確認できた結論

参照した公式資料

条文と各ページを参照(2026-10-14取得)。確認日: 2026-10-14。

現在の扱い:努力義務(附則第4条)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。(労働安全衛生法第66条の10第1項)

出典: 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)第66条の10第1項

第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。(労働安全衛生法附則第4条)

出典: 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)附則第4条

第13条第1項の事業場は、産業医を選任すべき事業場のことです。労働安全衛生法施行令第5条は、これを「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」としています。条文はこの「事業場」の単位で規模を分けています。複数の店舗を持つ会社で、どの範囲が1つの事業場になるかは、このページでは確認していません。常時使用する労働者にパートやアルバイトがどう数えられるかは、このページでは確認していません。

義務化の時期(令和7年の改正)

項目公式資料の記載出典
改正法令和7年5月に公布された、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)厚生労働省 令和8年2月25日の公表
対象労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化厚生労働省 令和8年2月25日の公表
施行日令和10年4月1日(公表時の記載は「公布後3年以内に政令で定める日」)こころの耳、山梨労働局

厚生労働省の令和8年2月25日の公表では、施行期日は「公布後3年以内に政令で定める日」と書かれていました。その後、こころの耳と山梨労働局のページが「令和10年4月1日施行」と案内しています。施行日までは、上の附則第4条による努力義務の扱いです。

小規模事業場向けの資料と支援窓口

厚生労働省の公表によると、このマニュアルは、労働者数50人未満の事業場に即して、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等を示すものです。こころの耳の小規模事業場向けページには、次の資料と支援が載っています。

マニュアルの目次には、「外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点」や「労働者のプライバシーの保護」「不利益取扱の禁止」の項目があります。マニュアル中の社内ルール例には、外部機関に実施を委託する場合の記載があります。これらは例であり、個々の美容室がどの方法を取るべきかは、このページでは判断しません。

このページで確認していないこと

よくある質問

従業員が50人未満の美容室は、今すぐストレスチェックが義務ですか?

労働安全衛生法附則第4条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場では、当分の間、実施は努力義務です。厚生労働省は、令和7年の法改正で50人未満の事業場でも義務となり、令和10年4月1日に施行されると案内しています。

50人という数は、会社全体と事業場のどちらで数えますか?

産業医の選任を定める労働安全衛生法施行令第5条は、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」としています。附則第4条はこの事業場以外の事業場を対象にしており、数える単位は事業場です。パートやアルバイトの数え方は、このページでは確認していません。

小規模事業場向けのマニュアルは、どこで見られますか?

厚生労働省が令和8年2月25日に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。こころの耳の小規模事業場向けページに、概要版と周知リーフレットも掲載されています。

上の回答は、このページの本文に記載した条文と公式資料の範囲です(確認日: 2026-10-14)。

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