結論:休業は労働基準法、手当は健康保険の被保険者かどうかで分かれる

産前産後の休業は労働基準法第65条、休んだ間に出る出産手当金は健康保険法第102条が定めています。休業の側は「女性」と書かれ、雇用形態の区別は条文にありません。手当の側は、協会けんぽが「被保険者のみが対象」と説明しているため、勤務先で健康保険に入っているかどうかが分かれ目です。

論点根拠書かれていること
産前に休める期間労働基準法第65条第1項6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、就業させてはならない
産後に就業できない期間労働基準法第65条第2項産後8週間を経過しない女性は就業させてはならない。ただし産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務は差し支えない
休んだ間の手当健康保険法第102条第1項、協会けんぽ出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の日後56日までの間に労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する
手当の対象者協会けんぽ「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」申請により支給。被保険者のみが対象

産前産後に休める期間(労働基準法第65条)

産前は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、本人が休業を請求すると働かせてはいけません。請求しなければ産前の休業は始まらず、本人の請求が起点です。産後は、出産の翌日から8週間は請求の有無にかかわらず働かせてはいけません。産後6週間を過ぎた女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就くことだけが例外です。

条文は「女性」と書かれ、正社員・パート・アルバイトの区別はありません。美容所の業務ごとの就業制限(立ち仕事、薬剤、重い物など)は、妊娠中・産後の美容師の就業制限で扱っています。

休んだ間に出る出産手当金(健康保険法第102条)

協会けんぽは、産前産後休暇をとって給与の支払いがなかった場合、申請により出産手当金を受けられるとしています。次の表は、協会けんぽの「よくあるご質問」の記載をそのまま整理したものです。

項目協会けんぽの記載
対象期間出産日(予定日より後なら予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産日の翌日以降56日までの範囲で、会社を休み給与の支払いがなかった期間
予定日より遅れた出産遅れた期間も対象。支給期間は「予定日前42日+予定日から出産日までの日数+産後56日」
出産日の扱い産前の期間に入る
1日あたりの額支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3。12か月に満たないときは、その期間の平均額と標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円)のいずれか低い額を使う
給与が出ている日出勤していない日に出産手当金の額より少ない給与が出ているときは、その差額を支給(健康保険法第108条第2項も同旨)
申請の分け方産前分・産後分など複数回に分けて申請できる。事業主の証明欄は毎回必要

出産手当金は、傷病手当金と同じく標準報酬月額から計算する仕組みです。傷病手当金の考え方は美容師が病気・けがで休むときの傷病手当金、傷病手当金・出産手当金・失業給付が重なるときの調整は傷病手当金・出産手当金・失業給付の併給と調整で確かめられます。

退職した後も受けられる場合(資格喪失後の継続給付)

協会けんぽは、次の2点を満たす場合は退職後も引き続き出産手当金を受けられるとしています。

協会けんぽは、退職日に出勤したときは継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の出産手当金は支給できないとも書いています。

パート・アルバイトの美容師の場合

産前産後の休業を定める労働基準法第65条には、雇用形態の区別がありません。出産手当金は、協会けんぽが「被保険者のみが対象」と書いているため、パート・アルバイトの美容師が健康保険の被保険者かどうかで受けられるかが分かれます。健康保険に入る条件はパート・アルバイトの美容師の社会保険と扶養の収入基準で整理しています。国民健康保険に入っている人や面貸し・個人事業の美容師は、加入先の窓口で給付の有無を確かめてください。

確認できたことと、できていないこと

論点状態根拠
産前6週間(多胎14週間)の請求による休業と、産後8週間の就業禁止確認できた(2026-11-05)労働基準法第65条(e-Gov法令検索)
出産手当金の対象期間(出産日以前42日・多胎98日から出産日後56日)確認できた(2026-11-05)健康保険法第102条第1項、協会けんぽのよくあるご質問
1日あたりの額(標準報酬月額の平均÷30日×2/3)、給与との調整確認できた(2026-11-05)協会けんぽのよくあるご質問、健康保険法第108条第2項
退職後の継続給付の条件確認できた(2026-11-05)協会けんぽのよくあるご質問
国民健康保険・面貸し・個人事業の美容師の出産手当金未確認市町村・組合ごとに異なり、各自治体の定めを確認していない
出産育児一時金、産前産後の社会保険料の免除未確認このページの対象外。協会けんぽの案内で確かめる
個別の受給可否・申請書の書き方判断しない保険者(協会けんぽ等)が判断するため

参照した公式資料

確認日2026-11-05。協会けんぽの公式ページを原文で確認し、条文はe-Gov法令検索で照合しました。標準報酬月額の上限額や申請書の様式は改正されることがあるため、申請の前に加入している保険者で確かめてください。

関連ページ

よくある質問

パートやアルバイトの美容師でも、産前産後に休めますか?

労働基準法第65条は「女性」を対象に書いていて、雇用形態による区別は条文にありません。一方、出産手当金は健康保険の被保険者だけが対象です(協会けんぽ)。パート・アルバイトの美容師が被保険者かどうかは、勤務先の健康保険の加入状況で決まります。

出産手当金は何日分、いくら出ますか?

健康保険法第102条第1項は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間に労務に服さなかった期間を対象にしています。協会けんぽは、1日あたり「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」と説明しています。

産前の休業は、本人が言わなくても取れますか?

労働基準法第65条第1項は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)からの休業を、女性が「請求した場合」に就業させてはならないと定めています。産後8週間は、請求の有無にかかわらず就業させてはならないとされています(第2項。産後6週間を過ぎた女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就くことは差し支えないとされています)。