結論:加入と扶養の判断は別々の基準で、勤務先の形態でも分かれる

確認日は2026-10-17です。厚生労働省・協会けんぽ・e-Govの原文で確かめられたことは次の6点です。

病気で休むときの給付は美容師の傷病手当金(健康保険)、雇用保険の加入条件はパート・アルバイトの美容師の雇用保険の加入条件で整理しています。自分が加入対象かどうかは、このページでは判断しません。

短時間で働く人の社会保険の加入要件(厚生労働省 適用拡大Q&A)

項目厚生労働省の記載
週の所定労働時間20時間以上。所定労働時間は就業規則や雇用契約書等で判断する。月単位で定まっているときは1か月の所定労働時間を52/12で割って判断する
実際の労働時間が長いとき所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続くと見込まれるときは、3か月目から加入対象
学生でないこと主に高等学校の生徒、大学・短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が「学生」。卒業後も引き続き同じ適用事業所に使用されることになっている人、休学中の人、定時制・通信制課程に在学する人等は、学生でも対象
雇用の見込み2か月を超える雇用の見込みが必要。契約期間が2か月以内でも、更新が予定されている、または同条件で雇われた人が更新された実績があるなど、2か月を超える見込みがあれば対象
勤務先の規模2027年10月から常時36~50人の事業所に拡大(現在は51人以上)。令和7年の年金制度改正で、企業規模の要件は10年をかけて段階的に縮小・撤廃される
賃金要件(月額8.8万円以上)2026年10月に撤廃。年収約106万円を気にする必要はない

健康保険法第3条第1項ただし書は、一週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が20時間未満である人または学生等を、被保険者となることができない人として挙げています。上の要件との関係の当てはめ(自分の勤務先がどの区分に当たるか)は、このページでは判断しません。

被扶養者になれる収入の基準(協会けんぽの記載)

認定を受ける人年間収入の基準協会けんぽの記載
原則130万円未満同居の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者180万円未満同上
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円未満令和7年度税制改正を踏まえた変更。扶養認定日が令和7年10月1日以降の人が対象で、認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定する予定

収入要件は、加入している健康保険の保険者が最終的に判断します。年収が継続的に基準を超える見込みの場合の扱いと、各種手当・交通費・年金収入が収入に含まれるかは、このページでは確認していません。

月の労働時間と時給に置き換えた計算例(例示)

上の2つの基準を、月の労働時間と時給に置き換えた算数の例です。基準の数字は厚生労働省・協会けんぽの記載(確認日: 2026-10-17)で、時給や時間は例として置いた数字です。自分が加入対象か、被扶養者になれるかは、このページでは判断しません。

例計算基準との位置
月の所定労働時間が80時間80 ÷ (52/12) = 約18.5時間(週)週20時間未満。この要件では加入対象にならない側
月の所定労働時間が90時間90 ÷ (52/12) = 約20.8時間(週)週20時間以上。この要件を満たす側(学生でないこと、2か月を超える雇用の見込み、勤務先の規模の要件は別に必要)
時給1,200円・週20時間・年52週1,200 × 20 × 52 = 1,248,000円年間収入130万円未満の側(収入の範囲は保険者が判断)
時給1,300円・週20時間・年52週1,300 × 20 × 52 = 1,352,000円年間収入130万円以上の側

勤務先は適用事業所か(個人事業所の扱い)

勤務先が適用事業所かどうかは、保険証(資格確認の書類)、給与明細の保険料の控除、勤務先への確認で確かめられます。

確認できたことと、できていないこと

論点状態根拠
短時間労働者の加入要件(週20時間・学生でない・2か月超)と賃金要件の撤廃確認できた(2026-10-17)厚生労働省 適用拡大Q&A
勤務先の規模(現在51人以上、2027年10月から36~50人)確認できた(2026-10-17)厚生労働省 適用拡大Q&A
協会けんぽの被扶養者の収入基準(130万円・150万円・180万円)確認できた(2026-10-17)協会けんぽ「被扶養者資格の再確認についてのよくあるご質問」、大阪支部のお知らせ
一時的な収入増の特例、労働契約に基づく特例確認できた(2026-10-17)協会けんぽ「被扶養者の認定における特例について」
個人事業所の適用範囲の変更(令和11年10月)確認できた(2026-10-17)厚生労働省「令和7年度年金制度改正法が公布されました」
健康保険組合・共済組合の被扶養者の収入基準未確認協会けんぽの基準のみ確認
勤務先の個別の適用事業所の該当性、自分の加入対象かどうか判断しない事業所の形態・人数・労働条件による。年金事務所等への確認が必要
美容業に限った扶養・社会保険の公式の記述未確認確認した資料に美容業を名指しした記載は見当たらない

参照した公式資料

確認日2026-10-17。収入基準や適用拡大の規模要件は改正されることがあるため、手続きの前に加入している保険者や年金事務所で確かめてください。

関連ページ

よくある質問

パートの美容師は、いまも年収106万円を超えないように働く必要がありますか?

厚生労働省の適用拡大Q&Aは、社会保険の加入要件だった賃金要件(所定内賃金の月額8.8万円以上)が令和7年年金制度改正により2026年10月に撤廃されたため、年収約106万円を気にする必要はないと書いています。ただし、被扶養者の収入基準(協会けんぽでは原則130万円未満)は別の制度です。

配偶者の健康保険の被扶養者になれる年収はいくらですか?

協会けんぽは、年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満で被保険者の配偶者でない人は150万円未満)で、同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満などを要件としています。健康保険組合の基準は確認していません。

個人経営の美容室で働くパートは、厚生年金に入れますか?

健康保険法第3条第3項第1号の事業の列挙に美容・理容の語はありません。厚生労働省は、令和11年10月以降は原則として全業種の事業所が適用対象になるとし、同時点で既に開業している従来非適用の業種の常時5人以上の個人事業所は当分の間対象にしないと書いています。個別の事業所の当てはめは判断しません。