使用する美容師は、この定義の外にあります。

取引条件は口頭の約束でもよいですか?

第3条第1項は、業務委託をしたら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法で明示しなければならないと定めています。明示の方法と事項の詳細は公正取引委員会規則で定められています。

上の回答は、このページの本文に記載した条文の原文の範囲です(確認日: 2026-10-14)。

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