理美容業を名指しした公式資料があるか
厚生労働省東京労働局のリーフレット「理容業・美容業のみなさま ヘアカラー等に含まれる化学物質を確認しましょう」は、理容業・美容業を名指しして、ヘアカラーの作業での換気・教育・保護具などの対策を挙げています。リーフレットの内容は美容師の手荒れ・皮膚障害と労働災害のページで要約しています。このページでは、その背景にある条文を確かめます。
3つの条文:誰が何をするか
| 条文 | 内容 | 義務を負う人 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生法第57条 | 政令で定める危険物・有害物を容器に入れ、又は包装して譲渡し、又は提供するときに、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意などを表示する。ただし書で、主として一般消費者の生活の用に供するための容器・包装は対象外 | 譲渡し、又は提供する者(メーカー、販売者) |
| 同法第57条の2 | 通知対象物を譲渡し、又は提供するときに、文書の交付その他の方法で、名称などを相手方に通知する(SDS) | 通知対象物を譲渡し、又は提供する者 |
| 同法第57条の3 | 政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査する(リスクアセスメント)。結果に基づき、労働者の危険や健康障害を防ぐ措置を講ずるよう努める | 事業者(サロンの開設者が労働者を使用する場合) |
| 労働安全衛生規則第12条の5 | リスクアセスメントをしなければならない物(リスクアセスメント対象物)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、表示・文書・リスクアセスメントなどの技術的事項を管理させる | 事業者 |
条文の読み方として、ラベルとSDSは、薬剤を売る側の義務です。サロン側(事業者)に課されるのは、仕入れた薬剤のラベルとSDSを手がかりにしたリスクアセスメントと、対象物を取り扱う事業場での化学物質管理者の選任です。東京労働局のリーフレットが「ラベル表示やSDSで成分を把握する」ことを求めているのは、この流れによります。
規則第12条の5は、リスクアセスメントから「主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く」と書いています。サロンで業務用に使う薬剤がこの除外に当たるかどうかは、製品ごとの判断です。縮毛矯正剤が承認申請書の上でどう区分されているかは、縮毛矯正剤の用法欄4区分・効能欄で通知の原文を確かめられます。
確認できていないこと
- 自店で使うカラー剤・パーマ剤が、政令で定める物(リスクアセスメント対象物)に当たるか。製品のSDSの成分と、政令の別表に照らして確かめます。
- 医薬部外品や化粧品に当たる製品に、ラベル表示・SDSの義務の除外があるか。労働安全衛生法・同施行令・同規則の条文を医薬品・医薬部外品・化粧品の語で検索しましたが、ラベル・SDSの除外を定めた文言は確認できませんでした(確認日2026-10-17)。製品のメーカーまたは労働基準監督署に確認してください。
- 従業員を雇わない一人サロンへの適用。労働安全衛生法の事業者の義務は労働者を使用する場合のものとして書かれていますが、このページでは確認していません。
保護具・換気などの具体策はリーフレットの要約ページを、労働災害として扱われる場合は労災保険の特別加入のページを参照してください。
よくある質問
美容室のヘアカラー剤にも、ラベル表示やSDSの義務はありますか?
労働安全衛生法第57条・第57条の2は、政令で定める危険物・有害物を譲渡し、又は提供する者に、ラベル表示とSDSの通知を求めています。義務を負うのは薬剤を売る側です。個別のカラー剤が対象に当たるかは、製品のSDSと政令の対象物で確かめます。
サロンの開設者は何をする必要がありますか?
労働安全衛生法第57条の3は、事業者にリスクアセスメントを求めています。労働安全衛生規則第12条の5は、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場ごとに化学物質管理者を選任するとしています。一般消費者の生活の用に供される製品に係るものは除かれます。
医薬部外品のカラー剤は対象外になりますか?
労働安全衛生法・同施行令・同規則の条文を検索しましたが、医薬部外品や化粧品を対象から除く文言は確認できませんでした。製品のメーカーまたは労働基準監督署にご確認ください。
参照した公式資料
- 厚生労働省東京労働局「理容業・美容業のみなさま ヘアカラー等に含まれる化学物質を確認しましょう~理美容業界における化学物質管理について~」(リーフレット)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法(第57条・第57条の2・第57条の3)」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則(第12条の5)」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令(第18条)」
労働安全衛生法第57条・第57条の2・第57条の3、同規則第12条の5、同施行令第18条の原文と、東京労働局リーフレットを照合。確認日: 2026-10-17。最終確認日: 2026-10-17。
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- 手荒れ・皮膚障害と労働災害の扱い:美容師の手荒れ・皮膚障害と労働災害
- パッチテストの定め:染毛剤のパッチテスト
- 薬品類の保管の定め:衛生管理要領の令和6年改正
- 薬剤の廃液・毛髪の廃棄物の区分:美容室の毛髪・カミソリ・薬剤の廃棄物区分
- 運営中の相談先:美容所の運営の相談先・所管早見表