結論:離職票を持ってハローワークで手続き
確認日は2026-10-14です。ハローワークの公式ページで確かめられたことは次の5点です。
- 離職後、会社がハローワークに提出した離職証明書に基づいて「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が届きます。会社から交付されない場合や事業主が行方不明の場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせます。
- 住居を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出して受給資格の決定を受けます。
- 基本手当を受けるには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることなどが必要です。倒産・解雇等による離職などでは、離職の日以前1年間に通算6か月以上で足ります。
- 受給資格の決定日から7日間は待期期間で、基本手当は支給されません。
- 正当な理由のない自己都合の離職では、待期の後に給付制限があり、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です。
競業避止特約など退職後の制限は美容師の退職後の競業避止特約の有効性の判断項目で整理しています。受給できるか、離職理由がどれに当たるかは、このページでは判断しません。
離職票の受け取りから受給資格の決定まで
| 段階 | ハローワークの記載 |
|---|---|
| 在職中 | できれば在職中に雇用保険被保険者証の有無を確認する。会社がハローワークに提出する離職証明書は、離職前に本人が氏名の記載をするため、離職理由等の記載内容も確認する |
| 離職後 | 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届く(受取りに行く場合もある) |
| 離職票が交付されない場合 | 住居地を管轄するハローワークに問い合わせる |
| 後日、離職票が必要になった場合 | 離職票は、交付を希望しない場合は交付されないが、後日交付を希望すれば受けられる。前の会社に離職証明書の交付を請求し、ハローワークに提出する |
| 受給資格の決定 | 住居を管轄するハローワークで「求職の申込み」をしたのち、離職票(-1、-2)を提出する |
| 持参するもの | 離職票(-1、-2)、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、身元(実在)確認書類、写真2枚(マイナンバーカードを提示すれば省略できる、とハローワークにあります)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード |
| 受付時間 | 月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分。16時前までの来所を勧めている |
基本手当の受給資格・待期・給付制限
| 項目 | ハローワークの記載 |
|---|---|
| 受給の前提 | 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるのに職に就けない「失業の状態」にあること |
| 被保険者期間(原則) | 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上 |
| 被保険者期間(特定受給資格者・特定理由離職者) | 倒産・解雇等により離職した方などは、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可 |
| 被保険者期間の数え方 | 離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月と計算 |
| 所定給付日数 | 年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などによって90日~360日の間で決まる |
| 基本手当日額 | 離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等を除く)の50%~80%(60~64歳は45~80%)。上限額あり |
| 失業の認定 | 原則として4週間に1回、ハローワークに来所して失業の認定を受ける |
| 待期期間 | 離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算7日間。離職の理由にかかわらず一律 |
| 給付制限(自己都合) | 正当な理由のない自己都合の離職は、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月(同年3月31日以前は原則2か月)。離職日からさかのぼって5年間に2回以上正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合は3か月 |
| 初回の振込の目安 | 給付制限のない人でも、求職の申込みから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後) |
厚生労働省「労働保険とは」は、雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあり、法人の役員や同居の親族は一定の場合を除き労災保険・雇用保険の対象とならない、としています。雇用保険の保険料は事業主と労働者の双方が負担します。
所定給付日数の早見表(ハローワークの公式表)
所定給付日数は、離職理由の区分、離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間の3つの組み合わせで決まります。ハローワークの表を、区分ごとに転記します(確認日: 2026-10-17)。自分がどの区分に当たるかは、このページでは判断しません。
1. 特定受給資格者・一部の特定理由離職者(3の就職困難者を除く)
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定理由離職者のうち、ハローワークの「特定理由離職者の範囲」の1に当たる人は、離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある場合に限り、特定受給資格者と同じ日数になります。
2. 1と3以外の離職者(全年齢)
