結論:18歳未満には、深夜業の禁止と危険有害業務の就業制限などの特別な規定がある

労働基準法は第6章で、年少者(満18歳に満たない者)に特別な規定を置いています。美容所だけの特例は、確認した範囲にはありません。美容師法には、免許や受験について年齢の下限を直接定めた条文は確認した範囲で見当たらず、18歳未満の人が美容所で働くか、養成施設の通信課程などで学びながら見習いとして働く場面で、この規定が関わります。

論点条文に書かれていること条
深夜業満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない(交替制の満16歳以上の男性は例外)第61条
時間外・休日労働第36条などの規定は満18歳に満たない者に適用しない。満15歳以上18歳未満には労働時間を配分し直す特例がある第60条
年齢の証明年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける第57条
危険有害業務危険な業務、重量物を取り扱う業務、有害な場所での業務に就かせてはならない。範囲は厚生労働省令で定める第62条
労働契約・賃金親権者・後見人は未成年者に代わって労働契約を結べない。賃金は未成年者が独立して請求でき、親権者・後見人は代わって受け取れない第58条・第59条
最低年齢児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない(例外は行政官庁の許可)第56条

深夜業(午後10時から午前5時)の禁止

第61条第1項は「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。」と定めています。

第3項は、交替制で労働させる事業について、行政官庁の許可を受けて午後10時30分まで労働させ、または午前5時30分から労働させることができるとしています。第4項は、第33条第1項(災害時などの時間外・休日労働)によって労働時間を延長し、または休日に労働させる場合などには、前3項を適用しないとしています。

美容所の営業時間や、夜の営業のある店舗での働き方が、この例外や許可に当たるかどうかは、個別の事情で決まるため、このページでは判断しません。労働基準監督署などに確かめてください。

労働時間:時間外労働の扱いと上限

第60条第1項は、第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条および第41条の2の規定を、満18歳に満たない者には適用しないと定めています。第36条は時間外・休日労働の労使協定に関する規定で、その適用が除かれています。一方、第32条(1週40時間・1日8時間の上限)は第60条第1項に挙がっていないため、条文の文言上、18歳未満にも適用されます。

第60条第3項は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1週間の労働時間が第32条第1項の時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮して他の日を10時間まで延長することなどを認めています。

休憩・休日や、個別の勤務表が法定の範囲に収まるかどうかは、このページでは判断しません。

年齢証明書・労働契約・賃金の受け取り

第57条第1項は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと定めています。第58条第1項は、親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならないと定めています。同条第2項は、親権者もしくは後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合に、将来に向かってこれを解除できるとしています。

第59条は「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。」と定めています。賃金が支払われない場合の相談先は 賃金未払いの請求 で整理しています。

危険有害業務の就業制限(第62条と年少者労働基準規則第8条)

第62条第1項は、満18歳に満たない者に、運転中の機械の危険な部分の掃除・注油・検査・修繕などの業務、厚生労働省令で定める危険な業務、厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならないと定めています。第2項は、毒劇薬・毒劇物その他有害な原料もしくは材料などを取り扱う業務、著しくじんあいもしくは粉末を飛散し、有害ガスなどを発散する場所での業務などに就かせてはならないとしています。

具体的な範囲は、年少者労働基準規則第8条が番号をつけた一覧で定めています。第8条に挙がっている業務のうち、文言のうえで美容所の作業に関わり得る語を含むものを、原文のまま引きます。

美容所で使う個別の薬剤や作業が、この一覧のどれに当たるかは、このページでは判断しません。条文は物質名と業務名で書かれており、当てはめには製品の成分や作業の実態の確認が必要です。重量物の重さの基準は、同規則第7条に年齢と性の区分ごとの表があります。

第63条は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならないと定めています。

罰則

第119条第1号は、第61条(深夜業)・第62条(危険有害業務)などに違反した者を、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金としています。第118条は、第56条(最低年齢)・第63条(坑内労働)などの違反を、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。第120条第1号は、第57条から第59条までなどの違反を30万円以下の罰金としています。罰則を受けるかどうかは、個別の事実を踏まえて判断されます。

確認できたことと、できていないこと

論点状態根拠
第56条から第63条の本文(最低年齢・証明書・労働契約・賃金・時間・深夜業・危険有害業務・坑内労働)確認できた(2026-11-07)労働基準法(e-Gov法令検索)
危険有害業務の一覧(第8条)と重量物(第7条の存在)確認できた(2026-11-07)年少者労働基準規則(e-Gov法令検索)
罰則(第118条・第119条・第120条)確認できた(2026-11-07)労働基準法(e-Gov法令検索)
重量物の重さの具体値、第8条第46号の厚生労働大臣が定める業務未確認このページの対象外。条文と厚生労働省の告示で確かめる
美容所の営業形態・薬剤・作業が各規定に当たるか判断しない労働基準監督署などが判断するため
児童(15歳の年度末まで)の許可による使用の詳細未確認このページの対象外

参照した公式資料

確認日2026-11-07。条文はe-Gov法令検索で照合しました。法改正があるため、実際の雇い入れや勤務の前に、厚生労働省・労働基準監督署と勤務先の就業規則で最新の内容を確かめてください。

関連ページ

よくある質問

18歳未満の美容師見習いを夜10時以降に働かせてよいですか?

労働基準法第61条第1項は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないと定めています。ただし書きは、交替制によって使用する満16歳以上の男性を除いています。美容所の営業時間や働き方がこの例外に当たるかどうかは、このページでは判断しません。

18歳未満の従業員に残業をさせることはできますか?

第60条第1項は、第36条(時間外・休日労働の労使協定)などの規定を満18歳に満たない者には適用しないと定めています。第32条の1週40時間・1日8時間の上限は第60条の対象に含まれていないため、18歳未満にも適用されます。第60条第3項に、満15歳以上18歳未満について労働時間を配分し直す特例があります。

18歳未満の従業員を雇うとき、事業場に備え付ける書類はありますか?

第57条第1項は、満18歳に満たない者について、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと定めています。第120条第1号に罰則(30万円以下の罰金)の対象として第57条が挙がっています。

親は未成年の子に代わって労働契約を結べますか?

第58条第1項は、親権者または後見人は未成年者に代わって労働契約を締結してはならないと定めています。第59条は、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者または後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと定めています。