結論:年金は14日以内に市区町村で手続き
確認日は2026-10-14です。公式ページで確かめられたことは次の4点です。
- 協会けんぽと厚生年金保険に加入していた人が適用事業所を退職し、自営業者等になった場合は、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、保険料を納める必要があります(日本年金機構)。
- 第1号被保険者の加入手続きの提出先は住所地の市区役所または町村役場、提出期限は退職日の翌日から14日以内です(日本年金機構)。
- 退職後の健康保険は、協会けんぽの任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の3つから選びます。任意継続は退職日の翌日から20日以内の手続きです(協会けんぽ)。
- 国民健康保険の加入条件と窓口は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課に問い合わせる、と協会けんぽの案内にあります。国民健康保険の届出期限は、確認した公式ページに数字の記載がなく、未確認です。
面貸し・業務委託で働く人が従業員(労働者)に当たるかで、社会保険の扱いが変わる場合があります。その入口は面貸し・業務委託の美容師の労働者性にあります。どの保険に入るかは、このページでは判断しません。
手続きの順番と提出先(期限の早い順)
| 順番 | 手続き | 提出先 | 期限 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民年金第1号の加入(国民年金被保険者関係届書) | 住所地の市区役所または町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 | 日本年金機構 |
| 2 | 協会けんぽの任意継続(選ぶ場合のみ) | お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ |
| 3 | 国民健康保険の加入(選ぶ場合のみ) | お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 | 未確認(市区町村に確認) | 協会けんぽ |
期限の日数が短い順に並べています。年金の14日が最も短く、任意継続の20日が次です。保険料の金額はこの表に書いていません。
国民年金:届出先・期限・持ち物
| 項目 | 日本年金機構の記載 |
|---|---|
| 区分 | 配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない場合(自営業・主婦等)は第1号被保険者。配偶者が健康保険・厚生年金に加入していて、その被扶養者となる場合は第3号被保険者 |
| 手続き先 | 住所地の市区役所または町村役場 |
| 提出書類 | 国民年金被保険者関係届書(申出書) |
| 持ち物 | 基礎年金番号がわかる書類、またはマイナンバーカード(ない場合は個人番号の確認書類と身元確認書類) |
| 提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 提出者 | ご本人または世帯主 |
| 月末に退職した場合の例 | 3月末に退職し4月1日から就職しない場合、4月1日に厚生年金保険の資格喪失、4月1日に国民年金第1号の資格取得となり、4月分の保険料から納付 |
| 保険料の納付が難しい場合 | 所得が少ないなど経済的に困難な場合は、申請して承認を受けると保険料の納付が免除になる場合がある。退職(失業等)により困難な場合は特例免除が申請できる |
提出は電子申請も案内されています。電子申請の方法は、日本年金機構の「個人の方の電子申請(国民年金)」のページにあります。
国民年金保険料の年額と前納割引の計算例(令和8年度)
日本年金機構は、国民年金保険料を1カ月あたり17,920円(令和8年度)と案内しています。この月額から、年額と前納(まとめて前払い)の割引額を計算しました。国民健康保険料は市区町村ごとに計算方法が違うため、ここでは例にしていません。
| 納め方 | 1回あたりの納付額(納付書・クレジットカード) | 1回あたりの納付額(口座振替) |
|---|---|---|
| 毎月納付(12カ月分の合計) | 17,920円×12カ月=215,040円 | 215,040円 |
| 1年前納(12カ月分) | 211,220円(毎月納付より3,820円少ない) | 210,530円(毎月納付より4,510円少ない) |
| 6カ月前納 | 106,650円(6カ月分の107,520円より870円少ない) | 106,300円(6カ月分の107,520円より1,220円少ない) |
計算の確かめ方:毎月納付の12カ月分は17,920円×12=215,040円です。口座振替の1年前納210,530円との差は215,040−210,530=4,510円で、公式ページの割引額と一致します。このほか日本年金機構は、2年前納と、当月末に振り替える早割(口座振替のみ)を案内しています。2年前納の金額は翌年度の月額を含むため、ここでは省いています。
