結論:業種や雇用形態を問わず、要件を満たせば付与される

厚生労働省のリーフレットは、年次有給休暇について「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して」与えなければならないとしています(労働基準法第39条)。美容所だけの特例は、確認した範囲にはありません。

論点書かれていること
付与の要件雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したこと
通常の労働者の日数最初は10日。継続勤務年数が増えると11日、12日、14日、16日、18日、20日(6年6か月以上)
パート・短時間勤務週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満なら、所定労働日数に応じた比例付与
年5日の取得義務年10日以上が付与される労働者には、使用者が5日分の時季を指定して取得させる
取る日労働者が指定する。事業の正常な運営を妨げる場合だけ、使用者が日を変更できる(時季変更権)

付与される条件(6か月継続勤務・8割以上出勤)

労働基準法第39条第1項は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えなければならないと定めています。リーフレットによると、「継続勤務」は事業場における在籍期間のことで、勤務の実態に即して実質的に判断されます。

出勤率の計算では、業務上のけがや病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取った期間は、出勤したものとして扱います。条文は、産前産後の女性が第65条によって休業した期間も出勤したものとみなすとしています(第39条第10項)。会社の都合による休業期間は、原則として全労働日から除くとされています。妊娠・出産で休む場合の仕組みは、美容所の従業員の産前産後休業と出産手当金と美容所の従業員の育児休業・介護休業で確かめられます。

付与日数の表

通常の労働者

継続勤務年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者(比例付与)

週所定労働日数1年間の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

2つの表の数字は、厚生労働省のリーフレット「「年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています」の記載のとおりです。「1年間の所定労働日数」の欄は、リーフレットでは週以外の期間で労働日数が定められている場合に使う欄です。リーフレットは継続勤務年数を0.5、1.5…6.5以上と表記していて、このページでは条文(第39条第1項・第2項)に合わせて6か月、1年6か月…6年6か月以上と書き直しています。

年5日の取得義務

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」の解説では、年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象で、管理監督者や有期雇用の労働者も含まれます。使用者は、付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して取得させなければなりません。時季を指定するときは、労働者の意見を聴き、できる限り希望に沿うよう努める必要があります。すでに5日以上を請求・取得している労働者には、使用者が時季を指定する必要はありません。

この義務の対象になるかどうかは、上の表の日数で決まります。比例付与の表を読むと、10日以上になるのは、週4日勤務で勤続3年6か月以降、週3日勤務で勤続5年6か月以降です(表の数字から読み取った整理で、厚生労働省の文言ではありません)。週2日以下の勤務は、表の範囲では10日に届きません。

取る日の決め方と時季変更権

リーフレットは、年次有給休暇を取る日は労働者が指定して決まり、使用者は指定された日に与えなければならないとしています。条文も、労働者の請求する時季に与えなければならないとし、事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に与えることができるとしています(第39条第5項)。これが時季変更権です。

リーフレットは、時季変更権が認められるのは例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇を指定した場合などで、単に「業務多忙だから」という理由では認められないとも書いています。予約で埋まる日が多い美容所でも、この基準は同じです。個別の請求が時季変更権で退けられるかどうかは、このページでは判断しません。

休んだ日の賃金は、就業規則などで定めたところにより、平均賃金か通常の賃金を支払うと条文に書かれています(第39条第9項)。厚生労働省のリーフレットは、このほか労使協定を結んだ場合に限り、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額も選べるとしています。どれを使うかは勤務先の就業規則を見ます。

面貸し・業務委託の美容師の場合

年次有給休暇は労働基準法の「労働者」に与えるものです。面貸しや業務委託で働く美容師が労働者に当たるかどうかは、契約の名前ではなく実態で見ます。判断の材料は面貸し・業務委託の美容師は労働者かで確かめられます。労働者に当たらない場合は、この制度の対象外になります。

休暇に対応する賃金が支払われなかった場合の相談先は、賃金未払いの請求で整理しています。

確認できたことと、できていないこと

論点状態根拠
付与の要件(6か月継続勤務・8割以上出勤)と通常の日数確認できた(2026-11-05)労働基準法第39条、厚生労働省リーフレット
比例付与の対象と日数の表確認できた(2026-11-05)労働基準法第39条第3項、施行規則第24条の3、厚生労働省リーフレット
年5日の時季指定義務、請求する時季、時季変更権確認できた(2026-11-05)労働基準法第39条、厚生労働省リーフレットと働き方・休み方改善ポータルサイト
時間単位の年休、計画的付与、年休の買い上げ、時効未確認このページの対象外。厚生労働省の案内で確かめる
勤務先が法定より多く与える制度、前倒しで与える制度未確認就業規則による
個別の日数の計算、請求が通るか、違法かどうか判断しない労働基準監督署などが判断するため

参照した公式資料

確認日2026-11-05。リーフレットとポータルサイトの記載を原文で確認し、条文はe-Gov法令検索で照合しました。法改正や様式の変更があるため、実際の請求の前に厚生労働省と勤務先の就業規則で最新の内容を確かめてください。

関連ページ

よくある質問

パートの美容師にも年次有給休暇はありますか?

厚生労働省のリーフレットは、業種、業態にかかわらず、また正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に年次有給休暇を与えなければならないとしています(労働基準法第39条)。週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者は、日数が所定労働日数に応じた比例付与になります。

年次有給休暇は入社後いつから使えますか?

要件は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したことです。この場合、通常の労働者には10日が与えられます。

年5日の取得義務とは何ですか?

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者が付与した日(基準日)から1年以内に、5日について取得時季を指定して取得させなければならない決まりです。すでに5日以上を請求・取得している労働者には、使用者による時季指定は不要です。