結論:開設届・毎月の納付・年末調整の3手続を確かめる

確認日は2026-10-15です。この内容は美容所に限らない一般制度で、美容師法とは別の、国税(所得税)の話です。国税庁の資料で確かめられたことは次の4点です。

国税庁の資料に美容所を名指しした記述は確認できませんでした。労働保険・社会保険は開業前のチェックリストで扱っており、給与の源泉徴収はそれとは別の手続です。

手続の順番と期限

手続提出・納付先期限(国税庁の記載)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出事務所等の所在地の所轄税務署(移転は移転前の所在地)開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
源泉所得税の納付国(税務署等)原則、給与を支払った月の翌月10日まで
納期の特例の承認申請(常時10人未満)給与等を支払う事務所等の所在地の所轄税務署長申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、提出した月の翌月に源泉徴収する分から適用
年末調整(給与の支払者が行う)12月に行う場合、その年の1月1日から12月31日までに支払うべきことが確定した給与を対象に精算

届出書の名称は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」と、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。提出方法は、国税庁の案内でe-Taxソフトでの作成・提出が案内され、書面は持参又は送付とされています。

納期の特例

国税庁のタックスアンサー(No.2505)の記載は次のとおりです。

パート・アルバイトや見習いの人数を「常時10人未満」の数に入れるかは、このページでは確認していません。税務署の相談窓口で確かめてください。

年末調整の対象と時期

年末調整は、毎月の給与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき税額との差額を精算する手続です(No.2662)。国税庁の記載は次のとおりです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職は就職後最初の給与の前日)までに、給与の支払者へ提出するとされています(A2-1)。受け取った申告書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間、源泉徴収義務者が保存します(No.2503)。

令和8年分の年末調整で国税庁が挙げている見直し

国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」は、本年の年末調整で次の見直し等に注意するよう案内しています(確認日2026-10-31)。各項目の金額・要件の細目は、このページでは確認していないため載せていません。国税庁の「昨年と比べて変わった点」(PDF)で確かめてください。

なお、本ページの「年末調整の対象」の記載は、国税庁のNo.2662・No.2665(令和8年4月1日現在法令等)と2026-10-31に照合し、変わっていません。

このページで確認していないこと

よくある質問

従業員に給与を払い始めた美容所は、税務署にどんな届出をしますか?

国税庁の手続案内(A2-7)では、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与の支払者は、その事実があった日から1か月以内に、事務所等の所在地の所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します(確認日2026-10-15)。

源泉徴収した所得税は、いつまでに納めますか?

国税庁のタックスアンサー(No.2505)では、原則として給与を実際に支払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認されると、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納付期限になります(確認日2026-10-15)。

年末調整は、いつ、だれに対して行いますか?

国税庁のタックスアンサー(No.2665)では、年末調整の対象は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、12月に行う場合は1年を通じて勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人です。1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は対象外です(確認日2026-10-15)。

この手続は、美容師法や美容業に特有のものですか?

特有のものではありません。国税庁の上記の資料は、業種を問わず給与を支払う源泉徴収義務者に共通の一般制度として書かれており、美容所を名指しした記述は確認できませんでした(確認日2026-10-15)。

関連ページ

参照した公式資料

確認日2026-10-15(令和8年分の見直しの節と年末調整の対象の照合は2026-10-31)。国税庁の上記ページと「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」を確認。