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日(※) | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※特定理由離職者は、被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上あれば基本手当の受給資格を得られる、とハローワークにあります。
3. 就職困難者
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上(5年・10年・20年の区切りとも共通) |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
表は、同じ値が続く欄の結合を展開して書いています。手続きの前に、ハローワーク「基本手当の所定給付日数」の原表で自分の欄を確かめてください。
会社の提出期限と、離職理由の区分の定義(法令の原文)
- 雇用保険法施行規則第7条第1項は、事業主は、労働者が被保険者でなくなったことについて、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないと定めています。離職が原因のときは、この届に雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号)などを添えます。
- 同条第3項は、被保険者が離職票(様式第6号)の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができるとしています。ただし、離職の日に59歳以上の被保険者は除かれます。
- 雇用保険法第13条第3項は、特定理由離職者を、特定受給資格者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し更新がないこと(本人が更新を希望したのに合意が成立しなかった場合に限る)その他のやむを得ない理由により離職した者として厚生労働省令で定める者、としています。
- 雇用保険法第23条第2項は、特定受給資格者を、事業主の事業について発生した倒産、または解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者、としています。省令の理由は施行規則第35条・第36条に列挙されています。
離職票が実際に手元に届くまでの日数は、法令に定めがなく、ここでは確認できていません。美容室での離職がどの区分に当たるかは書きません。判定はハローワークが行います(確認日: 2026-10-15、出典: e-Gov法令検索)。
確認できたことと、できていないこと
| 論点 | 状態 | 根拠 |
|---|---|---|
| 離職票の交付の流れと、交付されないときの相談先 | 確認できた | ハローワークインターネットサービス |
| 受給資格の被保険者期間(12か月・6か月)、待期7日 | 確認できた | 同よくあるご質問 |
| 自己都合の給付制限(原則1か月・離職日が令和7年4月1日以降) | 確認できた | 同よくあるご質問 |
| 特定受給資格者・特定理由離職者の定義(法律の文言) | 確認できた(2026-10-15) | 雇用保険法第13条第3項・第23条第2項(e-Gov法令検索) |
| 省令の理由ごとの個別の範囲(美容室での離職の例) | 未確認 | 施行規則第35条・第36条の個別の理由は引用しておらず、美容業に特化した記載も確認していない |
| 会社が資格喪失届を提出する期限 | 確認できた(2026-10-15) | 雇用保険法施行規則第7条第1項(事実のあった日の翌日から10日以内) |
| 離職票が届くまでにかかる日数 | 未確認 | 法令に日数の定めは見当たらず、公式ページにも数字の記載がない |
| 業務委託・面貸しの人が雇用保険の対象か | 未確認 | 雇用保険は労働者が対象。労働者に当たるかは個別判断 |
| 個別の受給可否・離職理由の判定 | 判断しない | ハローワークが最終的に判定するため |
参照した公式資料
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」
- 厚生労働省「労働保険とは」
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(第7条・第35条・第36条)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第13条・第23条)
確認日2026-10-14。ハローワークインターネットサービスの2ページと、厚生労働省「労働保険とは」を原文で確認しました。給付制限などの数字は改正されることがあるため、手続きの前に管轄のハローワークで確かめてください。
関連ページ
- 退職後の競業避止特約を確かめたいとき:美容師の退職後の競業避止特約の有効性の判断項目
- 雇用保険の加入期間が条件になる給付金:美容師養成施設と教育訓練給付金(専門実践教育訓練)
- 退職後の年金・健康保険の切替:独立する美容師の国民年金・国民健康保険
- 入社時の労働条件の確認項目:美容師になるまでの流れ(入社時の労働条件の確認項目)
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よくある質問
美容室を辞めたら離職票はいつ届きますか?
確認したハローワークの公式ページに、届くまでの日数の記載はありません。離職後に雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届くとあり、会社から交付されない場合は住居地を管轄するハローワークに問い合わせるよう案内されています。
失業給付(基本手当)をもらうには、どのくらい働いている必要がありますか?
ハローワークは、原則として離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上、倒産・解雇等により離職した方などは離職の日以前1年間に通算6か月以上としています。自分が受給できるかは、このページでは判断せず、管轄のハローワークの判定によります。
自己都合で辞めた場合、すぐに受け取れますか?
ハローワークによると、受給資格決定日から7日間は待期期間で支給されず、その後、正当な理由のない自己都合の離職には給付制限があります。離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です。給付制限のない方でも、初めて振り込まれるのは求職の申込みから約1か月後とされています。