出典:日本年金機構「国民年金保険料」「国民年金保険料の前納」(前納ページの更新日2026年9月4日)。確認日2026-10-15。保険料額は年度ごとに変わるため、納める前に最新の金額を日本年金機構のページで確かめてください。
健康保険:退職後の3つの加入先
| 加入先 | 手続き先 | 協会けんぽの案内 |
|---|---|---|
| 協会けんぽの任意継続 | お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること。退職日の翌日から20日以内に手続き。保険料は退職前に控除されていた保険料の2倍の額(上限あり) |
| 国民健康保険 | お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 | 加入条件は市区町村の国民健康保険担当課に問い合わせる |
| 家族の健康保険 | ご家族の勤務先 | 家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要がある |
協会けんぽの案内は、協会けんぽの加入者向けです。美容所が協会けんぽ以外の健康保険(国民健康保険組合など)に加入している場合の手続きは、今回確認していません。
確認できたことと、できていないこと
| 論点 | 状態 | 根拠 |
|---|---|---|
| 国民年金第1号の届出先・期限(退職日の翌日から14日以内) | 確認できた | 日本年金機構 |
| 配偶者の扶養に入る場合は第3号 | 確認できた | 日本年金機構 |
| 協会けんぽの任意継続の条件(2か月以上・20日以内) | 確認できた | 協会けんぽ |
| 国民健康保険の届出期限の日数 | 未確認(確認した公式ページに記載なし) | 市区町村の国民健康保険担当課に確認する |
| 国民健康保険料・国民年金保険料の金額 | 未確認 | 今回確認した範囲の対象外 |
| 業務委託・面貸しの人が、従業員として社会保険の加入対象になるか | 未確認(個別判断) | 労働者に当たるかの考え方は別ページ |
| 個別の加入先の選び方 | 判断しない | 収入・家族構成・勤務先により異なるため |
参照した公式資料
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(更新日2024年7月1日)
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」(更新日2025年9月11日)
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 日本年金機構「国民年金保険料の前納」(更新日2026年9月4日)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」
確認日2026-10-14。日本年金機構の2ページと協会けんぽの任意継続のページを原文で確認しました。国民健康保険は市区町村ごとの制度のため、手続きはお住まいの市区町村の案内を確認してください。
関連ページ
- 面貸し・業務委託の人が労働者に当たるかを確かめたいとき:面貸し・業務委託の美容師の労働者性
- 独立・就職の道筋の全体:就業・独立の段階別に確認する手続きの道筋
- 独立後の労災保険:美容師の労災保険と特別加入の対象職種
- 退職時の離職票と失業給付:退職時の離職票と失業給付(基本手当)
- 雇われて健康保険に入っている間の傷病手当金と、国民健康保険の扱いの違いを確かめたいとき:美容師が病気・けがで休むときの傷病手当金(健康保険)
- 配偶者の健康保険の被扶養者になれる収入の基準と、短時間で働く人の社会保険の加入条件:パート・アルバイトの美容師の社会保険と扶養の収入基準
- 雇われて短時間で働く間の雇用保険の加入条件(週20時間・31日以上):パート・アルバイトの美容師の雇用保険の加入条件
- 傷病手当金・出産手当金・失業給付が重なるときの調整:傷病手当金・出産手当金・失業給付の併給と調整
よくある質問
美容室を辞めて独立するとき、国民年金の手続きはいつまでにしますか?
日本年金機構は、国民年金第1号被保険者の加入手続きの提出期限を退職日の翌日から14日以内、提出先を住所地の市区役所または町村役場としています。配偶者の健康保険の被扶養者となる場合は第3号被保険者の手続きになります。
退職後の健康保険は何から選べますか?
協会けんぽの案内では、協会けんぽの任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の3つです。任意継続は、退職日までの被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。国民健康保険の条件は市区町村の担当課への問い合わせとされています。
国民健康保険の届出期限は何日ですか?
確認した協会けんぽ・日本年金機構の公式ページに、国民健康保険の届出期限の日数の記載はありませんでした。国民健康保険は市区町村ごとの制度のため、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課で確認してください。